平成19年4月実施(合意分割)
1.対象となる期間
婚姻して離婚するまで(過去に遡ります)
2.分割における対象者の定義
第1号改定者・・・分割されるほう(たとえば夫)
第2号改定者・・・分割をうけるほう(たとえば妻)
3.分割の割合
第1号改定者の50%の範囲内で分割
夫婦とも厚生年金に加入した期間があるときは、合計して50%の範囲内で分割
4.分割の条件
夫婦の合意または家庭裁判所の決定
このいずれも無い場合は、分割されない
5.いつまで分割請求ができるか
離婚して2年以内
6.分割の準備をしたいが、加入期間などがよく分からないとき
平成18年10月以降、そのための資料を取り寄せることができる。
7.分割された夫の期間は、妻の受給資格に反映されるか
反映されない。
たとえば、妻の加入期間が21年で老齢基礎年金の受給資格を満たしていないとき、夫の加入記録をも
らって 25年以上になったとしても、もともと妻の加入期間が21年のため、受給資格を得ることができ
ない。この場合、妻自身で加入して、25年以上で受給資格を満たしておく必要がある。
8.加給年金と振替加算はどうなる
夫からもらった期間をみなし被保険者期間というが、このみなし被保険者期間は、加入期間そのものが
妻に加算されるわけではないので、妻の加給年金額の条件に該当しない。
逆に妻に対しての振替加算も行われない。
9.第1号改定者に厚生年金と共済組合の両方の期間があるとき
厚生年金は、厚生年金で、共済組合は共済組合でというように制度ごとに分割請求をしなければなら
ない。
10.分割後、年金をもらう前に、一方が死亡したとき、分割はなかったものとされるかされない。
たとえば、第2号改定者が年金をもらう前に死亡しても、第1号改定者に分割前の期間がもどることはな
い。
11.第2号改定者が再婚したとき、それまでの分割は失権するか
失権しない
12.年金分割を受けても、障害厚生年金の額にみなし被保険者期間は
反映されない。
13.その他
内縁は、分割対象とならない。ただし、第3号被保険者であった期間
は、内縁でも分割が認められる。
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