資料の請求(平成18年10月より実施)
(1)離婚前の情報提供
妻が単独でできる。もちろん当事者双方でもできる。
…単独請求(妻)をした場合は、婚姻関係への影響を考慮して、請求していない人(夫)へは知らせない。
事実婚は第3号被保険者と認定されていた期間のみ情報対象。婚姻関係が終了する前の情報提供については、情報提供があった日における情報を便宜上提供することになる。
情報提供をした日から実際に離婚が成立した日までが1年以内であれば、離婚が成立前の情報であっても、この情報に基づき按分割合を定めることができる。
(2)離婚後の情報提供
離婚後に一方からの情報提供の請求があった場合は、情報提供があったことや、提供する情報の内容を請求していない他方にも知らせる。
(3)提供内容
@ 分割の対象となる期間(対象期間)
A 分割の対象となる対象期間における離婚する当事者それぞれの標準報酬総額(再評価率をもって現在価値に換算した後のもの。対象期間標準報酬総額)(保険料納付記録)
B 第1号改定者と第2号改定者のそれぞれの氏名
C 按分割合の範囲
D その他標準報酬の分割改定の請求を行うために必要な情報
Aの標準報酬総額の内訳。対象期間の個々の標準報酬額、再評価率等を提供(請求者本人分を情報提供)
(4)情報提供の請求手続きに必要な書類等
請求書に次の書類を添付
@ 請求者自身の年金手帳又は国民年金手帳
A 戸籍謄本又は抄本
B 事実婚の場合は、これを明らかにする書類
事実婚はその事情が継続しているか解消したか、もし解消しているなら、いつ解消したかを特定するために必要
具体的な年金額については、50歳以上について、年金見込み額試算の提供の際に、分割の影響額が分かるものをあわせて提供していく見込み
情報提供を受けない若い年齢の人は、分割額の把握をするため、社会保険労務士なに相談することが必要としている。
(5)情報提供の再請求はできるか
3ヵ月ごとに新しい情報が入手できる(より最新の正確な報酬情報によって按分割合を決めてもらえるよう)
◆3ヵ月経過しなくてできる場合
被保険者種別の変更、育児休業等の終了報酬が低下した場合の報酬月額の改定3号未届け届出を行った場合、按分割合を決めるために裁判所に対する申立てに必要な書類を用意する必要がある場合
(6)離婚する前の情報提供が、1年以内の場合
離婚前の情報であっても、その情報に基づいて按分割合を定めることができる。
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