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年金Q&A その他

        

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回答は、更新日にご注意ください。必要に応じて追加していきたいと思います。

海外からの国民年金への任意加入
Q41.海外に住んでいます。まもなく60歳で今は無職です。国民年金に任意加入する方法があると聞きましたが、どのようにすれば良いのでしょう2007.9.27up
A41海外に住んでいる日本人は、国民年金が適用除外されています。しかし一方で、国民年金に任意加入することができます。窓口は、最後に住所を有していた市区町村役場です。保険料の納付は、日本に住んでいる親族が行うことになっていますが、もちろん独自でも行うことができます。この場合、今まで、社団法人日本国民年金協会が手続きから納付までの代行を行ってきましたが、今は行っていません。したがって独自でも、日本での最後の住所地を管轄する市区町村となります。納付については、日本で有しているご本人の預金口座からの引き落としとなります。



年金記録問題
Q40.戦時中に@海軍工廠にいた期間、A軍需工場にいた期間、B学徒動員の期間は、年金加入記録に結びつきますか。2007.7.29up
A40.@海軍工廠は、旧令共済の期間です。そのほかにも旧令共済はありますが、これら旧令共済の期間は、厚生年金では定額部分の年金にプラスされます。ただし、定額部分は、生年月日によりますが、420月という上があり、厚生年金だけで、420月分の定額部分を受けている人は、旧令共済の期間をみつけても年金は増額しません。
また、海軍工廠にいた夫が死亡して遺族厚生年金を受けている人は、新制度の遺族厚生年金では報酬比例部分の額しか反映しませんので、これも給付に結びつきません。結びつくとしたら旧遺族年金です。旧遺族年金は、原則として基本年金額(報酬比例部分と定額部分の2分の1で計算されています。これらの人は要注意です。
A軍需工場にいた期間はその期間に給料をもらっていれば、厚生年金に加入した可能性は大ですので、年金に結びつくことがあります。
B学徒動員の期間は、無給ですから、年金給付に結びつくことはありません。


在日3世が外国で住んだらどうなる
Q39.在日3世で特別永住者になっています。生まれは日本です。私の場合も外国へ住んだら、その間合算対象期間となるのでしょうか。または希望により国民年金に任意加入できますか。2006.9.16up
A39.特別永住者は、日本国籍を有していませんので、外国に住むと、その間は国民年金に任意加入できませんし、また、合算対象期間にもなりません。また、特別永住資格は、4年間で失効しますので外国に住む間は注意も必要です。もしも、4年以上経過して日本に帰国したときは、永住資格を失っていますので、再取得の手続が必要となります。また、再取得したときは、外国に住んでいる期間が合算対象期間として生きてきます。脱退一時金を請求されるときは、よくお考えになって決断してください。


Q38.過去の学生納付特例の追納と、現に支払わなければならない保険料とでは、どちらを優先して支払えばよいのですか。2005.4.10up
A38.なかなか難しい相談ですが、学生納付特例については、保険料納付義務はありません。もしどちらか一方を選べということでしたら、支払わなければ滞納扱いになる現保険料を優先していただければ結構なんですが、学生納付特例期間の保険料を追納しないとなると、その間の老齢基礎年金が生かされなくなります。年金は、長生きすればするほど有利なものですので、できれば、学生納付特例の保険料も納めていただくことをお勧めします。この追納は、10年前まで遡ってできますので、まだその10年に余裕があり、今どうしても無理なら、その10年以内の期間中に貯金などして、まとまったお金ができたときに納付されても良いでしょう、ただし、支払いが遅くなるごとに利息がつきますので、分割ででも今から納付されることをお勧めします。

Q37.1日だけ年金の納入日が足りないということで、年金を1月分支払わなければならないことってあるのですか。2004.12.19UP
A37.はいあります。年金は、月を単位として加入します。そして、その月は、厚生年金に加入するのか、国民年金に加入するのかは、その月の末日がどうであったかによります。たとえば、6月29日に退職されるのと、6月30日に退職されるのとでは大きな違いがあります。
6月29日付けの退職は、6月29日はまだ会社に籍がありますが会社に出てこなくなった最初の日が6月30日となります。この場合、6月の末日は、すでに会社員ではないですから、厚生年金は5月までの加入となり、6月は国民年金の加入となります。
6月30日付けの退職は、6月30日はまだ会社に籍がありますが、会社に籍がなくなった最初の日は7月1日となります。この場合、6月の末日は会社員ですから、6月は厚生年金の加入となり、国民年金は、7月からの加入となります。1日足りないとはこのような意味になります。

Q36.住民税の滞納により、年金が差し押さえられています。年金の差し押さえは、国税しかできないのではないでしょうか。また、一旦年金が口座に入ってから控除する方法もあると思うのですが・・・2004.12.19UP
A36.年金の差し押さえは、国税だけではなく、地方税も含みます。共済法においても、国税滞納処分(その例による処分を含む)により、差し押さえ可能となっています。(その例による処分を含む)が、その根拠です。年金を預金口座にいったん振り込まれた後の控除は、「年金差し押さえ」ではなくて、「預金」の差し押さえの部類に入ります。

Q35.私は過去に厚生年金を30年、国民年金を10年加入しました。年金額はいくらになりますか。2004.11.3up
A35.残念ながらこれだけでは年金の概算すら出せません。年金試算には、生年月日、性別、過去の加入期間とおおよその給料の平均、配偶者の生年月日、配偶者の過去の加入期間とおおよその給料の平均などのデータが必要です。なお、これらのデータを示していただいても、実際に受け取る額との差が生じます。もしあなたが55歳以上でしたら、年金手帳を持って社会保険事務所で試算してもらってください。

Q34.1年ほどサラリーマンを勤め、その後公務員に転職しましたが、年金に対する手続をした覚えもなく、妻の年金もどのようになっているのかわかりません。このような場合、支障がありますか。 2004.4.24up
A34.手続をされたことがないということは、もしそれが本当なら支障があります。あなたが国家公務員か地方公務員かわかりませんが、地方公務員なら
あなたのお勤め先で奥様の手続もされているはずです。加入先の共済組合へ、あなたや奥様の手続がされているかどうか確認してください。あなたの給料から、長期掛金が控除されているなら、あなたの手続はできています。


Q33.最近年金に対する報道が増え、関心を持って見ているのですが、いまいちよく分かりません。自分で何に気をつけたらいいのかヒントがあれば教えてください。 2004.2.26up
A33.年金は人それぞれ異なります。報道で「こうだ」と説明しても、それが自分に当てはまるのかどうかが問題です。自分には自分だけの生活があるように、年金も自分だけのものがあります。自分が気をつけることは、自分自身の年金加入携帯や家族構成を知ることから始まります。そこをスタートとして、自分自身やご家族の年金は、このようになっているという設計図を作り上げなければなりません。不明な点は年金相談などを活用してください。


Q32.現在私は専業主婦で、年金や健康保険については会社員である夫の扶養に入っていますが、来月よりパートで働くことになりました。その会社では、パートの勤務形態に2つの種類があり、1つは配偶者の扶養を外れるもの、もう1つは賞与も無くし勤務日数を多少減らすことによって夫の扶養の範囲内で抑えようとするものです。なお時給はどちらも同じです。私は賞与を無くしたくないのと、会社もどちらかと言えば毎日勤務する前者のほうがありがたいようで、私は、夫の扶養から外れるほうを選びました。こちらを選んだ場合、賞与も少しづつ上がるようです。夫は、たとえ賞与がカットされても扶養の範囲内で抑えたほうが得だと言うのです。もっと時給も高く勤務時間が長く月収が多いのであればこのまま扶養を外れるのも良いが、初年度の年収が125万円程度だと、扶養から外れて結局タダで働くことになるとのことです。よきアドバイスをお願いします。    2003.11.16up
A32.社会保険には、給付もあることを忘れないでください。健康保険に加入すると、もしもの病気で会社を休んだ場合、その期間給料の60%の傷病手当金が支払われます。ご主人の扶養のままであったり、国民健康保険の場合は、そのような休業の保障がありません。
厚生年金に加入すると、あなたの将来の年金は2階建て給付となりますが、国民年金の場合は、1階部分の基礎年金のままです。また、あっては困ることですが、もしもの障害のときも、2階建て給付のほうが得です。
私は、いざというときのリスクに備えるため、可能な限り、社会保険に加入できる道を選ばれたほうが得策だと思います。健康な間は、社会保険料なんてもったいなと思われるかも知れませんが、いざというときに頼りになるのが社会保険です。
ご主人は、配偶者控除などの税額の面と、あなたの国民年金第3号被保険者による保険料納付が伴わない面において、扶養から外れることは損だとおっしゃっていると思われます。しかし、その「損」は、今の制度を見ておっしゃっておられるのであって、今後、パートタイマーの厚生年金適用の拡大が図られる可能性もあり、もし、そうなった場合は、再度会社と雇用契約を結ばれるのでしょうか。
社会保険料支払いの義務がないパートタイマーの要件は、ご存知のとおり、通常の社員の4分の3未満の労働時間で働くことでありまた、扶養の条件(国民年金の第3号被保険者)は、かつ年収130万円未満です。ごく近い将来、扶養の壁が、社員の4分の3未満から1週の労働時間20時間未満に縮小される見込みです。あなたの選ばれた「扶養を外れて働く」は、毎年賞与をもらうことができさらに少しづつ5増えるのことですが、もし「扶養の範囲内」を選ばれたら、将来このようなことはないですよね。しかも、法改正により、突然社会保険適用となるかも知れないのです。
私は、社会保険に加入することは、タダ働きとは思いません。年金は、加入した人が加入した分だけもらえます。あなたご自身が受け取れる年金も多いに越したことはないと思いませんか?ご主人のことだけでなく、あなたご自身のこともよくお考えになってください。
今の手取り収入も大切ですが、働けないときの収入も、より大切ではないでしょうか。それを保障してくれるのが社会保険です。
ご主人の扶養から抜け、社会保険料が控除されても、いままで専業主婦だったときのご家庭の収入より、あなたとご主人の収入の合計のほうが、はるかに多くありませんか?
パートタイマーの損得論もいろいろありますが、要はあなたが何に重点を置くかによります。とにかく稼ぐのか、多少ご家庭のことを考えながら働くのかなど、その人によって異なります。現在および将来の生活設計をよくお考え方になって、ご自分の取るべき道を選んでください


Q31.今まで支給されてきた年金の支払いが突然止まってしまいました。何の手続もしていないのに止まることってあるのですか。2003.5.30up
A31.はいあります。社会保険庁では毎年1回、年金受給者の誕生日が近くなりますと、年金受給者に対して「現況届」(はがき大)を送ってきます。この「現況届」とは別名「生存の証明」というもので、年金受給者はその「現況届」にサインして、誕生月の末日までに社会保険庁に提出します。この手続を忘れますと、年金の支払いが一時差し止めとなります。お心当たりのある方は、社会保険事務所で「現況届」の用紙をもらい、直ちに提出してください。この手続が完了しますと、今まで差し止めになっていた年金は、その差し止めになった月まで遡って支払いが行なわれます。ただし、5年以上支払いが差し止めになっている場合は、遡って支払われるのは5年以内に限られますのでご注意ください。

Q30.現在30代です。国民年金しか加入していないので将来が不安です。今、国民年金の上乗せ給付を希望する場合、生命保険の個人年金に加入するしか方法はないのでしょうか。 2003.3.22up
A30.次のようにお考えください。国民年金の上乗せとして、国民年金基金に加入(給付は終身です)する。その次に、確定拠出年金を考える(個人型の場合は、国民年金基金で取り扱います)。その次に個人年金を考える(おっしゃるように生命保険会社も扱っていますが、郵便局でも扱っています)。この順序で、あなた自身の最善の方法を見つけてください。

Q29.昭和40年から平成12年まで、サラリーマンの妻として専業主婦になっていました。ずっと第3号被保険者だったと思うのですが年金額が少ないです。なぜですか。 2003.3.22up
A29.第3号被保険者の制度は、昭和61年4月以降にできました。昭和61年3月以前は、ご主人の健康保険で扶養されていたとしても第3号被保険者にはならず、ご主人が厚生年金に加入しているという理由で、妻であるあなたは、国民年金の強制加入から除外されていました。この強制加入から除外されていた期間に、国民年金に任意加入していれば、その分老齢基礎年金の額に反映されるのですが、任意加入していなかったときは、その期間はカラ期間となり、年金額に反映されません。あなたの場合は、昭和61年4月以降の期間が第3号被保険者となるため、年金額が少ないのです。

Q28.23歳で現在フリーターです。いままで一度も国民年金保険料を納付していませんが、年金手帳を持っています。ところが最近引越しをして、その手帳を紛失してしまいました。手帳を再交付してもらう場合、保険料を納めなければなりませんか。2003.1.13up
A28.年金手帳は、20歳になると自動的に、あなたのもとへ送られてきます。年金手帳を持っていても、保険料を納めていないと年金はもらえません。年金手帳をもらって、保険料を納めるのが当然ですので、再交付申請の機会に、保険料を納付してください。

Q27.60歳以降会社に勤務している人が年金を受給したときは、その旨会社に報告する必要があるのでしょうか。または社会保険事務所から会社に対して通知されるのですか。2002.12.09up
A27.年金受給は、プライベートなものです。会社に報告する義務もなければ、社会保険事務所から通知されることもありません。

Q26.2級障害の障害厚生年金を受給していることによって、国民年金保険料が法定免除されていた人が、障害の程度が軽くなって3級に該当したとき、法定免除はなくなるのでしょうか。 2002.07.28up
A26.障害の程度が軽くなって障害等級3級にも属さなくなってから3年を経過するまでの間は、法定免除されます。

Q25.健康保険の被扶養者認定基準である年収130万円とは、いつの時点で見るのですか。2002.6.09up
A25.130万円の基準は、将来に向かって見ます。したがって過去に年収130万円以上であっても、収入が減少するか、退職して無収入になる場合は、そのときから将来に向かって年収130万円未満であることが予測されれば、そのときから被扶養者となります。

Q24.昨年6月末に退職しました。今年の3月半ばまで失業給付を受給し、今は無収入です。退職後国民年金に加入していますが、夫の扶養に入れば、国民年金保険料は納める必要がなくなるのでしょうか。2002.6.09up
A24.ご主人がサラリーマンで、健康保険と厚生年金に加入している場合、奥様は、ご主人の健康保険の被扶養者となります。この場合、奥様は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料は払わなくてよくなります。ご主人が、自営業等で、国民健康保険と国民年金に加入されている場合は、奥様も、国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料を払わなければなりません。

Q23.もうすぐ60歳になります。国民年金の受給資格はあるのですが、期間が足らなくて満額になりません。年金額を増やす良い方法はありませんか。2002.6.09up
A23.60歳から65歳になるまでの間、国民年金に任意加入する方法があります。もし、未加入期間が5年に満たないのであれば、65歳になるまでの間その期間を満たすまで、未加入期間が5年以上の場合は、満額にはなりませんが、65歳になるまでの全期間、国民年金に任意加入してください。さらに、この任意加入する間、別途付加保険料(1ヶ月400円)を納めますと、さらに付加年金を受給することができます。

Q22.第3号被保険者の年収130万円という基準に、傷病手当金は含まれますか。2002.4.20up
A22.雇用保険の失業給付は、その基準に含まれることは周知のとおりですが、健康保険の傷病手当金、出産手当金、労災保険の休業補償給付などもその基準に含まれます。

Q21.年金は積立方式と聞きましたが本当ですか。2001.12.09up
Q21.修正積立方式です。年金には現在一定の積立額がありますが、一方で賦課方式を取っています。現役世代の保険料は、年金受給者が受け取っています。

Q20.厚生年金に10年加入後、すぐに某外国の国籍を取得しました。年金はもらえますか。2001.12.09up
A20.外国籍を取得してしまうと、国籍取得後の期間が合算対象とならないため、老齢厚生年金は受給できません。ただし、今後日本とあなたの国との間で年金の通算協定が結ばれた場合、受給できる可能性があります。

Q19. 国民年金の第3号被保険者になったまま就職し、厚生年金に4年ほど加入しました。第3号被保険者の手続は、以前したことがあったので、退職後第3号被保険者の手続をしていませんでした。今回、国民年金の被保険者番号と厚生年金の被保険者番号を基礎年金番号にまとめる手続きをして初めて分かったのですが、退職後第3号被保険者の手続をしなかったために、退職後の期間は、保険料未納期間となっていると区役所で言われました。退職後すでに4年ほど経過したのですが、もうどうにもならないのでしょうか。2001年3月18日up
A19.残念ながら、どうにもなりません。ただし、今手続を行なえば、今から2年前までは認められます。とりあえずは、その手続を、今しておいてください。
法律上、手続をしなくても、サラリーマンの被扶養配偶者であれば第3号被保険者、就職すれば第2号被保険者、退職して自営業を始めれば第1号被保険者というように、被保険者の種別は、自動的に決まってしまいます。しかしこの自動的に決まったものは、手続をして初めて、有効とされます。したがって、最初に第3号として手続をした関係で、最初のうちは第3号被保険者が有効とされていたわけですが、厚生年金に加入することによって、法律上自動的に第2号被保険者となり、会社が厚生年金の手続をして第2号の期間が有効になりました。一方、就職した際に、第3号被保険者から第2号被保険者への切り替え手続を行なうべきでしたが、これをしなかった場合は、法律上自動的に、第3号被保険者から第2号被保険者に切り替わることが優先されますので、その時点で、手続をされていなくても、第3号の資格が無効となってしまいました。
退職後は、再び法律上第3号被保険者となられたわけですが、その手続をされなかったために、第3号被保険者としての期間は退職後から今日まで続いているものの、手続の時効が2年ということで、退職後今日までの約4年間の第3号被保険者のうち、今から手続をしても、2年前まで遡ってしか有効とされません。
ご存知と思いますが、第3号被保険者の手続が十分になされていないことから、平成7年4月から2年間の間に、手続もれの人が手続をした場合は、2年を超え、つまり第3号被保険者制度ができた当初に溯って有効とする措置がとられました。
しかし、未だに、手続をされていない方がたくさんいるという認識は、国も地方自治体も持っています。したがって、平成7年4月から2年間行われた特別措置を、再び行う可能性も残っていると思われます(ただし、その情報は今のところありません。)。そのためには、たとえ2年までしか溯らなくても、早めに手続をしておいたほうが、再び特別措置が行なわれたとき、スムーズにはかどると思われますので、そういう意味からしても、早めに手続をおとりください。なお、基礎年金番号導入後は、第3号被保険者から第2号被保険者の切り替えは、社会保険事務所から市町村役場への連絡により、自動的に切り替えが行なわれるようになりました。これでもご不安な場合は、市町村役場にて、ご自分の被保険者期間が有効となっているかどうか確かめてみてください。

Q18.高校を卒業し就職しました。もうすぐ19歳です。給料明細を見ると、厚生年金保険料が引かれています。年金は20歳になってから加入すると聞いたのですが、なぜ厚生年金保険料が引かれているのですか。2000年8月30日up
A18.20歳から加入するのは国民年金です。あなたのように、会社に就職した場合には、国民年金でなくて厚生年金が適用されます。厚生年金は、20歳未満の人であっても、就職された場合は加入することになりますので、あなたの給料から厚生年金保険料が引かれているのです。

以下、2000年7月9日upです。
Q17.現在45歳です。.7月20日付けで退職します。私の厚生年金はいつまで掛かっていて、退職後はどのような加入の仕方となりますか。
A17.年金の加入は月単位となっています。あなたが7月20日付けで退職後、同じ7月中に他の会社へ就職するなら、その会社で厚生年金に加入することになりますので特に手続きは要りませんが、退職後しばらく就職しないなら、7月分から第1号被保険者(保険料納付が必要)として国民年金に加入していただくことになります。なお、あなたに配偶者がいて、退職後あなたの配偶者の健康保険の被扶養家族となる場合は、国民年金の第3号被保険者(保険料納付不要)の手続が必要です。手続先は市町村役場です・

以下、2000年6月4日upです。
Q16.近いうち定年を迎えます。定年後は、妻と二人で海外移住を考えています。移住後の年金の受取り方を教えてください。
A16.海外に移住されても、年金は、日本の価格(課税される場合あり)で受給できます。手続は、まず、移住先への住所変更届を行います。そして、海外で受け取る金融機関の届けをしていただきます。この場合、海外で予め口座を開設し、その口座を開設した金融機関を社会保険事務所に届け出ていただければ、その後、海外で開設した口座に年金が振り込まれます。
一方海外でも、大きな都市などですと、日本の大手銀行の海外支店などがあります。移住先の最寄の地域に、日本の銀行の支店があれば、日本の当該銀行に口座を開設し、そこへ年金を振り込んでもらえば、同銀行の海外支店で下ろすこともできますので、海外移住先に、日本の銀行があるかどうかをお調べになればよいと思います。

以下、1999年12月25日現在の内容です。
Q15.12月に退職しようと思いますが、12月31日付けで退職するよりも12月30日付けで退職したほうが有利と聞きましたが本当でしょうか。
A15.12月31日付けで退職したときは、12月分の社会保険(健康保険、厚生年金)料がかかりますが、12月30日付けで退職したときは、12月分の社会保険料がかからないため有利とお聞きになったのでしょうが、12月30日(1日から末日の前日まで)で退職したときは、12月31日に再就職しない限り、12月31日が第1号被保険者となり、12月分の国民年金保険料や、国民健康保険料を納めていただく必要があります。このことを基準に、あなたにとって有利か不利かをお考えください。

以下、1999年9月4日現在の内容です。
Q14.第三者行為による通勤災害で、労災保険の障害年金と厚生年金保険の障害厚生年金の両方が受給できるようになったときの求償権は、どちらの制度にあるのでしょうか。
A14.労災保険、厚生年金保険の両制度で行われます。したがって、第三者行為の届出は、両制度に行わなければなりません。

Q13.遺族厚生年金を受給したため、老齢基礎年金の支給繰上げが支給停止となった人が65歳となったとき、老齢基礎年金の支給停止が解除されますが、国民年金しか加入したことのない人の支給停止解除の申請は手続は、どこで行うのでしょうか。
A13.市町村役場ではありません。社会保険事務所で手続きをしてください。

Q12.現在62歳です。厚生年金保険の加入期間は10年ほどありますが、年金の受給資格に必要な公的年金加入期間の25年を満たしておらず、60歳になっても、年金を受給出来ませんでした。60歳以後、受給資格を満たすために国民年金に任意加入して参りましたが、この8月に納める保険料でもって25年となります。私はいつから特別支給の老齢厚生年金が受給できますか。
A12.8月末に納める保険料で25年となったときは、8月1日に遡り年金の受給権は発生しますので、翌9月分から特別支給の老齢厚生年金の支給が開始されます。

Q11.昔、厚生年金保険に加入していましたが、全期間、脱退手当金を受給しました。その後の私には、国民年金の加入期間しかありません。私の老齢基礎年金の請求は、どこで行えば良いのでしょうか。
A11.国民年金のみの加入期間しかない人は、市町村役場で、少しでも厚生年金保険の加入期間のある人は、社会保険事務所で請求することになっていますが、あなたの場合、厚生年金保険の加入期間があっても、その期間について、脱退手当金を受けており、実際には、国民年金の期間しか生きてきません。しかし、脱退手当金を受けたとはいえ、厚生年金保険に加入されていたことは事実ですから、あなたのケースでは、社会保険事務所で請求していただくことになります。

Q10.私は、自分が第3号被保険者とは知らなかったため、4年前から国民年金保険料を払っています。今から、第3号被保険者に切り替えできますか。
A10.4年前まで遡って第3号被保険者に切り替えたときは、今から2年前までは第3号被保険者としての保険料納付済期間となり、かつ、保険料の還付が受けられますが、2年より前の期間は、保険料滞納期間として扱われます。したがって、2年前より第3号被保険者に切り替えるのがベターです。

Q9.現在厚生年金保険に加入しています。もうすぐ60歳の定年となりますが、年金はどこへ行ったら請求できるのでしょうか。
A9.会社管轄の社会保険事務所へ行ってください。

Q8.以前厚生年金保険に10年ほど加入していました。現在国民年金に加入中です。もうすぐ60歳になります。年金はどこへ行ったら請求できるのでしょうか。
A8.住所地を管轄する社会保険事務所へ行ってください。

Q7.息子が20歳になりました。手続きもなにもしていないのに、年金手帳と国民年金保険料の納付書が送られてきました。どうしてでしょう。
A7.20歳になりましたら、自動的に国民年金の被保険者となりますから、手続きをしなくても送られてきたのです。

Q6.今の日本には、どのような年金制度があるのですか。
A6.現在の日本では、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、農林漁業団体職員共済組合及び私立学校教職員共済があり、原則として、これらのどれかに加入していることになります。なお、これ以外に、恩給法、旧船員保険法その他の年金制度がありますが、これらの年金受給者はいますが、制度そのものはありませんので、新たに加入するという人はいません。

Q5.私たちは、どのような年金制度に加入することになるのですか。
A5.民間会社に勤務して厚生年金保険に加入したり、公務員として共済年金に加入している人以外の人で、20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金に加入することになります。

Q4.年金制度はいつからいつまで加入しなければならないのですか。
A4.国民年金の場合は、20歳から60歳になるまで40年間加入しなければなりません。
また、厚生年金保険は、20歳未満であっても、就職すれば加入することになりますし、最高65歳になるまでの間、就労する間加入することになります。また、公務員は定年が定められてはいますが、共済年金の加入について、年齢制限が設けられていませんので、65歳以後であっても、公務員である限り加入することになります。

Q3.被保険者の種類について教えてください。
A3.現在の年金制度は、土台に国民年金制度があり、自営業者や農林漁業従事者、専業主婦、会社員や公務員など、その人の就業形態に関係なく、日本に住んでいる限り国民年金に加入することになっています。サラリーマンは厚生年金保険に加入し、公務員は共済年金に加入していますが、これらの人は厚生年金保険や共済年金に加入すると同時に国民年金に加入している形となっています。このことによって、国民全体に共通の基礎年金が国民年金から支給され、厚生年金保険や共済年金加入者は、基礎年金の上乗せとして(いわゆる二階建て給付)それぞれの加入した制度からさらに年金が支給されることになっています。そこで、国民年金では、次のように被保険者を区分しています。
第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、次の第2号被保険者、第3号被保険者以外の人をいいます。保険料は平成10年度で月あたり13,300円です。前月分の保険料を当月末日までに納めます。なお、60歳未満で老齢・退職の年金を受給している人は、第1号被保険者としての強制加入から除外されます。
第2号被保険者 サラリーマン、公務員など、会社や官庁などに勤務していて、厚生年金保険や共済年金に加入している人のことをいいます。保険料や掛金は、その人の給料の額(標準報酬月額)によって決定されます。毎月給料から前月分の保険料(掛金)が控除され、事業主負担分とあわせて事業主が納付することになっています。
第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者であって、第2号被保険者によって生計を維持する20歳以上60歳未満の人をいいます。保険料の納付は必要ありませんが、第3号被保険者としての届け出をしておかないと保険料を納付したものとみなされませんので注意が必要です。

Q2.将来年金は減らされるのではないかと心配です。
A2.現時点で申し上げますと、年金が減らされるという意味は、年上の人と比較した場合のことであって、自分自身の年金が将来だんだんと減らされるということではありません。

Q1.年金相談に行きたいのですが、どこへ行けば良いのでしょうか。
A1.年金相談には、年金相談サービスセンター、社会保険事務所、などが行っていますが、身近なところで、郵便局、暮らしの相談センター、その他銀行、信用金庫などの金融機関が定期的に行っています。これらは、原則として無料です。また、有料になりますが、お近くの社会保険労務士にご相談ください。


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