|
著作権は、井村社会保険労務士事務所及び情報の提供者に帰属します
回答は、更新日にご注意ください。必要に応じて追加していきたいと思います。
昔の初診日について
Q25.障害の年金は初診日主義です。では遠い昔に発病したものは、当時の初診のカルテもなく、当時の医師ももちろんいません。このような場合、初診日の特定が難しいと思いますが。 2007.11.8up |
A25.おっしゃるとおりですね。正しい初診日がわかれば、それに越したことはありません。でも、どうしても初診日の特定が難しい場合があります。このような場合は、初診日以降もっとも初診日に近い日で、医師の診断書がとれる時期を初診日とするケースがあります。障害の年金に関するこのような条件は、ケースによりますので、現に生じている傷病について、初診日をご確認ください。
|
うつ病なのに障害認定日に障害等級3級にならないのはなぜ
Q24.平成14年に発生したうつ病の障害厚生年金を請求しました。障害認定日と現在の症状を記載した医師の診断書を提出したのですが、事後重症になってしまいました。他の人は同じうつ病で症状もそんなに変わらないのに、障害認定日に3級になっています。なぜ私だけ事後重症になったのでしょうか。 2006.9.16up |
| A24.うつ病でも重い、軽いはあるでしょうし、それぞれの診断書を見せていただかないと明確な答えは出ません。ただ、診断書によっては、傷病名を「抑うつ状態」とされる医師もあるようです。あなたの障害認定日の傷病名やその他日常生活判定がどのようになっているか、あなたの病歴申立て書や、請求時の就労状況なども参考にされますので、一概には言えない場合もあります。ただ審査請求の道もありますので、納得いかない場合は、社会保険事務局の審査官にもお話してみてください。ただし、60日以内に審査請求しないと、それを経過したときは、請求できなくなりますので、注意が必要です。 |
遺族共済年金の転給について
Q23.Q19にも転給の質問がありますが、遺族共済年金の転給は、配偶者、子・父母・孫・祖父母が家族にいた場合、たとえば妻や子がもらえなくなったら父母に受給権が発生しその後は父母から孫へ、孫からそして祖父母へと遺族共済年金が支給されることですか。 2006.1.26up |
| A23.考え方としてはそうですが、要は、対象者(たとえば夫)の死亡当時、生計維持しているご家族で、かつ当時お子さんの場合は、障害等級2級以上でない限り、18歳年度末未満の間にいなければなりません。当時、生計維持をしていない場合は、お子さん、ご両親がいても、転給はされません。 |
| Q22.一昨年の8月に夫が脳梗塞で倒れ、現在も意識が戻る見込みの無いまま入院しています。倒れた半年後に1種1級の障害者手帳を交付してもらいました。先日、国民年金保険料の納付勧奨通知が届いたのですが、夫は倒れる4ヶ月前に会社を退職し、その間の国民年金の保険料を納付していなかったようです。退職以前は約36年間厚生年金に加入しており未納もありません。この場合障害年金は受給できないのでしょうか。さかのぼって保険料を納付しても障害年金の受給は認められないとのことなので、年金に関してどのような手続きをしたらよいのかわかりません。 2005.8.9 |
| A22.障害の年金は、初診日前に被保険者期間のうち、3分の2以上保険料を納付していれば、御心配は要りません。未納は4ヶ月、それに比較し、納付は36年(厚生年金)ですから、十分に障害年金の受給資格はあります。脳梗塞で倒れられた日が初診日とすると、会社を退職した後の初診日のため障害等級に該当しても、国民年金の障害基礎年金しか支給されません。もし、退職前に脳梗塞の疑いがあり、医師にかかっていたら、厚生年金の期間中に初診日があるということで、国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金の二階建て給付になります。一度、初診日をお調べになってください。 さかのぼって保険料を納付しても障害年金の受給は認められないのは原則論です。御主人の場合は、遡らないでも、4分の3の加入歴はクリアされていますので、大丈夫です。 |
| Q21.初診日も、障害認定日もすでに5年を経過しているため当時の診断書が取れません。どうすればいいですか。 2004.2.24 |
| A21.障害の認定は、初診日から1年6ヶ月経過したときに行われます。その日を障害認定日といいます。障害認定日を5年経過しますとカルテの保存期間が5年で終了するため、カルテを処分してしまうことがあり、医師にお願いしても認定日当時の診断書が書けないということがあります。年金は請求主義であり、誰も助けてくれません。ご本人はもとより、ご家族、周囲の方もこのことを十分認識し、後でしまったと思う前に、助言をしてあげてください。 |
| Q20.重婚的内縁関係で、内縁の妻が遺族厚生年金をもらえるポイントを教えてください。 2004.4.4 |
| A20.一方に本妻がいるケースは、難しい判断となりますが、本妻と別居し10年以上生計維持の実態がなく、重婚的内縁関係にいる人と同居し、夫婦同様の生活をしていることが条件となります。ただしこれらを証明するものが必要であり、住民票や同居していた証拠となるものを残しておいたほうが良いと思います。なお、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されているような場合は、どちらの女性を対象にしたものか、も判断基準になります。老齢厚生年金を請求前であれば、加給年金額の対象からスタートする必要があるでしょう。お葬式のときの喪主も判断基準になります。 |
| Q19.遺族共済年金には、転給制度があると聞きましたが、どのような場合に転給が行なわれるのですか。2003.9.24up |
| A19.遺族厚生年金には、転給の制度がありませんが、遺族共済年金には、転給の制度があります、。遺族共済年金が受けられる遺族の順位は、第1順位配偶者、子 第2順位父母 第3順位孫 第4順位祖父母となっていて、給付対象者の死亡の当時、その死亡者によって生計維持していることが前提となります。例えば夫が死亡したときは、妻に対しては年齢制限がありませんが、子や孫に対しては18歳到達月の年度末までの間にある子または孫か、障害等級1級・2級の子(年齢制限なし)または孫です。夫、父母および祖父母は、年齢制限はありませんが60歳になるまで支給停止されます。ただし、障害等級1級・2級の障害に該当するときは、60歳未満でも支給されます。さて、転給ですが、第1順位→第2順位→第3順位→第4順位のうち、この順番で、給付対象者の死亡当時生計維持している人のみが転給されます。したがって、たとえば第2順位ではあるが、給付対象者の死亡の当時生計維持していなければ、その後の転給は行われないことになります。 |
| Q18.複数障害のことで教えてください。現在、2級障害基礎年金を受給しています。このたび別の障害(厚生年金加入中の初診日)で、障害厚生年金を請求しようと思いますが、もしこの障害が3級と認定されたときは、どのような年金が受けられるのでしょうか。2003.6.28up |
| A18.先発にて2級障害基礎年金を受給している人が、後発で別の障害が発生し、3級障害厚生年金が受けられるケースの場合、国民年金では「その他障害」の規定が適用され、原則として1級の障害基礎年金に併合改定されます。一方後発の3障害厚生年金は、単独の障害となり、国民年金の1級障害基礎年金か、3級障害厚生年金かを選択受給していただくことになります。 |
| Q17.旧制度の20歳前の厚生年金期間中に傷病が発生し、新制度になって障害給付請求後、2級と認定されたときは、障害基礎年金+障害厚生年金が支給されるのでしょうか。なお、旧制度の加入要件は満たしているものとします。2002.4.20up |
| A17.障害基礎年金は、国民年金の加入中に初診日のあることが受給要件のひとつとなっていますが、その分について、61年経過措置令第29条に、初診日が昭和61年3月以前である場合は、厚生年金の被保険者である間に疾病にかかり若しくは負傷した者も障害基礎年金の受給要件に含まれる旨、規定があります。よって、旧制度の期間中、20歳未満に初診日があってもその初診日が厚生年金に加入中であれば、障害基礎年金+障害厚生年金が支給されることになります |
| Q16. 厚生年金加入中の妻が死亡しました。夫の私は39歳で厚生年金に加入中です。私と妻の間には、8歳になる子と5歳になる子がいます。私たちには、ような遺族の年金が受給できるのでしょうか?またその場合は、額はどの位になるのでしょうか?2002.3.31up |
| A16.遺族給付の受給資格があるのは、お2人のお子様であって、ご主人のあなたには、受給資格はありません。遺族給付は、お子様が18歳に達した日の年度末(高校卒業)まで、お子様に対して支給されます。お2人のお子様には、原則として、遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給されますが、お子様の父親であるあなたがいらっしゃることにより、お子様に対する遺族基礎年金は、支給停止されます。したがって、受給できるのは「遺族厚生年金」のみで、所定の計算方法により計算された年金額を2等分して、それぞれのお子様に支給されます。 |
| Q15.Q14の続きですが、後発の障害を基準障害とする障害基礎年金2級を選択し、 その後、先発の障害が悪化し、事後重症(障害等級2級)となった場合、 障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給することができますか。それとも、後発の障害を基準障害として選択した時点で、その後どちらの障害が悪化しても障害基礎年金のみ、ということになるのでしょうか。2001.12.09up |
| A15.先発の障害が、事後重症により障害厚生年金(2級)となったときは、請求により、「事後重症」の障害基礎年金(2級)の受給権も同時に発生することになります。すなわち、従前の「基準障害」であった障害基礎年金2級、そして「事後重症」による障害基礎・厚生年金2級となることにより、ここで併合認定が行われ、障害基礎年金・障害厚生年金の1級が支給されます。ただし、併合認定の結果、症状により1級に該当しないケースも考えられます。この場合は、障害基礎年金・障害厚生年金の2級の年金となります。 |
| Q14.厚生年金加入中に初診日のある障害により、障害厚生年金3級に認定されました。その後、国民年金に切り替え、国民年金加入中に初診日のある別の障害により、新たに厚生年金の3級相当の障害が発生しました。この場合、先発の障害厚生年金3級と併合されて、2級障害となるのでしょうか。2001.12.09up |
| A14.設問では、国民年金の基準障害が適用されます。すなわち、先発の障害が3級のままである場合は、国民年金の障害基礎年金の受給権はありません。後発の障害が国民年金加入中のもので、その障害が国民年金の障害等級に該当しないときは、先発の3級と、後発の障害をあわせ、国民年金の2級以上の障害となったときに、後発の障害が基準障害となり、その人の請求により障害基礎年金が支給されます。この場合、もとの3級障害厚生年金を受けるか、2級の障害基礎年金を受けるか、いずれかを選択することになります。 |
| Q13.年金受給者が死亡し、未支給年金が発生しました。死亡した人は一人暮らし、ただし別居で死亡した人の兄弟がいます。この兄弟は、未支給年金は請求できますか。 |
| A13.未支給年金は、死亡した人の遺族で、死亡した人と生計を同じくしていた兄弟姉妹までの範囲で受給できます。死亡した人の兄弟が例え別居していても、お金の仕送り等絶えず連絡を取り合っていた場合は、生計同一とみなされますので、未支給年金の請求はできます。この場合、死亡した人の住所地の民生委員、または町内会長より生計同一の証明を受けてください。 |
| Q12.66歳の夫が死亡し、遺族厚生年金を受給しています。私は、現在60歳です。平成12年の改正で、65歳以降の年金は、賃金スライドせず、物価スライドのみとなると聞きました。夫が65歳以降死亡したということで、私の受給する遺族厚生年金は、今後賃金スライドしないという考えでいいのでしょうか。 2001年5月3日up |
| A12.おっしゃるように、65歳以降の期間の年金については賃金スライドしないこととなりましたが、この65歳という年齢は、受給権者の年齢ということになりますので、あなたが65歳になるまでの期間については、今後も賃金スライドすることになります。 |
| Q11.死亡一時金について教えてください。 2001年5月3日up |
| A11.死亡一時金は、寡婦年金同様、国民年金の掛け捨て防止の観点から規定されたものです。したがって、死亡した人が死亡前に、何らかの国民年金給付を受けていたときは支給されません。死亡一時金が支給される場合とは、第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上(平成14年4月以降は、保険料納付済期間と保険料半額免除期間の2分の1を合算した期間が36月以上)ある人が、国民年金を全く使わずに死亡した場合、その人の死亡の当時、その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹までの遺族に対して、この遺族の順どおり、支給されるものです。例えば、国民年金保険料を3年以上納付している厚生年金の被保険者が死亡した場合、原則として妻に遺族厚生年金が支給されますが、子が成人している場合は、もう一方の遺族基礎年金は支給されません。この場合、妻は、国民年金の死亡一時金を受給することができます。 |
| Q10.寡婦年金について教えてください。 2000.10.9up |
| A10.寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である夫が死亡したとき、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻があるとき、妻に対して支給されます。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、または老齢基礎年金の支給を受けていたときは、支給されません。夫が死亡した当時、妻が60歳未満の場合は、60歳から65歳になるまで、妻が60歳以上の場合は、死亡した月の翌月から65歳になるまで支給されます。夫が死亡したときに受給権が発生しますので、夫の死亡当時、妻が60歳未満であっても、すぐに裁定請求はできます。 |
| Q9.私は、夫の遺族厚生年金を受給しながら勤務し、厚生年金に加入しています。遺族厚生年金と、私の老齢厚生年金はどちらか一方しかもらえないと聞いています。年をとっても引き続き遺族厚生年金を受けようと思いますが、このような場合、現在支払っている厚生年金保険料はムダになりますよね。そこで、厚生年金の支払を要しないパートタイマーに切り替え、子供の健康保険の扶養家族となったほうが良いのでしょうか。 2000.7.23up |
A9.遺族厚生年金と、老齢厚生年金の併給調整は、次のようになります。 1.あなたが遺族厚生年金を選んだときは、老齢厚生年金は支給停止されます。 2.逆に、老齢厚生年金を選んだときは、遺族厚生年金は支給停止されます。 3.それ以外に、65歳以降、遺族厚生年金の3分の2の額と、老齢厚生年金の2分の1の額を両方もらうこともできます。 以上の3つのうち、どれか一つ選択することになりますが、3つのどれを選択しても、65歳からは、国民年金(老齢基礎年金)を、全額受給することができます。 現在あなたは、厚生年金に加入中とのことですが、厚生年金に加入中ということは、厚生年金とともに国民年金にも加入していることになっています。 したがって、上記1を選んだとしても、現在厚生年金に加入することによって65歳から国民年金が保障されますので、決してムダではありません。 パートタイマーとなって、お子様の健康保険の被扶養家族となるためには、年収が130万円未満で、かつお子様の年収の2分の1未満であることが必要です。この条件を満たし、厚生年金の加入を止めても、国民年金に加入しなければなりません。 また、これからの人生で、あなたが再婚されることも考えられます。再婚されたときは、遺族厚生年金はもらえなくなりますので、あなたの現在の生活や、これからの人生を考えたとき、収入を犠牲にしてまで厚生年金を止めることはないと思います。 |
以下、2000年6月4日up
Q8.妻の障害について質問いたします。
妻は20才から国民年金に加入し結婚の後,第3号被保険者となりました。最近,ある障害でで身体障害者の申請をしたところ一級の認定を受けました。医者から,障害基礎年金を請求してはどうか言われました。ここで質問ですが、
1 妻の障害基礎年金の申請はどのような基準で可能でしょうか。妻の病気での初診日は中学生の頃との事です。また、妻は無収入です。
2 妻が障害基礎年金の受給者になった場合,私の健康保険の被扶養者として引き続き入れることはできますか。また税法上の扶養配偶者となりますか。 |
A8. 1 初診日が20歳未満(中学生の頃)であれば、20歳以後65歳になるまでの間に、年金障害等級1級・又は2級に該当した場合には、請求日の翌月から、年金が支給開始となります。年金の支給は、過去に遡りませんので、早めに請求されることをお勧めします。 この場合の年金は、障害基礎年金ですが、初診日が20歳未満である場合は、年金の加入要件は一切問われません。 「20歳未満初診日」の障害基礎年金は、奥様に所得制限が適用されますが、奥様は無収入ということですので、障害等級に認定されれば、問題なく年金は受給できます。 2 被扶養者となる人の要件は、年収130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要とされています。身体障害被扶養者の場合は、年収130万円という限度額が、180万円に緩和されています。 あなたの年収が、奥様の障害基礎年金の2倍を超えていれば、奥様が年金を受けられるようになっても、引き続きあなたの健康保険の被扶養者となります。 ちなみに、障害等級1級の場合は、1,005,300円、2級の場合は、804,200円の年金額となります。
税法上の扶養家族は、年収103万円以下という条件がありますが、障害の年金は、所得税対象とされておらず、仮に障害基礎年金額が103万円を超えていても、扶養配偶者の対象となります。なお、年金障害等級は、身体障害者手帳の等級とは別のもので、年金請求後に認定されますので、身体障害者手帳の等級とは異なる場合があり、障害の程度によっては認定されない場合もありますので、医師や年金請求窓口と十分にご相談になってください。
|
以下、1999年5月3日現在の内容です。
| Q7.厚生年金の障害手当金を受給した障害が悪化し、65歳になるまでに障害等級の2級に匹敵する障害の程度となったときは、障害基礎・障害厚生年金は受給できるのでしょうか。 |
| A7..障害手当金は、初診日から5年を経過するまでに症状が固定し、障害手当金支給の条件となる障害の程度となったとき支給されるものです。このように、症状が固定するということは、これ以上障害の程度が悪化することはない、という考え方です。ところが、固定したと見られていた障害が悪化したということは、結果的に「障害手当金の障害の程度」と認定したことが誤りとなり、障害手当金の認定が取消され、事後重症の規定による障害基礎・障害厚生年金の支給が行われるようになります。 |
以下、1999年4月12日現在の内容です。
| Q6.過去、厚生年金の加入期間を有している者です。その後国民年金に加入したとき初診日のある障害で、1年6カ月経過しました。もし、障害等級2級以上に該当していれば、私には、障害基礎年金と障害厚生年金の両方がもらえるのでしょうか。また請求は、どこで行えば良いですか。 |
| A6.厚生年金に加入した期間があっても、国民年金加入中に初診日のある障害は、障害基礎年金しか受けられません。この場合の障害基礎年金の請求先は、市町村役場となります。 |
以下、1999年3月15日現在の内容です。
| Q5.今年27年間国民年金に加入した夫が死亡しました。妻の私は43歳で、15年前に今の夫と結婚しました。私と夫との間には、13歳になる子供がいます。私は現在サラリーマンで厚生年金に加入し、、年収が300万円あります。私にはどのような年金が受けられますか。 |
| A5.まず、子供さんが18歳の年度末に達するまで、遺族基礎年金が支給されます。次に60歳から65歳になるまで、寡婦年金を受けることができます。寡婦年金の請求も、遺族基礎年金とともに行ってください。60歳からは、寡婦年金か、あなた自身の報酬比例部分相当の老齢厚生年金のいずれかを選択していただくことになります。 |
以下、1998年9月11日現在の内容です。
| Q4.夫が死亡し、旧厚生年金保険の遺族年金を受けています。私は現在厚生年金に加入していますが、将来、遺族年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1を合わせてもらうことができるのでしょうか。 |
| A4.遺族の年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1が併給できるのは、新制度の遺族厚生年金を受けている配偶者に限られます。したがって、あなたの場合は、遺族年金か老齢厚生年金のどちらかを選択することしかできません。 |
| Q3.厚生年金保険に加入中に夫が死亡し、遺族厚生年金を受給しています。65歳になると、現在受けている遺族厚生年金に、私自身の老齢基礎年金がプラスされてもらえると聞いたのですが本当ですか。 |
| A3.現在あなたが受けている遺族厚生年金は、中高齢の寡婦加算が加算されています。65歳になり、老齢基礎年金を受けるようになると、中高齢の寡婦加算が経過的寡婦加算として計算し直されますので、厳密にいえば、今受けている遺族厚生年金が、65歳以後もそのまま支給されるということではありません。 |
以下、1998年8月30日現在の内容です。
| Q2.夫の死亡による遺族厚生年金を受給しながら、厚生年金保険に加入しています。この場合、私が受ける年金は、今後どのようになりますか。 |
| A2.65歳になるまでは、遺族厚生年金か、またはあなた自身の老齢厚生年金のいずれかを選択します。65歳からは、次のいずれかのうち、一番有利な年金を選んで受給していただくことになります。 A老齢基礎年金+遺族厚生年金 B老齢基礎年金+老齢厚生年金 C老齢基礎年金+遺族厚生年金の2/3+老齢厚生年金の1/2 |
| Q1.現在老齢厚生年金を受給中です。このたび、身体障害者手帳の2級に該当しました。障害厚生年金はどのようになりますか。 |
| A1.身体障害者手帳の等級と、年金の障害等級とは異なります。仮に、年金の障害等級に該当する程度の障害となったとしても、その障害のもととなった初診日に、厚生年金保険の被保険者でなければなりません。また、初診日より前の保険料納付状況も問われますし、もし、その障害が初診日から1年6カ月経過した日以後65歳以上となり、そこで初めて障害等級に該当したような場合は、もらうことはできません。 |
年金Q&Aへ戻る 障害・遺族の年金 その他 国際編 改正編
年金相談室開設 年金相談をご希望の方は、「年金相談室」からどうぞ。
|