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第3号被保険者特例届出

          

第3号被保険者特例届出
平成17年4月1日より、第3号被保険者の特例届出が実施されます。
第3号被保険者の特例届出とは、第2号被保険者の被扶養配偶者でる国民年金の第3号被保険者が、自分が第3号被保険者となったことを届出しないでおくと、その期間、保険料を払ったものとみなされないため、本人の年金給付に支障をきたすことになりますので、通常被保険者手続の時効である2年を超えて、遡って手続をしてもらい、紹介の給付に備えるための手続です。
平成14年4月より、事業主経由で手続が行われるようになったため、手続漏れはほとんどいなくなりましたが、それ以前の漏れは、まだまだたくさんあります。
お心当たりの方は、年金手帳を用意して社会保険事務所で加入記録を確認し、届出漏れがあったときは、すぐにでも手続しましょう。
●手続方法
国民年金第3号被保険者該当申立書に、昔の所得証明書、住民票謄本などを用意して、最寄の社会保険事務所で行います。

今後届出漏れが発生したときは
今後は、なるべく届出漏れがないようにしなければなりませんが、万が一届出漏れが生じたときは、2年前までの手続は有効ですが、さらにそれ以前の期間についても、届出漏れについてやむを得ない理由があれば、手続可能です。


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