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回答は、更新日にご注意ください。必要に応じて追加していきたいと思います。
Q49.たとえば11月1日に資格取得して11月21日に資格喪失した年金受給者の退職時改定はいつ行われますか。2007.11.8up
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| A49..退職時改定の規定は、厚生年金保険法第43条第3項にありますように、資格喪失後被保険者となることなくして1カ月経過したときにその月から年金額の増額改定が行われます。ただし増額改定が行われるのは、資格喪失した月前の被保険者期間についてですから、資格喪失した月の被保険者期間(同月得喪)は増額改定が行われないことになります。同月得喪の退職時改定は、法令に規定されていません。そこで社会保険庁では、この法第43条第3項を柔軟に解釈し、同月得喪の額の改定も資格喪失した翌月から始めることにしています。したがって、ご質問のケースでは、11月に1カ月の被保険者期間が生じますが、この増額改定は翌月の12月からとなります。このことを考えますと、一部矛盾する部分があります。たとえば、11月1日資格取得、11月21日資格喪失でも、11月1日資格取得、12月1日資格喪失でも、11月分の期間が年金額に反映されることになり、前者は12月から、後者は1月から額の改定が行われることになります。しかも後者の12月は、在職支給停止がかかります。 |
Q48.昭和60年改正法附則第59条第2項にある「経過的加算額」は、何年生まれの男女までが対象となるのでしょうか、その人が対象者なのかどうかを見分ける方法はありますか。2006.6.18up
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A48.経過的加算額は、65歳以降の老齢厚生年金の額の加算部分ですが、この計算式は、次のとおりとなります。
1,676円×生年月日による率×厚生年金の加入月数(480月を限度)×スライド率
−792,100円×昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の厚生年金加入月数÷480月
したがって、この計算式に当てはめて、プラスの金額が算出される方は、生年月日や男女の区別なく、今後も支給されることになります。特に可能性が高いのは、60歳未満や60歳以上のなかに厚生年金の加入期間のある人です。 |
| Q47.自営業を営んでいる私と妻は、65才となり、国民年金の老齢基礎年金を受け取れる年齢になりました。しかし、社会保険事務所から、私は3ヶ月、妻は3年間保険料を納める期間が不足しているため、満額の年金が受け取れないといわれました。今からでも満額受け取れる方法があるものでしょうか。2005.8.9up |
| A47.満額は、794,500円です。加入期間が3年不足で、733,400円、3ヵ月不足で、789,400円の年金となります。60歳から65歳になるまでの間であれば、国民年金に任意加入して満額にすることもできたのですが、65歳になった以後は、任意加入はできません。残念ではありますが、65歳になられた今、増額の道はありません。 |
| Q46.特別支給の老齢厚生年金に、定額部分が支給されない年代の人は、いつから配偶者加給年金が加算されるのですか。2005.2.20up |
| A46.配偶者加給年金額は、原則として65歳からの老齢厚生年金に加算されるものです。定額部分への加算は、経過措置による例外として加算されています。したがって、支給開始年齢の引き上げにより、定額部分の加算が行われない人は、65歳から加算されることになります。ただし、加給年金額の加算要件を満たした人に限られます。 |
| Q45.昭和20年生まれの女性です。年金見込額を社会保険庁のホームページから照会したところ、受給資格の期間が不足しているとの回答がありました。調べたところ、昭和61年3月までの16年間の結婚後の記録がないようです。どうすればよいのでしょう。 2004.4.4up |
| A45.受給資格は原則として25年の加入期間を有する必要がありますが、その期間は、合算対象期間も含みます。たとえばあなたが結婚後昭和61年3月までサラリーマン(厚生年金加入者)の妻であった場合、その期間年金に加入しなくても良いことになっていました。ただ、この記録は社会保険庁にないため、加入期間不足となってしまうようです。もしあなたが、そうであれば、年金見込額が計算不能であったとしても、確実に年金は支給されますのでご安心ください。 |
| Q44.私は、現在63歳で、小さな会社の代表取締役をしています。毎月の給料は80万円、60歳になるまでにすでに30年以上は厚生年金に加入しています。給料が高いと年金がもらえないということで、今まで裁定請求していませんでした。また、被保険者の資格が70歳に延長されたことで、65歳以降も年金との調整があると聞きますが、私のような場合、いつから年金をもらえばよいのでしょうか。 2003.10.11up |
A22.老齢厚生年金は、あなたが60歳になったとき、受給権が発生しています。受給権の発生と、在職して年金がもらえないことは全く別の問題ですので、今からでもすぐに裁定請求してください。年金がもらえないのに裁定請求するという意味は、年金受給権が発生しても、裁定請求しなければ、その権利が確定しないからです。今、裁定請求することによって、法律上あなたの受給権が60歳にさかのぼって確定します。その証拠となるのが、年金証書です。年金証書の金額は、「全額支給停止」の形となりますが、全額支給停止となっても、あなたの権利を、まず、国に認めてもらっておきましょう。
なお、65歳以降の年金に在職支給停止の仕組みが適用されるのは、報酬比例部分のみです。老齢基礎年金や、老齢厚生年金の経過的加算額は、在職支給停止の仕組みは適用されません。それと、年金の請求時期は、あなたのご自由(請求主義)ですが、少なくとも5年以上経過しますと、過去の経過した期間については時効消滅しますのでその点にもご注意ください。
また、公的年金は、老齢基礎年金の支給繰下げを除き、原則として自分で、受給時期を選ぶことはできません。 |
| Q43.妻が離婚する場合の有利な年金受給について教えてください。2003.8.22up |
| A43.離婚しても、妻の公的年金加入期間に基づいて支払われる年金は、妻自身のものですから、有利不利の問題は生じません。おそらく、夫に加算される加給年金額と、その後の振替加算について、お考えになっていると思われますが、いずれも給付される時点での生計維持関係を問われますので、少なくとも離婚は、振替加算をもらってからというのが、有利な離婚の仕方ではないかと思います。 |
Q42.夫が年上の場合の振替加算について教えてください。
ア.妻が65歳を過ぎて夫が死亡した場合、遺族厚生年金と妻の老齢基礎年金は併給されますが、妻の振替加算は引き続き支給されるのですか。
イ.妻が65歳になる前に夫が死亡した場合、振替加算はどのようになりますか。
ウ.振替加算の加算された妻が65歳を過ぎて離婚した場合、振替加算はなくなるのでしょうか。 2003.7.27up |
A42.ア.の場合……振替加算を受けた後であれば、振替加算は永久に妻のものですから、夫の死亡後でも、そのまま支給されます。
イ.の場合……妻が65歳の時点で、夫がいないため、振替加算は行なわれません。
ウ.の場合……振替加算をもらった後に離婚されても、振替加算の失権はありません |
| Q41.60歳以降老齢厚生年金を受給しながら働く場合、厚生年金に加入する場合としない場合のメリットとデメリットについて教えてください。2003.5.14up |
A41.厚生年金加入の場合:厚生年金に加入しているので、将来年金額が増えます。加入中に初診日のある障害となったときは、障害厚生年金が支給されます(2級以上の場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の二階建て給付となります。有利な遺族厚生年金が支給されることがあります。60歳未満の配偶者が第3号被保険者になることがあります。健康保険とのセット加入なので、傷病手当金も保障されます。ただし、老齢厚生年金は、在職支給停止(全部または一部)されます。雇用保険にも加入するのが一般的ですので、雇用保険高年齢雇用継続給付がもらえることがあります。
厚生年金に加入しない場合:年金は、満額もらうことができます。20歳から60歳になるまでの間、年金加入に空きがある場合は、国民年金に任意加入することができ、この場合、老齢基礎年金が増額します。60歳未満の配偶者は、国民年金の第1号被保険者となります。この間初診日のある障害は、障害基礎年金しかもらえません。定年の60歳になるまで雇用保険に加入した場合、基本手当を受けることができなくなる可能性があります。万が一健康を害し、会社を休んでも、健康保険を任意継続していない限り傷病手当金はもらえません。 |
| Q40.60歳になり、現在も在職しています。厚生年金を請求したいのですが、請求すると会社にその旨報告しなければならないのでしょうか。また報告しなくても年金額などが会社に分かるのでしょうか。2003.1.13up |
| A40.年金は、あなた個人のプライベートな収入です。年金を請求したことや、年金額まで会社に報告する必要はありません。また、あなたが明かさない限り、あなたの年金額を会社は知るすべはありません。 |
| Q39.60歳で定年退職し、自営業を始める予定です。この場合、年金は調整されるのですか。2003.1.13up |
| A39.厚生年金に加入しない限り、年金は調整されることはありません。 |
| Q38.厚生年金と、厚生年金基金の両方から年金を受け取っています。基金の方から送られてきた扶養親族等申告書に、国の厚生年金に同様の申告書を提出する場合は、基金の申告書には扶養家族欄に記入しない方が良いとのことです。この場合、何れか一方(社会保険庁または厚生年金基金)の扶養親族等申告書を提出するだけでいいのでしょうか。2003.1.13up |
| A38.扶養親族等申告書fは、二重申告できません。したがって、いずれか一方に対して、扶養親族等申告書を提出し、もう一方の申告書は、扶養親族は0で提出してください。なお、支払いのつど源泉徴収される所得税は、公的年金独自の方法で計算されますので、最終的に確定申告で正しい年税額が決まります。 |
| Q37.ネット上で年金の計算をしましたが、実際に社会保険事務所で教えていただいた額とかなりかけ離れています。なぜですか。2003.1.13up |
| A37.まず考えられることは、厚生年金では、給料の平均額(平均標準報酬月額)の差、それと加入期間の間違いではないかと思います。国民年金では、加入期間の間違いでしょう。ネット上ネット上でのシュミレーションでは、正確な数字が算出されませんので、おおよその額を予測する程度にとどめておかれたほうがよいと思います。 |
| Q36.60歳の定年で退職し、年金を受給しようと思っていますが、退職後も週に1〜2日仕事を手伝ってもらえないかと言われています。この場合、いくら給料をもらっても受給する年金額に影響はないのでしょうか。もし、影響があるなら給料の額を会社に相談する必要があると思いますし、場合によっては、仕事を引き受けない方法もあるのではないかと思っています。2002.12.09up |
A36.60歳以降年金が調整されるかどうかは、厚生年金に加入するかどうかで決まります。すなわち、60歳以降勤務し、厚生年金に加入した場合、年金の額と給料(標準報酬月額)に応じて、年金の全部または一部が支給停止されます。給料がいくら高くても、厚生年金に加入しないのであれば年金は調整されません。現行制度では、週1〜2日程度の勤務であれば、社会保険(厚生年金)には加入できませんので、年金が調整されることはありません。
もし、60歳以降もほとんどフルの状態で勤務される場合は、嘱託、パートタイマーなど勤務形態に関係なく、社会保険に加入することになります。
このような方からのご相談で、年金と賃金のバランスで、最適な賃金はいくらかというご相談もありますが、現在の仕組みは、給料が高くなればなるほど、年金は減らされますが、給料が高くなればなるほど給料と年金の合計収入は多くなります。
しかもその期間厚生年金に加入するわけですから、加入した分、さらに将来の年金が増額されることになります。
あなたのように、週1〜2日程度の勤務であれば、厚生年金に加入しないわけですから、年金が調整されない代わりに、将来年金が増える楽しみもありません。これをあなたがどうお考えになるかです。 |
| Q35.現在老齢厚生年金の報酬比例部分は、従前の有利な額が支給されていますが、厚生年金基金の場合は、どのようになっているのでしょうか。 2002.10.13up |
| A35.厚生年金基金の代行部分の原則的計算式の給付乗率は、平成12年3月までに受給権の発生したものは1000分の7.5、平成12年4月以降受給権の発生したものは、1000分の7.125で計算されています。 |
| Q34. 大正12年10月5日生まれの母がいます。先日、社会保険事務所へ、母の年金のことで問い合わせをしましたところ、貰えないと言われました。 母は、保険料を全く納めていません。ある人に、昔の人は、保険料を納めなくても、誰でも貰える年金があると聞いたのですが、そういう制度は、本当にあるのでしょうか。2002.3.31up |
| A.34.その方がおっしゃっているのは、「老齢福祉年金」のことです。老齢福祉年金は、国民年金ができたときに、年齢が高くて保険料が納められなかった人に支給されます。具体的には、明治44年4月1日以前生れの人が対象となりますので、お母様は、大正生まれということで受給できません。 |
| Q33.共済年金の所得制限について教えてください。 |
A33.所得制限とは、退職共済年金をもらいながら民間会社に就職し、厚生年金に加入した場合、退職共済年金の一部が所得制限にあい、支給停止される意味です。
退職共済年金を受給しながら民間会社に就職し、厚生年金に加入したときは、1年間の給与所得が120万円を超える場合、その課税所得金額に応じて段階的な支給停止率により、その翌年の8月分から翌々年の7月までの分として支給される退職共済年金のうち、職域加算額、加給年金額を除いた額の一部が支給停止されます。
例えば1年間の給与所得が120万円を超え、150万円以下のときは、{(所得金額−120万円)×20/100} ÷所得金額で所得制限の率を計算します。
この所得制限の計算方法が、平成16年4月以降改正され、(総収入月額相当額+基本月額−48万円)÷2=所得制限の額となります。
*総収入月額相当額とは、毎月の給料(標準報酬月額)と、その月以前1年間の賞与の額を12で割ったものを合計した額です。
*基本月額とは、職域加算額、加給年金額を除いた退職共済年金の額を12で割ったものです。
たとえば、年金が月額20万円(加給年金額、職域加算額を除く)、給料が月額30万円、ボーナスが年間60万円の場合、(総収入月額相当額35万円+年金20万円−48万円)÷2=35,000円 よって、受けることのできる年金は、20万円−35,000円=165,000円(職域加算額、加給年金額を除く)となります。以上の条件では、総収入月額相当額が28万円以下で、年金が全額支給されることになります。
65歳になるまでの退職共済年金は、共済年金のみ(報酬比例部分+定額部分)が支給されますので、職域加算加給年金を除いたすべての額が所得制限の対象となりますが、65歳以降の年金は、共済組合から報酬比例部分(職域加算、加給年金額)国民年金から老齢基礎年金の2階建て給付となるため、国民年金の老齢基礎年金を除いた額で所得制限が計算されます。 |
| Q32.夫(昭和16年8月生れ)より3歳年上の妻が、特別支給の老齢厚生年金を受給しています。妻は、長年厚生年金に加入したため、夫に対する配偶者加給年金額を受給しています。夫も20年以上厚生年金に加入しています。この場合、妻に支給される加給年金額は、いつまで加算されるのですか。2001.7.29up |
| A32.配偶者加給年金額は、夫が60歳になるまで加算され、それ以後は支給停止となります。一方夫が61歳になったとき、妻に対する加給年金額加算要件となりますが、こちらの加給年金額は、最初から支給停止されます。 |
| Q31.老齢厚生年金の裁定請求をするとき、老齢基礎年金の一部支給繰上げは、どのように請求するのですか。2001.6.20up |
| A31.社会保険事務所で裁定請求をするとき、申し出ることになっています。 |
| Q30.老齢基礎年金の支給繰上げを受給する場合の落し穴について教えてください。2001.2.11up |
A30.生年月日に関係なく、また一部繰上げ、全部繰上げに関係なく共通しているものは、@国民年金に任意加入できないこと。A事後重症などの障害の年金が受けられないこと、B寡婦年金の受給権者になれないことなどです。
次に、昭和16年4月1日以前生れの人は、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止されます。厚生年金の被保険者や共済組合の長期組合員になったときは、老齢基礎年金は全額支給停止されます(この場合、特別支給の老齢厚生年金は復活し、在職老齢年金となります)。減額の仕組みは、改正前のものが適用されますので、年単位となっており、誕生月に請求しないと損をします。
昭和16年4月2日以後生れの人は、減額率も緩和され、月単位となり、厚生年金の被保険者や共済組合の長期組合員となっても支給停止されません。 |
| Q29.老齢基礎年金の一部繰上げを受給している人が在職し、厚生年金に加入したときは、年金額はどのようになりますか。2001.2.11up |
| A29.老齢基礎年金は、在職中でも全額受給できます。在職老齢年金は、報酬比例部分と繰上げ調整額で在職支給停止の計算を行い、、加給年金額は、在職支給停止の対象となる額が一部でも支給される場合は全額支給され、在職支給停止の対象となる額が全部支給停止となる場合は、加給年金額も全額支給停止されます。 |
| Q28.老齢基礎年金の全部繰上げを受給している人が在職し、厚生年金に加入したときは、年金額はどのようになりますか。2001.2.11up |
| A28.老齢基礎年金は、在職中でも全額受給できます。在職老齢年金は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受けている人はその額が在職支給停止の計算の対象となり、特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、もともと定額部分のうち老齢基礎年金相当額が支給停止されていますので、報酬比例部分と経過的加算額相当額が在職支給停止の対象となります。なお、加給年金額は、在職支給停止の対象となる額が一部でも支給される場合は全額支給され、在職支給停止の対象となる額が全部支給停止となる場合は、加給年金額も全額支給停止されます。 |
| Q27.老齢基礎年金の支給繰上げは、一部繰上げと全部繰上げの方法があると聞きましたが、どのような人に適用されるんですか。2001.2.11up |
A.27.老齢基礎年金の一部支給繰上げは、昭和16年4月2日以後生れの人で、60歳以降、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢前にいる人が請求できます。老齢基礎年金の一部支給繰上げを請求した場合は、特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分が調整され、繰上げ調整額として、老齢基礎年金の一部支給繰上げとともに支給されます。定額部分は65歳になるまで支給されるものですが、定額部分を支給開始年齢から65歳になるまで受給した場合と、繰上げ調整額を65歳になるまで受給した場合、トータル的に額が同じになるよう設定されています。なお、加給年金額が支給される人は、加給年金額は、支給開始年齢からとなっています。
老齢基礎年金の全部繰上げは、従来から行われていた制度ですが、昭和16年4月2日以後生まれの人から報酬比例部分と併給されることになります。また、特別支給の老齢厚生年金が支給される場合は、老齢基礎年金の全部繰上げを受給する場合、定額部分のうち、老齢基礎年金相当額が支給停止され、報酬比例部分と経過的加算額相当額と併給されることになります。
繰上げ減額率は、老齢基礎年金の一部繰上げの場合、その老齢基礎年金の一部に対して、老齢基礎年金の全部繰上げの場合、その全部に対して、同じ減額率でもって減額されることになります。 |
| Q26.平成13年4月から繰上げ減額率は変わるんですか。2001.2.11up |
| A26.いいえ、違います。昭和16年4月2日以後生れの人から繰上げ減額率は変わります。昭和16年4月1日以前生れの人が、平成13年4月以降老齢基礎年金の支給繰上げを請求しても、繰上げ減額率は、改正前の減額率となります。 |
| Q25.平成13年4月から老齢基礎年金の支給繰上げを受給しても、特別支給の老齢厚生年金は受給できると聞きましたが本当ですか。2001.2.11up |
| A25.いいえ、そうではなく、昭和16年4月2日以後生れの人から、老齢基礎年金の支給繰上げを受給しても、特別支給の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分(経過的加算額含む)が受給できるということです。この昭和16年4月2日生れの人が、平成13年4月1日に60歳になるため、そのように勘違いされてるのですね。平成13年4月以降でも、昭和16年4月1日以前生れの人が、老齢基礎年金の支給繰上げを請求した場合、特別支給の老齢厚生年金は、支給停止されます。なお、男性の場合は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引上げの段階に入りますので、例えば昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生れの男性は61歳からとなります。したがって、老齢基礎年金の支給繰上げを60歳で請求した場合は、61歳になるまでの1年間は報酬比例部分と老齢基礎年金の両方が受給でき、61歳から先ほどの回答となります。 |
| Q24.昭和16年4月2日以後生まれの人から、老齢基礎年金の支給繰上げ減額率が緩和され、月単位となるようですが、繰下げについてはどのようになりますか。2000年12月24日up |
| A24.繰下げ増額率も昭和16年4月2日以後生れの人から、月単位で0.7%ずつ増額されます。ただし、66歳になるまでの1年間は、繰下げの申出はできないため、66歳に到達した最初の増額率は、8.4%となります。 |
| Q23.昭和16年4月2日以降生まれの人から、老齢基礎年金の全部繰上げと、報酬比例部分が併給になりますが、女子の場合は5年遅れではありませんか。2000年11月26日up |
| A23.いいえ、女子の方でも、昭和16年4月2日以降生まれの人から、老齢基礎年金の全部繰上げと報酬比例部分は併給されます。なお、定額部分をもらえる人が、老齢基礎年金の全部繰上げを行った場合は、定額部分のうち、老齢基礎年金相当額が支給停止されます。 |
| Q22.平成13年4月から、支給開始年齢引上げ者に、老齢基礎年金の一部繰上げが適用されると聞きましたが、今までの老齢基礎年金の支給繰上げにあった障害年金や寡婦年金を受けられないなどの落し穴は、老齢基礎年金の一部支給繰上げにも適用されるのでしょうか。2000年10月16日up |
| A22.はい、適用されます。 |
| Q21.夫は現在特別支給の老齢厚生年金を受給しています。もうすぐ妻は60歳になりますが、妻が60歳で老齢基礎年金の支給繰上げを受給した場合、夫の年金に加算されている配偶者加給年金額や、妻への振替加算はどのようになりますか。 2000年7月23日up |
| A21.夫の年金に加算されている配偶者加給年金額は、妻が65歳になるまで加算され、妻が65歳になったとき妻の年金に振替加算が行われます。この仕組みは、妻が60歳から老齢基礎年金の支給繰上げを受けたとしても変わらず、老齢基礎年金を受給中の妻が65歳になるまで、夫の年金に配偶者加給年金額が加算され、妻が65歳になったとき妻の年金に振替加算が行われます。 |
| Q20.6月18日に60歳になる人がいます。 当社では定年がなくまだまだ在職していただくことになっています。この人の年金をどうしたら いいのかよくわかりません。働いている以上年金は今まで通り掛けないといけないものなのでしょうか。2000年6月4日up |
A20.60歳になったときは、引き続き在職中であるかないかを問わず、特別支給の老齢厚生年金を請求することができます。ただし、60歳になるまでに、特別支給の老齢厚生年金の受給資格(原則25年・厚生年金だけの場合は20年以上)を満たしていることが必要です。
年金の請求は、誕生日の前日、すなわち6月17日以後できます。なぜ「誕生日の前日」かといいますと、普通われわれは、生れた日がやってきて、初めて満1歳年を取ったといいますね。ところが、国の考え方は、6月18日生れの場合は、1年後の6月17日で満1歳という計算の仕方をします。
請求に必要な書類「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」(社会保険事務所にあります。)を貰ってきて、必要事項を記入し、必要な添付書類、「戸籍謄本、雇用保険被保険者証」などを用意してください。
もし、あなたなど、会社が手続を代行するときは、本人の委任状が必要ですが、その人にとって生涯の大切な年金ですから、手続代行は、社会保険労務士にまかせたほうが安心です。
60歳以後も勤務するときは、引き続き厚生年金は掛けなければなりません。ところが、60歳以後厚生年金に加入したときは、ご本人の年金は、給料によって一部または全部の額が支給停止されます。
しかし、60歳以後厚生年金に加入することによって、60歳で退職した人に比べ、将来の年金増額の楽しみがあります。
60歳以後、厚生年金に加入したくないのであれば、退職するか、在籍しても、健康保険や厚生年金に加入する義務がなくなる程度の、パートタイマーになることしか方法はありません。
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1999年12月25日現在
| Q19.老齢厚生年金を受給しています。昭和30年から5年間公務員でしたが、その期間の退職共済年金は受給できないのでしょうか。 |
A19..昭和36年4月に引き続いていない公務員の期間は、共済組合から退職一時金が全額支給されていますので、その期間の退職共済年金は支給されません。
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以下、1999年10月21日現在
| Q18.今年の6月に満60歳でA社を定年退職いたしました。同じ6月に満60歳でB社を定年退職した友人のYさんよりも、私の年金が1カ月分少ないのはなぜでしょうか。 |
| A18.同じ退職月でも、あなたの定年退職日が6月末で、Yさんの定年退職日が6月末日以外の日(例えば給料締切日の20日など)だからではないでしょうか。年金は、60歳に達した日の翌月から支給が開始されますが、あなたの場合、厚生年金の加入があなたの誕生月である6月までとなり、翌月の7月分の年金が、在職老齢年金の仕組みによって、全額支給停止されたのです。Yさんの厚生年金は、その前月である5月までの加入となっているために、在職老齢年金は適用されませんでした。しかし、あなたは、60歳となった月に1カ月、厚生年金に加入されていますから、退職後1カ月経過した8月分の年金から、さらにその分、年金が増えることになります。 |
以下、1999年5月24日現在
| Q17.老齢基礎年金の支給繰上げを受給しているため、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されている人が、再就職し、厚生年金保険に加入した場合、受給する年金は、どのように変わりますか。 |
| A17.昭和16年4月1日以前生まれの人が、老齢基礎年金の支給繰上げを受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、全額支給停止されます。ところがその人が再就職し、厚生年金保険に加入したときは、国民年金の第2号被保険者となり、その間、老齢基礎年金の支給繰上げが支給停止されることになります。このように、被保険者であることを理由として、老齢基礎年金が支給停止されたときは、一方で特別支給の老齢厚生年金が、在職老齢年金として支給されるようになります。 |
以下、1999年5月17日現在
| Q16.厚生年金に加入したのに、国民年金から老齢の年金がもらえないのは何故ですか。 |
| A16.それは、あなたが旧制度適用者だからです。旧制度適用者とは、大正15年4月1日以前生まれの人のことです。現在では、厚生年金の加入期間のある人には65歳から老齢厚生年金と、国民年金から老齢基礎年金の二階建て給付が行われていますが、旧制度適用者は、厚生年金しか加入期間がなければ、年金は厚生年金からしか支給されません。そのかわりあなたには、国民年金の老齢基礎年金にかわる「定額部分の年金」が、65歳以後も厚生年金から支給されています。 |
以下、1999年5月10日現在
| Q15.特別支給の老齢厚生年金は、男子の場合昭和16年4月2日以後生れから、女子の場合昭和21年4月2日以後生れから支給開始年齢が引き上げられますが、特別支給の退職共済年金も同じ扱いとなっているのでしょうか。 |
| A15.特別支給の退職共済年金の場合は、原則として男子も女子も、昭和16年4月2日以後生れから引上げが開始されます。 |
以下、1999年4月26日現在
| Q14.遺族厚生年金を受給している人の、65歳からの老齢基礎年金の請求は、どこへ行けば良いのでしょうか。 |
| A14.ご本人が国民年金のみの加入の場合は市町村役場で、少しでも厚生年金に加入したことがあったときは(その期間脱退手当金を受給したとしても)社会保険事務所です。厚生年金に加入したことがあり、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求が終了しているときの老齢基礎年金の請求は、誕生日前に送られてくるハガキで良いです。ただしいずれの場合も、「年金受給選択申出書」の提出は必要です。 |
以下、1999年3月15日現在
| Q13.過去厚生年金を35年ほど掛け、もうすぐ60歳になります。引き続き勤務しますが、在職老齢年金をいちばん有利にもらうためには、給料はいくらくらいにしたほうが良いのでしょうか。 |
| A13.給料と年金との関係は、給料が低くなるほど在職老齢年金は多くもらえ、給料が高くなるほど在職老齢年金は少なくなり、場合によっては全額支給停止になることもあります。しかし、給料が高くなるほど在職老齢年金は少なくなるが、給料と在職老齢年金の合計額は、給料が高くなるほど多くなります。また、給料が高くなるほど、退職後、または65歳からの年金が多くなります。なお、このお話は、厚生年金に加入していることが前提です。 |
| Q12.昭和9年11月25日生れで、今年65歳になる者です。年金証書は、60歳になるまでの被保険者期間が記録されているとのことですが、私の場合、平成6年11月までの期間でなく、60歳を過ぎた平成7年4月付けの年金証書のようなんですが。 |
| A12.以前は、60歳以後も在職中で、かつ給料が高くて在職老齢年金をもらえない方は、退職しないと受給権が発生しませんでした。それが、平成6年改正で、平成7年4月から、在職中であって、かつ給料が高く、在職老齢年金が全額支給停止になるような方でも、受給権が発生するようになりました。そこで、それまで60歳以後も給料が高くて、在職老齢年金をもらえなかった方が、改正された最初の日である平成7年4月1日に、一斉に受給権を取得するようになったのです。これらの人の受給権取得日は、平成7年4月1日となっています。 |
以下、1998年11月29日現在
| Q11.現在63歳です。先般、特別支給の老齢厚生年金を請求し、年金証書が送られてきました。60歳以後も厚生年金保険に加入しているにもかかわらず、年金証書の加入期間と合いません。どうしてですか。 |
| A11.年金証書は、受給権取得当時のものが発行されます。従って、年金証書には、60歳になるまでの被保険者期間が記録されているのです。 |
| Q10.長生きすると、年金は繰り下げてもらったほうがトクと聞いたのですが、本当ですか。 |
| A10.損得は、その方の生活感などによって考え方が異なるものです。他の方のアドバイスは参考程度に聞いて、あなた自身で良く考えて、最良の方法を見つけてください。 |
以下、1998年10月3日現在
| Q9.60歳で退職し、次の就職先を見つけるまでのつなぎとして失業給付(基本手当)を受給することになったのですが、「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」と「雇用保険受給資格者証の写し」を提出しなかったら、基本手当と特別支給の老齢厚生年金の両方がもらえるんではないのですか。 |
| A9.提出しない場合、年金の支給を見合すことになっていますので、必ず提出してください。 |
| Q8.60歳以後低い給料で再就職すると、65歳からの年金が下がると聞いたのですが、本当ですか。 |
| A8.60歳以後の給料が低い場合、65歳からの老齢厚生年金の計算に使用される「平均標準報酬月額」が、60歳時に比べて下がることがありますが、一方で厚生年金保険の被保険者期間が増えていますので、たとえ最も低い「標準報酬月額」で再就職したとしても、年金は確実に増えます。 |
以下、1998年8月30日現在
| Q7.国家公務員共済を退職して、特別支給の退職共済年金を受給しながら、厚生年金保険に加入した場合、特別支給の退職共済年金はどのようになりますか。 |
| A7.厚生年金保険に加入後、民間会社での前年の給与所得が120万円を超えたとき、その翌年の8月から翌々年の7月までの分として支給される年金のうち、職域加算額、加給年金額を除いた年金額の一部支給停止が行われます。 |
| Q6.厚生年金保険に加入していた人が退職し、特別支給の老齢厚生年金を受給しながら共済組合の組合員となったときは、特別支給の老齢厚生年金はどのようになりますか。 |
| A6.特別支給の老齢厚生年金は、制限を受けることなく全額受給できます。 |
| Q5.夫も妻も20年以上厚生年金保険の加入期間があります。私たち二人には、高校1年生の子がいます。子の加給年金額は、夫婦どちらの年金に加算されるのでしょうか。 |
| A5.夫および妻が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した当時、18歳に達する日以後の後の最初の3月31日までの間にある子がいたときは、夫、妻両方の年金に、子の加給年金額が加算されます。 |
| Q4.もうすぐ60歳になる男性です。特別支給の老齢厚生年金を請求したいと思いますが、いつになったら請求することができますか。 |
| A4.すでに1年以上厚生年金保険の加入期間があり、受給資格を満たしていれば、60歳の誕生日の前日以後請求することができます。 |
| Q3.厚生年金保険に加入し、60歳になりました。60歳から年金を受け取ると減額されると聞いたのですが・・・・・・ |
| A3.厚生年金保険と国民年金が混同されています。国民年金の老齢基礎年金は、本来65歳支給です。これを早く、たとえば60歳で受給することを支給繰上げといいますが、このように繰上げて受給しますと、減額されてしまいます。厚生年金保険はもともと「60歳からどうぞ」、という制度ですから、この厚生年金を60歳から受給したからといって減額されることはありません。在職し、厚生年金保険に加入しているときは、一部または全部の支給停止がありますが、これは、きちんとした年金に対して支給停止されるわけで、年金そのものが減額されたわけではありません。 |
| Q2.60歳になりましたが、引き続き在職しており、給料も50万円ほどありますので、年金を請求しても全額もらえないと思います。ですから、今は年金の請求はしませんが、今後私は、いつ請求したらよいですか。 |
| A2.たとえ年金が全額支給停止になることが最初から分かっていても、請求手続きを取ることによって、「年金を受ける権利」が明確になるのですから、早めに請求しておかれたら良いと思います。 |
| Q1.特別支給の退職共済年金を受給中ですが、65歳以後の年金を繰り下げることはできますか。 |
| A1.66歳以後の年金繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の場合、両年金とも繰り下げなければならなくなっていますが、「退職共済年金」の場合は、もとから支給繰り下げの制度はありません。したがって、退職共済年金は65歳からもらっておき、老齢基礎年金のみ繰り下げて受給することとなります。 |
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