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離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)その2

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資料の請求(平成18年10月より実施)

(1)離婚前の情報提供
妻が単独でできる。もちろん当事者双方でもできる。
…単独請求()をした場合は、婚姻関係への影響を考慮して、請求していない人()へは知らせない。
事実婚は第3号被保険者と認定されていた期間のみ情報対象。婚姻関係が終了する前の情報提供については、情報提供があった日における情報を便宜上提供することになる。
情報提供をした日から実際に離婚が成立した日までが1年以内であれば、離婚が成立前の情報であっても、この情報に基づき按分割合を定めることができる。


(2)離婚後の情報提供
離婚後に一方からの情報提供の請求があった場合は、情報提供があったことや、提供する情報の内容を請求していない他方にも知らせる。


(3)
提供内容

@ 分割の対象となる期間(対象期間)
A 分割の対象となる対象期間における離婚する当事者それぞれの標準報酬総額(再評価率をもって現在価値に換算した後のもの。対象期間標準報酬総額)(保険料納付記録)
B  第1号改定者と第2号改定者のそれぞれの氏名
C  按分割合の範囲
D  その他標準報酬の分割改定の請求を行うために必要な情報
Aの標準報酬総額の内訳。対象期間の個々の標準報酬額、再評価率等を提供(請求者本人分を情報提供)

(4)情報提供の請求手続きに必要な書類等
請求書に次の書類を添付
@  請求者自身の年金手帳又は国民年金手帳
A  戸籍謄本又は抄本
B  事実婚の場合は、これを明らかにする書類
事実婚はその事情が継続しているか解消したか、もし解消しているなら、いつ解消したかを特定するために必要 
具体的な年金額については、50歳以上について、年金見込み額試算の提供の際に、分割の影響額が分かるものをあわせて提供していく見込み
情報提供を受けない若い年齢の人は、分割額の把握をするため、社会保険労務士なに相談することが必要としている。

(5)情報提供の再請求はできるか
3ヵ月ごとに新しい情報が入手できる(より最新の正確な報酬情報によって按分割合を決めてもらえるよう)
3ヵ月経過しなくてできる場合
被保険者種別の変更、育児休業等の終了報酬が低下した場合の報酬月額の改定3号未届け届出を行った場合、按分割合を決めるために裁判所に対する申立てに必要な書類を用意する必要がある場合

(6)離婚する前の情報提供が、1年以内の場合
離婚前の情報であっても、その情報に基づいて按分割合を定めることができる。


按分割合の決定

(1)当事者の合意
協議…公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書(作成名義人の署名又は記名押印がある私文書)
なお、当事者双方またはその代理人(写真付きの公的な身分証明書等の提示により当事者または代理人本人であることを確認)が社会保険事務所り窓口で、合意する按分割合を証明する書類を提出することにより、公正証書または私署証書の提出が省略できるようになった。

(2)裁判の決定(当事者の一方の申し立て)

@   
家事審判手続

三審制ではなく、当事者の申し立てにより開始(財産関係だけを争う場)
家事事件を担当する裁判官である家事裁判官が、申し立ての際に提出された書類等に基づいて判断する。
按分割合が決まったとき…審判書と審判が確定したことを証する書類を添付

A家事調停手続
三審制ではなく、当事者の申し立てにより開始(財産関係だけを争う場)
家事裁判官又は家事調停官(弁護士で5年以上その職にあり、最高裁判所から任命された人)と、国民の中から選ばれた家事調停委員2人以上によって構成される調停委員会が、当事者の言い分を聴きながら、妥当な解決が得られるようにあっせんをするもの。
按分割合が成立したとき…調停証書

B   
人事訴訟の手続

離婚等の訴えによる人事訴訟の手続において、当事者の申立てにより併せて按分割合についての裁判、又は和解を成立させることができる。「判決」の場合は、判決書と判決が確定したことを証する書類「和解」の場合は、按分割合の和解証書

分割改定の請求手続
分割改定の請求手続先
…住所管轄の社会保険事務所

◆請求書に記載
(1)当事者それぞれの氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
(2)離婚又は婚姻の取消しをした人である場合は、その離婚又は婚姻の取消し(近親婚の婚姻の取消も含む)についての婚姻期間
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該事情が解消したと認められる場合は、当該事情において当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間についての、その始期
(4)対象期間内において当事者以外の人が当事者の一方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間がある場合や、当事者が当事者以外の人の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間があるときは、当該第3号被保険者であった人とその配偶者それぞれの氏名、生年月日及び基礎年金番号
(5)対象期間の末日において、厚生年金保険の被保険者である場合は、その被保険者資格
(6)当事者の一方が死亡した後に他方が分割改定の請求をする場合は、その死亡した者の死亡日

添付書類
(1)当事者の年金手帳又は国民年金手帳
(2)離婚又は婚姻の取消しをした者が分割改定の請求をする当事者である場合は、その離婚又は婚姻の取消しについての婚姻期間を明らかにすることができる書類
(3)事実上婚姻期間と同様の事情にあった者について、当該事情が解消したと認められることにより分割改定の請求をする場合は、当該事情が解消したと認められるまでの間、当該事情が継続していたことを明らかにすることができる書類
(4)婚姻関係が成立する前から事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者である場合は、婚姻関係が成立する前において、当該事情が解消することなく継続していたことを明らかにすることができる書類
(5)分割改定をする当事者の生存を明らかにすることができる書類(1月以内に作成されたものに限る)
(6)当事者の一方が死亡した後に分割改定の請求をする場合は、その死亡した者が死亡した事実及び死亡した者の死亡日を明らかにすることができる書類
(7)
按分割合を定めた書類
 按分割合が記載された書類
@原則として公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書
按分割合と分割改定の請求についての当事者間の合意が記載されていること
なお、当事者双方またはその代理人(写真付きの公的な身分証明書等の提示により当事者または代理人本人であることを確認)が社会保険事務所り窓口で、合意する按分割合を証明する書類を提出することにより、公正証書または私署証書の提出が省略できるようになった。
A按分割合を定めた確定審判の謄本又は抄本
確定した審判であることがわかる書類を添付
B按分割合を定めた調停証書の謄本又は抄本
C按分割合を定めた確定判決の謄本又は抄本
確定した判決であることがわかる書類を添付
D按分割合を定めた和解調書の謄本又は抄本


平成204月以降離婚のイメージ図

                      ▼平成204

2号被保険者

2号被保険者

3号被保険者

3号被保険者

夫婦合意又は家庭裁判所の決定で分割

請求して2分の1

 ▲結婚                             離婚

3号分割は、合意分割との重複となる。

按分割合を持って社会保険事務所に分割改定の請求をすることにより、婚姻期間における離婚する当事者それぞれの標準報酬額が分割改定される。(標準報酬分割改定)

社会保険庁は、按分割合から算定される改定割合を計算の基礎として、対象期間の標準報酬額の分割を行う。

改定割合:分割改定の結果、分割を受ける側である第2号改定者の持分が按分割合のとおりになるよう算出される、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額に関する割合をいう。



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