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回答は、更新日にご注意ください。必要に応じて追加していきたいと思います。
| Q42.アメリカに住んでいます。国民年金に15年間任意加入をしながらアメリカ年金にも加入してきました。この期間は通算されますか。2005.9.10 | | A42.重複して加入した期間は通算されません。 |
| Q41.老齢基礎年金の受給資格にアメリカ年金加入期間を入れるには、昔のアメリカ期間は、全て有効でしょうか。 2005.9.10 | A41.昔のアメリカ年金加入期間については、次のようになります。
@合算対象期間には、昭和17年7月6日以後のアメリカ保険期間を算入すること。
A厚生年金の被保険者期間には、昭和17年7月6日以後のアメリカ保険期間を算入すること。
B国家公務員共済組合の組合員期間には、昭和34年1月以後のアメリカ保険期間を算入すること。
C地方公務員等共済組合の組合員期間には、昭和37年12月以後のアメリカ保険期間を算入すること。
D私立学校教職員共済制度の加入者期間には、昭和29年1月以後の加入期間を算入すること。 |
| Q40.昔、アメリカに5年ほど住んでいた期間がありました。当時、アメリカの年金制度に加入していました。このアメリカの年金は、受給できますか 2005.5.6 | A40.日本と米国の社会保障協定は、2005年10月1日に発効します。現在、アメリカで5年程度の加入であれば、アメリカ年金は受給できませんが、通算協定が発効されたときは、過去のアメリカの期間も有効になりますので、アメリカで5年程度の加入であっても、日本の加入期間と併せて、10年以上となれば、5年間のアメリカ年金は受給できるようになります。アメリカ年金の考え方は、クレジットで数えます。1年で最高4クレジットまで加入でき、アメリカの年金は40クレジット以上で受給できます。年数にしてアメリカ年金だけで10年ほどあれば、40クレジットとなりますので年金受給が可能です。5年程度の加入ということは、20クレジットを有していると思われますので、日本の年金で、みなし20クレジットあればよく、すなわち5年間日本の年金に加入して、その期間を通算して10年ということで、アメリカの20クレジットの年金が受けられることになります。
(参考:社会保険庁より確認) |
| Q39.このたび、アメリカで就労することになりました。私の年金加入はどのようになりますか。 2005.5.6 | A39.原則としてアメリカの社会保障制度(年金制度、医療保険)のみに加入します。ただし、会社から一時的(5年以内と見込まれる場合)にアメリカへ派遣される人は、引き続き日本の社会保障制度に加入します。この場合、社会保険事務所で適用証明書の交付を受けます。
日本で自営業をしている人も、アメリカで同様の業務を行う場合、適用証明書の交付を受けるとアメリカ年金が免除されるため、国民年金に任意加入する義務が生じます。
日本で無職の人が、アメリカで就労する場合は、最初から韓国の年金制度が適用されます。
相手国の年金制度に加入した場合は、自国の年金制度に加入したものとみなして、日本とアメリカの間で年金通算が行われます。 |
| Q38.このたび、韓国で就労することになりました。私の年金加入はどのようになりますか。 2005.5.6 | A38.原則として韓国の年金制度のみに加入します。ただし、会社から一時的(5年以内と見込まれる場合)に韓国へ派遣される人は、引き続き日本の年金制度のみに加入します。この場合、社会保険事務所で適用証明書の交付を受けます。
日本で自営業をしている人も、韓国で同様の業務を行う場合、適用証明書の交付を受けると韓国年金が免除されるため、国民年金に任意加入する義務が生じます。
日本で無職の人が、韓国で就労する場合は、最初から韓国の年金制度が適用されます。
なお、日本と韓国の間では、年金通算は行われません。 |
| Q37.1984年4月から6年月間、西ドイツのフランクフルトに日本の会社の駐在員として出向しました。その間、厚生年金とドイツ年金の二重加入となっていました。2000年2月の日独社会保障協定によりドイツ年金の受給は可能と考え折られますが、いかがでしょうか。日本では約35年間厚生年金に加入しています。現在59歳の男性です。 2005.3.19 | | A37.日独社会保障協定は、協定前の期間も有効となります。日本で35年以上厚生年金に加入されているなら、1984年より6年間加入したのドイツ年金の受給は、可能と考えられます。ドイツ年金の請求は、直接ドイツの機関にしていただいてもよいですが、日本の社会保険事務所経由でもできます。 |
| Q36.日本と英国の年金は通算されるのでしょうか。 2004.4.4 | | A36.日英社会保障協定は、日独のように年金の通算は行われません。したがって、年金が支給されるかどうかは、日本の加入期間とは区別して、英国の制度だけで考えることになります。 |
| Q35.通算協定が結ばれていない国に在住する場合のデメリットを教えてください。 2004.2.26 | | A35.日本の年金制度に加入したまま在住した場合は、在住国の年金制度の加入とあわせて二重加入となります。滞在国の年金制度に加入しても、滞在期間が短い場合、滞在国の年金がもらえないことがあります(日本の年金制度では脱退一時金の制度あり)。海外に滞在している間、国民年金に任意加入しなかった期間は、合算対象期間となります。これは、通算制度ありなしに関係ありません。 |
| Q34.外国に住んで日本の年金を受け取る方法について。教えてください。2003.11.6 | | A34.お住みになる地域に、日本の銀行の支店があれば、日本国内の同銀行に口座を開設し、そこに振り込んでもらうことによって、現地の銀行の支店で払い出すことができます。日本の銀行の支店がない場合は、地元の銀行に振り込んでもらうことになりますが、この場合、お住みになる国の税法により課税されることがあります。 |
| Q33.日本の年金と、韓国の年金は通算されないのですか。 2003.11.16up | | A33.今現在、まだ通算協定は発効されていません。おそらく平成15年度中に協定が結ばれ、平成17年の早い時期に協定が発効されると思われます。 |
| Q32.日本の年金と、アメリカの年金は通算されないのですか。 2003.3.22up | | A32.今現在、まだ通算協定は発効されていません。おそらく平成15年度中に協定が結ばれ、平成17年の早い時期に協定が発効されると思われます。 |
以下、2001年2月4日up
| Q31.共済組合に加入後、厚生年金へ転職しました。ドイツに派遣され8年後にドイツ年金加入中に死亡しました。遺族の年金はどこから支給されますか。 | | A31.厚生年金から(直近の被用者年金)遺族厚生年金が支給されます。共済組合の期間は、厚生年金の期間とみなされます。一方ドイツ年金制度の遺族給付の要件に合っていれば、ドイツ年金制度からも遺族給付が支給されます。 |
| Q30.ドイツ年金制度加入中に初診日、共済組合を経て厚生年金加入中に初診日から5年以内の死亡の場合、遺族の年金はどの制度から支給されますか。 | | A30.直近の被用者年金制度から支給されます。すなわち遺族厚生年金となります。共済組合の期間は、厚生年金の加入期間とみなされます。 |
以下、2000年4月22日UP
| Q29.過去に厚生年金の加入期間はありますが、その後ドイツ年金制度に加入中に死亡しました。遺族の年金はどの制度から支給されますか。 | | A29.ドイツ年金制度から支給されます。 |
| Q28.過去にドイツ年金制度の加入期間はありますが、厚生年金加入中に死亡した場合、遺族の年金は、どの制度から支給されますか。 | | A28.厚生年金から支給されます。 |
| Q27.ドイツ年金制度加入中に初診日、国民年金加入中に障害認定日、どの制度から障害の年金が受けられますか。 | | A27.国民年金から障害基礎年金が支給されます。 |
| Q26.ドイツ年金制度加入中に初診日、厚生年金加入中に障害認定日、どの制度から障害の年金が受けられますか。 | | A26.厚生年金から障害厚生年金が支給されます。 |
以下、2000年3月1日UP(回答は4月23日Up)
| Q25.振替加算は、受給権者が20年以上加入した老齢・退職給付や、障害給付を受けることができるときは、支給停止されますが、ドイツ年金制度の加入によってこれらの年金が支給される場合でも、支給停止されるのでしょうか。 | | Q25.老齢・退職給付や障害給付が協定に基づいて支給される場合は、支給停止されません。 |
| Q24.配偶者加給年金額は、加給年金額の加算対象となっている配偶者が20年以上加入した老齢・退職給付や、障害給付を受けることができるときは、その支給が停止されますが、ドイツ年金制度の加入によってこれらの年金が支給される場合でも、支給停止されるのでしょうか。 | | A24.老齢・退職給付や障害給付が協定に基づいて支給される場合は、支給停止されません。 |
| Q23.旧法でいままで障害年金や遺族年金の受給権が発生していなかったものが、日本とドイツの社会保障協定の発効によって発生した場合に受給できる障害や遺族の年金は、新・旧どちらの制度のものでしょうか。 | | A23.新制度のものです。 |
| Q22.厚生年金の加入期間が12年、ドイツ年金加入期間が10年の加給年金額と振替加算の計算方法を教えてください。 | | A22.加給年金額=231,400円×144月/240月 振替加算=振替加算×144月/240月 |
以下、2000年2月21日UP(回答は3月1日UP)
| Q21.共済組合に7年、厚生年金に8年、ドイツ年金に8年加入した場合の障害基礎年金と障害厚生年金の計算方法を教えてください。 | A21.障害基礎年金 障害基礎年金の定額×180/276=年金額
障害厚生年金 平均標準報酬月額×乗率×300/300×{180+(300−180)×(150/276)} |
| Q20.厚生年金に17年、国民年金に8年、ドイツ年金に9年加入した場合の老齢基礎年金と老齢厚生年金の計算方法はどのようになりますか。 | | A20.老齢基礎年金 老齢基礎年金の定額×300/480=年金額 老齢厚生年金 平均標準報酬月額×乗率×204月=年金額 |
| Q19.ドイツ年金を受給できる要件はどのようになっていますか。 | | A19.ドイツ年金から見て、日本の年金制度と通算される仕組みとなっていますので、両期間を合わせてドイツ年金の支給要件に合っていれば、ドイツ年金を受給できることになります。 |
| Q18.ドイツ年金保険加入中に死亡した場合、遺族厚生年金は支給されますか。 | | A18.ドイツ年金加入前に厚生年金の加入期間があれば、原則として支給されます。 |
以下、2000年2月13日UP(回答は2月21日UP)
| Q17.現在厚生年金に加入しています。以前ドイツで初診日があったため、障害の年金が支給されていません。私には、障害の年金は支給されないのでしょうか。 | | A17.ドイツ法定年金保険の加入中に初診日があっても、厚生年金に加入中に障害認定日があれば支給されます。 |
| Q16.国民年金に7年、厚生年金に18年、ドイツで就労し、ドイツ法定年金保険に5年加入しています。私には65歳未満の妻がいますが、加給年金額、振替加算は支給されるのでしょうか。 | | A16.加給年金額や振替加算は減額されて支給されます。支給される加給年金額=加給年金額×216/240 支給される振替加算=振替加算×216/240 |
| Q15.60歳になるまで国民年金の加入期間が19年で、老齢基礎年金の受給資格を満たせません。ところが過去6年間ドイツ年金に加入したことがあります。この場合、私の年金はどのようになりますか。 | | A15.ドイツ年金の期間を合わせますと25年となりますので、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせます。なお、ドイツ以外の国に住んでいた場合でも、国民年金に加入しなかった期間は、原則として合算対象期間となりますので、受給資格期間を満たす場合があります。 |
| Q14.ドイツの保険期間の計算は、どちらの国の法令に従って計算されるのですか。 | | A14.日本の法令に従って計算します。 |
| Q13.ドイツ法定年金保険に加入した期間を日本の受給資格期間に算入する場合、どのような範囲で算入するのでしょうか。 | | A13.日本の保険期間と重複しない範囲で算入します。 |
以下、2000年2月5日UP
| Q12.以前日本にいて、厚生年金に7年加入いたしました。この厚生年金を増やす方法はありますか。 | | A12.厚生年金そのものは増やすことはできませんが、日本の年金制度に5年以上加入したときは、その加入した制度が厚生年金でも共済年金でも、国民年金に任意加入することができます。 |
| Q11.このたび夫が仕事の関係で日本に派遣されることになりました。妻の私は、その間夫の同伴として日本に行きます。私の年金は、どのような扱いになりますか。 | | A11.夫が日本に来て、国民年金または厚生年金への加入が免除された場合は、その同伴する妻または子も国民年金の適用が免除されます。ただし、その妻または子が、日本国籍である場合は、派遣された夫に生計維持されていることが必要です。 |
| Q9.私は、ドイツに来て2年が経過しました。これまで日本とドイツの両方の年金制度に加入してきましたが、2月1日から社会保障協定が発効されると聞きました。あと4年ほどドイツにいる予定ですが、この場合、私の年金は、どのように扱われるのでしょうか。 | | A9.発行の日、すなわち2000年2月1日から5年間、ドイツ年金制度の加入が免除されます。 |
以下、2000年1月24日UP
| Q8.ドイツ年金の免除を受けるための手続について教えてください。 | | A8.最初の5年間は、雇用者および本人から、社会保険庁などの日本の実施機関に申請し、派遣等が5年以内であることが確認(判断)されれば、就労開始日から5年以内の範囲内で免除決定が行われ、その事実を証明するものとして「適用証明書」が交付されます。さらに、ドイツでの就労期間が5年を超えて、延長してドイツ年金の免除を受ける場合には、当初と同様に雇用者および本人から、社会保険庁などの実施機関に申請し、これを受けて日本とドイツの実施機関で協議が行われ、免除が妥当と合意されればその事実を証明するものとして新たに「適用証明書」が交付されます。ただし、延長期間は、原則3年間とされています。なお、自営業者は、本人が申請することになります。 |
| Q7.ドイツ年金の適用の免除を受けるための基準には、どのようなものがありますか。 | | A7.適用除外の対象者として、派遣、出向等による一時的にドイツで就労する者(一時派遣者)や、一時派遣以外の就労者で、日本の年金制度が適用される者が対象となります。一時派遣に該当する場合とは「雇用関係が派遣元の企業のみと継続している場合」とされ、具体的には「派遣者の人事権が派遣元企業にあること」および「給与を全額派遣元の企業が負担していて、かつ、その税処理もその企業の所在する日本で行っていること」が基準となっています。なお、この対象者には、自営業者も含まれます。 |
| Q6.ドイツに5年を超えて就労する場合は、日本とドイツの年金制度に二重加入となるのでしょうか。 | | A6.そうではありません。もともと協定の原則は、日本かドイツのどちらかの国で就労する場合、現に就労している国の年金制度のみが適用されることになっており、従ってドイツに5年を超えて就労する場合は、ドイツの年金制度が適用され、その間、日本の年金制度の資格が喪失することになります。5年以内であれば、逆にドイツ年金が免除されるわけですが、これが例外としての扱いとなっています。なお5年を超えて就労する場合、厚生年金は資格喪失しても、日本の健康保険はそのまま適用されます。 |
以下、2000年1月17日UP
| Q5.ドイツへ3年の予定で派遣されます。派遣後も厚生年金に加入することになります。ドイツでの年金の適用は、どのようになりますか。 | | A5.日本に在籍のままドイツで就労したときは、いままで厚生年金とドイツ年金に二重加入しなければなりませんでしたが、ドイツでの就労が5年以内であれば、ドイツ年金が免除され、厚生年金のみ加入していただくことになります。 |
以下、2000年1月12日UP
| Q4.昔ドイツにいたことがありますが、施行された後は、その期間も対象になりますか。 | | A4.昭和17年6月以降にドイツにいた期間は、その対象となります。ただし、受給権の発生日は、協定の発効日となります。 |
| Q3.対象となるのはどのような年金ですか。 | | A3.各年金制度の老齢・退職の年金、障害の年金(20歳未満の被保険者でないときに初診日のあるものを除く)遺族の年金、脱退一時金です。共済年金の場合は、職域部分を除きます。また、国民年金の寡婦年金、死亡一時金、厚生年金の障害手当金、共済年金の障害一時金も対象とはなりません。 |
| Q2.日本では、どのような年金制度がその対象となるのでしょうか。またドイツではどのような年金制度が対象となるのて゜しょうか。 | | A2.日本では、国民年金(国民年金基金を除く)、厚生年金保険(厚生年金基金を除く)、国家公務員共済、地方公務員共済、私立学校教職員共済、農林漁業団体共済です。また、ドイツでは、法定年金保険、製鉄従業者付加保険(通算対象とはされない)、農業者老齢保険(通算対象とはされない)です。 |
| Q1.日独社会保障協定は、いつから施行されますか。 | | A1.2000年2月1日に施行されます。 |
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