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年金Q&A 老齢・退職の年金その2   その1へ

        

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回答は、更新日にご注意ください。必要に応じて追加していきたいと思います。
〈退職一時金の返還〉

Q13.昔市役所で10年勤め、、退職時に約50万円を受け取りました。60歳になり、年金を請求したところ、年金を受けるには、当時の退職一時金50万円だけでなく、その利子の170万円を加えた220万円を返還するようにとのことでした。すでに貰ったお金であり、なぜ返還しなければならないのか納得がいきません。高い利子も含め、退職一時金を全額返済しなければ、退職共済年金は受給できないのでしょうか。2007年12月16日up
A13.済組合の退職一時金を受けた期間については、昭和61年3月までに受給権が発生した旧退職年金では、まず、退職一時金を受けた期間を含めて一度年金額を計算し、そのなかから、退職一時金を受けた期間を控除して年金が支給されていました。(昭和61年4月の改正により、退職年金でも一時金を返還することとされました)
昭和61年4月以降に受給権の生じた退職共済年金では、控除方式をとらず、退職一時金を受けた期間を含めて年金額を計算することとし、そのために、退職一時金については、利子をつけて返還することとされましたこの返還はいつでもできるのではなく、60歳になって退職共済年金を受け始めてから行うようになっています。
返還方法は、現金で返すか、または年金額から天引きかを選べるようになっています。
一時金と年金の違いは、言うまでもなく、一時金は一度支払えばおしまいですが、年金は終身支給されるため、退職一時金を受けた期間について年金で受けるほうがはるかにトクとなります。


Q12.65歳からの老齢厚生年金は、原則として報酬比例部分、経過的加算額および加給年金額で構成されていますが、60歳台後半の在職老齢年金の支給停止額を計算する場合、どの部分を含めて計算するのでしょうか。 2001年5月7日up
A12.在職支給停止の計算の対象となるのは、報酬比例部分です。報酬比例部分で基本月額を計算し、支給停止額が報酬比例部分の額以上であるときは、加給年金額も全額支給停止されます。経過的加算額は、支給停止額の計算の対象から外れ、報酬比例部分や加給年金額が全額支給停止されても、経過的加算額は支給されます。


Q11.平成14年4月から60歳台後半の人について、在職老齢年金の仕組みが導入されるようになりましたが、これは、厚生年金のほか、共済年金なども共通のものでしょうか。2000年10月16日up
A11.厚生年金と共通なのは、私立学校共済だけで、国家公務員共済や地方公務員共済及び農林共済は従来からある在職支給停止制度がそのまま維持されます。

Q10.今年、老齢厚生年金を受給している66歳の夫が死亡し、遺族厚生年金を受けることになりました。65歳以上の人の年金は、賃金スライドしないと聞きました。今後私が受給する遺族厚生年金は、賃金スライドしないのでしょうか。私は、今年59歳になります。2000年9月17日up
A.10.賃金スライドは、5年に一度の財政再計算の時期に行われてきました。老齢厚生年金の計算の基礎となる標準報酬月額の再評価がそれにあたります。今回の財政再計算(平成12年改正)で、65歳以降、標準報酬月額の再評価は、賃金スライドを行わず、物価スライドのみで行うこととされました。この再評価は、受給権者の年齢に基づいて行われます。すなわち、遺族厚生年金の受給権者であるあなたが65歳になるまで、遺族厚生年金について賃金スライドが行われることになります。

Q9..夫が死亡し、遺族厚生年金を受給することになりました。老齢厚生年金の場合、平成6年改正で計算されたものと、平成12年改正で計算されたものと比較し、有利なほうが支給されると聞きましたが、遺族厚生年金にも同様のことが言えるのでしょうか。2000年8月30日up
A9.遺族厚生年金も、同様の考え方により、有利なほうが支給されます。

Q8.昭和16年4月2日以後生れの人から老齢基礎年金の支給繰上げ減額率は、緩和されるとのことですが、それ以前生れの人は、どうなりますか。2000年8月22日up
A8.昭和16年4月1日以前生れの人の繰上げ減額率は、現行規定が適用(60歳で繰上げした場合は、42%)されます。

Q7.昭和16年5月生れの男性で、厚生年金加入者です。平成13年度から、老齢基礎年金の全部支給繰上げのほかに、一部支給繰上げも行われるようですが、どのような年金の受け方が有利なのかわかりません。私に考えられる有利な受け方を教えていただけませんか。  2000年8月4日up
A7.有利か不利かを、何を基準におっしゃっているのかよく分かりません。あなたの場合、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳となり、原則として60歳から61歳になるまでの1年間は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金のみが支給されるわけですが、あなたが65歳以降の年金を重視するなら、特に老齢基礎年金の支給繰上げを請求する必要はなく、一般的なスタイルで年金を受給していただければ良いです。あなたが、65歳になるまでの年金を重視するなら、老齢基礎年金の全部繰上げか、老齢基礎年金の一部繰上げを選択していただくわけですが、このどちらが有利かは、あなたの厚生年金加入期間によって異なります。なお、特別支給の老齢厚生年金の定額部分を60歳から受けたいのであれば、老齢基礎年金の一部繰上げを請求していただくこととなりますが、社会保険事務所で相談をし、十分にシミュレーションをして、お決めになってください。

Q6.昭和16年6月生れの男性です。私の厚生年金は、61歳から支給されると聞きました。60歳で退職後、失業給付を受け、61歳で年金を請求すれば良いのですか?2000年7月9日up
A6.あなたの場合、年金は60歳から支給されます。ただし、60歳からは、老齢厚生年金のうち、報酬比例部分のみ、61歳からは定額部分が支給されるようになりますので、60歳になったとき、早めに年金を請求してください。なお、雇用保険の失業給付受給中は、年金が支給停止されます。
Q6.続き:年金が支給停止されるなら、失業給付を受け終わった後請求したほうが、遡って年金をもらえるから有利だと思うのですが・・
A6.続き:年金は、請求が遅れても最大5年前まで遡ってもらえます。しかし、失業給付を受給された期間については、遡って支給停止されますから、結局は同じです。


Q5.6月末に60歳で定年退職し、年金を請求しようと思っています。今回の改正では報酬比例部分の給付について既に年金を受けている人は給付額は経過措置で減額されないとの説明がなされておりますが(某新聞記事)、受給資格取得者で現在支給を受けていない人については減額されることになるのでしょうか。 2000年6月4日up
A5.今回の改正で、厚生年金の報酬比例部分が5%下がることとなりましたが、2000年4月において、すでに年金の受給資格のある方は、改正前の計算方法で得た額と、改正後の計算方法で得た額と比較して、改正後の計算方法で得た額が改正前の計算方法で得た額よりも下回るときは、改正前の計算方法で得た額が支給されることになっています。
報酬比例部分の計算の基礎となる平均標準報酬額は、この度の年金改正で上昇します。しかし給付乗率が下がることと、昨年の消費者物価指数が0.3%ダウンした関係で、
平成12年度は物価スライドいたしません。
これらの扱いは、これから年金を受ける人にも適用されます。

Q4.支給開始年齢該当者の長期加入45年の仕組みは、改正後どのようになりましたか。
A4.長期加入者は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引上げの段階で、45年以上厚生年金に加入した場合、特例として60歳から定額部分と報酬比例部分が支給される仕組みとなっていますが、平成12年改正で44年とされました。

Q3.21歳の大学生です。昨年度まで国民年金の保険料の免除を受けていました。平成12年度から免除基準が変わると聞きましたが、私のように免除を受けている途中の者でも、新たな免除基準により免除されるのでしょうか。
A3.はい、平成11年度までは、親元の所得が免除基準となっていましたが、平成12年4月から、本人の前年(原則)の所得が68万円(原則)以下であれば、平成12年4月より免除が認められます。ご注意いただきたいことは、将来保険料を追納しない場合は、平成11年度までの免除の期間については、その3分の1が老齢基礎年金に反映されますが、平成12年4月以降の期間は、反映されません。卒業後少なくとも免除を受けた月から10年以内になるべく追納してください。

Q2.当社には育児休業をして、本人の健康保険料と厚生年金保険料が免除されている者がいます。平成12年4月以降も引き続き育児休業をしているわけですが、4月から会社負担分も免除されると聞きました。何か手続は必要ですか。
A2.平成12年4月から事業主負担の厚生年金保険料と児童手当拠出金が徴収されなくなりましたが、同年3月以前から引き続き育児休業をし、本人負担の保険料が免除されている人の会社負担分も、4月以降は徴収されなくなります。実際には翌月の5月末に引き落としされる保険料から自動的に徴収されなくなりますので、この分について特に手続は不要です。なお、健康保険料の事業主負担分は7月分から徴収されない予定です。

Q1.4月から年金が5%カットされると聞きましたが、65歳以上の人は従前の額が支給されるので年金は減らされないと聞きました。65歳になっていない人は減らされるのですか。
A1.65歳以上未満に限らず、改正前の計算方法で算定された額と、改正後の計算方法で算定された額と比較し、改正後の計算方法で算定された額が、改正前の計算方法で算定された額よりも低いときは、改正前の計算方法で算定された額が支給されますので、現在年金をもらっている方は、65歳以上65歳未満にかかわらず、いままで受けていた年金は今後も減らないということになります。実質改正後の計算方法で算定された額のほうが下回りますので、従前の額が支給されます。


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