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年金Q&A 平成16年改正(年金分割・その他)

        

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回答は、更新日にご注意ください。必要に応じて追加していきたいと思います。

更新中
以下、平成20年4月1日up
(まとめて3号分割請求したい) 

Q38.結婚、離婚を数回繰り返しました。最後の離婚でまとめて3号分割の請求ができますか。
A38.離婚の数だけ3号分割の請求が必要です。まとめて請求はできません。


(同月取得・喪失の期間の3号分割は可能か)

Q37.夫は同月に就職して退職しました。その間妻の私は被扶養配偶者でした。短い期間ですが、離婚後3号分割の請求はできますか。
A37.同月に取得喪失したときは、第3号被保険者であった期間はありますが、第3号被保険者期間は生じません。したがって、離婚後この期間の分割請求はできません。


(男性でも分割請求はできるか)

Q36.私は男性です。一時妻によって生計を維持し、第3号被保険者期間があります。離婚後、男性でも3号分割の請求はできますか。
A36.第3号被保険者期間に、男女の区別はありません。あなたが男性でも、第3号被保険者期間があれば、離婚後、3号分割の請求はできます。


(いつからいつまでの期間3号分割請求ができるか)

Q35.,平成20年4月以降の第3号被保険者期間について分割請求ができるようですが、具体的には、いつからいつまでの期間でしょうか。
A35.第3号被保険者になった日の属する月から、離婚等した日の属する月の前月までの第3号被保険者期間です。対象となる期間は、おっしゃるように平成20年4月以後の期間です。


(夫死亡後の3号分割請求)

Q34.,離婚後、元夫が死亡したことが分かりました。3号分割の請求はまだできますか。
A34.3号分割の請求は、夫が生存中にする必要があります。これが原則ですが、例外として、離婚後、3号分割請求前に夫が死亡したときは、死亡から1ヶ月以内に請求することができます。


(3号分割の請求期限)

Q33.離婚時の3号分割の制度がこの4月から始まりました。第3号被保険者であった期間について、分割を受けるには、離婚後いつまでに請求すればいいのですか。
A33..離婚後、原則として2年以内に請求しなければなりません。


〈夫が死亡した後に分割請求ができるか〉 平成19年12月16日up

Q32.,離婚時の年金分割の手続き前に、元夫が死亡しました。この場合、分割年金はもらえないのですか。
A32.元夫の死亡前に、すでに按分割合が定められており、当事者双方の合意内容が公正証書等により客観的に明らかであれば、元夫が死亡した時点から1ヶ月以内限り、離婚時の年金分割の請求が認められることになります。


以下、平成19年5月6日up
〈自分の意志で年金支給停止することについて〉

Q31.平成19年4月から、自分の意志で年金の支給停止ができるとのことですが、なにか利点はあるのでしょうか。
A31.年金は、加入も強制で、給付も強制でした。この強制から一歩前進?して、給付の強制がなくなりました。つまり、自分の意志で年金受け取りを辞退することができるようになりました。ただし、年金を辞退したからといって、複数の権利を有する一方の年金が支給されるようなことはなく、辞退しても、年金を受給しているものとみなされてしまいますので、年金受取りを前提に考えれば、利点はありません。ただ、今後のことですが国から表彰状がもらえるかも知れませんね。ただ1点、年金受取を辞退した場合に他の人に影響を及ぼすものがあります。それは、遺族給付です。たとえば妻が遺族の年金を受けていたときは、子に対する遺族の年金は支給停止されます。この点については、妻が自分の遺族の年金給付を辞退することにより、子に対して、遺族の年金が支給されるようになりますので、複雑なご家庭については、親の願い(親心)が子に移すことにより可能となります。


〈離婚時の年金分割〉

Q30.再婚した妻が、前の夫から受けた離婚時の年金分割について、みなし被保険者期間を含めて厚生年金の期間が20年以上ある場合は、私の年金に加入年金は加算されないのでしょうか。
A30.あなたのケースでは、生計維持が満たされていれば、みなし被保険者期間を含めて20年以上ある妻であったとしても加給年金は加算されます。


〈離婚時の年金分割〉

Q30.再婚した妻が、前の夫から受けた離婚時の年金分割について、みなし被保険者期間を含めて厚生年金の期間が20年以上ある場合は、私の年金に加給年金は加算されないのでしょうか。
A30.あなたのケースでは、生計維持が満たされていれば、みなし被保険者期間を含めて20年以上ある妻であったとしても加給年金は加算されます。


Q29.離婚時の年金分割を受けたら、振替加算がもらえないことってあるのですか。
A29.みなし被保険者期間を含めて厚生年金の期間が20年以上となったときは、振替加算は行われません。


以下平成18年11月2日up

Q28.10代の夫婦が10代で離婚しても、分割を受けることができるのですか。
A28.お相手が厚生年金に加入していたら、10代離婚でも分割は可能です。


Q27.夫の年金の半分がもらえると思っていました。ところが半分ではないという声も聞きます。どちらが正しいのですか。
A27.厚生年金を例にとりますと、厚生年金は2階建て給付となります。1階部分が定額部分(65歳から老齢基礎年金)2階部分が報酬比例部分(65歳から老齢厚生年金)。この2階部分が分割されます。しかも婚姻期間中の2階部分だけですので、夫の半分とは婚姻期間中の2階部分の半分です。ですから、意外と金額が少ないとお感じになるかも知れませんね。


Q26.共済と厚生年金は分割請求の提出先は同じなんでしょうか。
A26.厚生年金が社会保険事務所へ、共済年金は共済組合へということで制度応じて異なります。


Q25.年金分割情報提供を求めに社会保険事務所へ行くのが恥ずかしいです。
A25.大丈夫です、だれにも聞かれない場所で相談に応じてくれますよ。


Q24.分割年金を受ける場合と、遺族厚生年金を受ける場合はどちらが有利でしょうか。
A24.遺族厚生年金のほうが有利です。


Q23.10月按分割合を決める情報提供が行われるようですが、夫が拒んだ場合はどうすればいいですか。
A23..夫が拒んだ場合でも、妻は夫に内緒で、情報提供を社会保険事務所から受けることができます。その結果の報告書も、夫から内緒で受けることができます。ただし、離婚後の情報の提供は、この限りではありません。


以下平成18年5月3日up

Q22.分割を受けた年金は、支給繰下げができますか。
A22.老齢厚生年金の支給繰下げが可能な昭和17年4月2日以後生まれの妻の場合は、繰下げ受給ができます。


Q21.年金分割を受:けた元妻の、分割年金の支給開始は、いつからですか。
A21.分割された年金を受けるには、元妻が、自ら老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなければなりません。元夫から提供される「みなし被保険者期間」は、妻の受給資格期間に反映されません。したがって、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳である元妻の場合には、元妻自身が60歳になるまでに自ら1年以上厚生年金に加入期間を満たしていれば、分割年金は、60歳から支給され、厚生年金に全く加入していないか、加入していたとしても1年もない場合の分割年金は、65歳からの支給となります。付け加えれば、60歳から分割年金を受けるには、あらかじめ、元妻自身が厚生年金の加入期間を1年以上にしておく必要があるということになります。
なお、すでに老齢厚生年金を受給中に離婚し、分割年金が受けられる場合は、離婚分割が行われたその翌月から年金の額が改定されます。



以下平成17年12月13日up
<離婚時の年金分割平成20年4月以降>

Q20.平成20年4月から始まる第3号被保険者の分割は、いつからいつまでの期間で分割されるのでしょうか。
A20.平成20年4月以降婚姻した期間で、離婚するまでの間の第3号被保険者期間における、第2号被保険者の加入記録の分割です。平成20年3月以前の第3号被保険者期間は、対象になりません。
Q20-2.分割割合はどのようになりますか。
A20-2.妻が第3号被保険者で夫が第2号被保険者としますと、夫の加入記録の半分、つまり報酬比例部分の半分(実際には年金の半分)が妻のものになります。ただし、平成20年4月以降の第3号被保険者期間に限ります。
Q20-3.こちらは、夫婦合意とか、裁判所の決定がなくても、自動的に分割されるんですよね。
A20-3.いいえ、自動的に分割されません。確かに、夫婦合意や裁判所の決定を要しませんが、離婚した妻が、何もしないで自分の年金を裁定請求しても、分割年金はもらえません。分割年金を請求しなければならないのです。もちろん、請求しただけでもらえます。しかし請求と、自動的にもらえるとでは意味が異なります。
Q20-4.平成20年4月からは、夫婦合意(または裁判所決定)の分割を選ぶか、第3号被保険者分割を選ぶか、いずれか選択となるのでしょうか。
A20-4.いいえ、平成20年4月以降の分割は、まず、第3号分割が行われたものとみなしてその期間を含めて平成19年分割が行われます。


<離婚時の年金分割平成19年4月施行>

Q19.平成19年4月以降に離婚したら、夫の年金が分割されてもらえるそうですが本当ですか。
A19.離婚時の年金分割を受けるには、夫婦の合意か、家庭裁判所の決定が必要です。夫婦の合意も家庭裁判所の決定もない場合は、離婚分割を受けることはできません。
Q19-2.離婚してしばらく何もしないでいました。いつでも間に合いますか。
A19-2.分割改定請求は、離婚して2年以内なら間に合います。
Q19-3.夫婦間の合意か、家庭裁判所の決定があれば、妻は夫の年金の半分をもらえるんですよね。
A19-3.前段は正しいですが、夫の年金の半分ではありません。
Q19-4.ではどのくらいもらえるんですか。
A19-4.夫の年金のうち、報酬比例部分が分割対象となり、しかも婚姻期間中の加入記録での分割ですので、独身時代は分割対象となりません。報酬比例部分が分割対象ということは、特別支給の老齢厚生年の定額部分や、老齢基礎年金は分割対象となりません。しかも婚姻期間中に妻が厚生年金に加入した期間があれば、夫婦の加入記録を合計して50%以内の分割となりますので、夫婦共働きが長いほど、分割額は低くなります。就業の現状から言って、妻のほうが分割を受け可能性は高いですが、場合によっては、夫が受ける可能性もあるわけです。
Q19-5.なんだか妻は離婚したほうがトクになるような気がしますが・・・
A19-5.夫婦間の問題ですので、なんともいえません。しかし夫婦円満なのにわざわざ分割年金をもらうために離婚する必要はないですよね。離婚しないほうが、一番のトクです。離婚は止むを得ない手段として。


以下平成16年11月3日up

Q18.年金分割を受けた元妻が、再婚したときはどうなりますか
A18.いったん年金分割を受けると、再婚しても年金分割による年金は失権しません。さらにその妻が離婚したときは、再婚相手の夫からの分割も受けられる可能性はあります。


Q17.平成20年4月から実施される離婚したときの第3号被保険者期間の年金分割は、必ず入籍した夫婦でないと分割できないのでしょうか。
A17..原則として内縁の夫婦は認められません。ただし、第3号被保険者の制度は内縁でも認められているため、分割が可能となる見込みです。


Q16.今回の改正でマクロ経済スライドが実施されるそうですが、マクロ経済スライドの対象となる給付にはどんなものがありますか。
A16.対象となる年金は、次のとおりです。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、旧国民年金の年金給付、旧厚生年金の年金給付、加給年金額、振替加算、各共済の退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、旧共済の年金。
対象とならない給付は、付加年金、船員保険の職務上の障害年金、船員保険の職務上の遺族年金、障害手当金、脱退手当金、脱退一時金、特別一時金。


以下平成16年10月10日up

Q15.5%適正化の従前額の比較方法はどうなりますか。
A15.平成16年改正でも5%適正化における従前額との比較方法を規定しています。この場合の従前額は、1.031×0.971(従前額改定率)で計算します。0.988でなくて、0.971となっているのは、いままでの年金では物価指数がダウンした年のうち、3年間は年金額の計算において据え置いたために0.988となっているのであり、据え置かないですべて物価スライドさせたときは0.971となります。この誤差が解消するまでは、平成16年度価格ではスライド率1.031×0.988での計算となります。なお、平成12年改正の0.988と従前の1.031×0.988では、1.031×0.988のほうが有利となっており、今後は、この率(1.031×0.988)に対して平成16年改正との比較が行われるようになります。


Q14.マクロ経済スライドはいつから実施されるのですか。
A14.マクロ経済スライドは、平成16年10月から実施されます。ただし改定率は1からスタートします。平成17年4月から実施されるという方もいるようですが、実際にスライド措置を行うのは年度単位になっているため、あながち間違いではありません。しかし、法定価格は平成16年10月から実施されているわけであり、それに伴うのがマクロス経済ライドですので10月の法定価格実施とともにマクロ経済スライドも実施されているという考え方に立つのが正しいと思います。この話は理論的なものであり、実務上はそんなに意味をなさないと思います。


Q13.年金改革は平成16年10月から実施されますが、年金額は減額になるのでしょうか。
A13.いいえ、減額になりません。確かに新しい法律では、平成16年度の金額よりも、法定価格は低いです。しかし、平成16年度価格が物価の下落などにより下がって、法定価格になるまでは、平成16年度価格をベースにした年金が支給されますので、年金受給者に対して直接の影響はありません。
また、物価の上昇の場合は、平成16年度価格は、以前下落分3年間据え置いた関係で、年金額は上昇しません。いずれ法定価格が平成16年度価格よりも増える場合に、法定価格に移行することになります。


以下、平成16年9月25日up

Q12.もし、障害基礎年金と老齢厚生年金を受給する場合、子がいたときの加給年金額はどちらから支給されるのでしょうか。
A12.障害基礎年金から支給されて、老齢厚生年金からの分は支給停止となります。


Q11.平成18年4月から障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるち聞きましたが、障害厚生年金や遺族厚生年金との併給は行われないのでしょうか。
A11.障害基礎年金と老齢厚生年金の併給は、65歳になってからです。また障害基礎年金と遺族厚生年金の併給も行われます。障害厚生年金と障害基礎年金の併給は従来どおりです。なお、老齢基礎年金と障害厚生年金の併給はありません。


Q10.今まで在職老齢年金の2割カットが適用されていました。この私も、来年4月から2割カットはなくなるのですか。
A10.はい、現在在職支給停止が適用されている人でも、来年の4月以降65歳に達していなくて在職中の場合、2割の支給停止はなくなります。


以下、平成16年8月11日up

Q9.過去に第3号被保険者であったことを知らずに第1号被保険者として保険料を納付したものも、特例届出により第3号被保険者となり、保険料を返してくれるのでしょうか。
A9.残念ながら、すでに保険料を納付している場合は、その期間を除いて特例届出ができるようです。したがって、保険料を返してもらうことはできません。


Q8.第3号被保険者の特例届出は、今度の改正ではいつまでに行わなければならないのでしょうか。
A8.平成17年4月以降から行うことができますが、特に期限はありません、なお、平成17年4月以後の第3号被保険者に対する届出漏れも、やむを得ない理由により届け出漏れとなったときは、時効の2年を経過しても届出が可能となります。


Q7.改正後の報酬比例部分について5%適正化の原則は従前同様維持されるのでしょうか。
A7.はい、維持されます。ただし現行の計算では、物価スライドダウンについて3年間据え置いたため、当分は、平成12年改正価格に対する物価スライド率0.988と、平成6年改正の計算式に用いる1.031×0.988の比較で行います。改正後の計算式は、平均標準報酬額に毎年度再評価を適用しますが、5%適正化前の計算式に用いるスライド率は1.031×0.971=1.001で行われ、この1.001を従前額改定率と称します。この法定の計算に移行するには、老齢基礎年金同様1.7%の差が解消されたときです。


Q6.基礎年金国庫負担2分の1への移行が計られるようですが、老齢基礎年金の保険料免除期間の計算はどのようになりますか。
A6.段階的に2分の1へ移行させる方針で、いずれ消費税などもこれに当てるとしていますが、完全に国庫負担が2分の1になるまでは、保険料全額免除期間について、現行どおり3分の1となります。


以下、2004.7.4Up

Q5.国民年金保険料は、毎年280円上昇するとのことですが、平成29年度(2017年度)で16,900円に固定されるのでしょうか。
A5.はい、固定されます。ただし、16,900円は平成16年度価格で見た場合の額であって、賃金スライドが行われたときはそのスライドを基準として改定されます。現在13,300円で固定されている保険料も、実際には法定価格13,200円×物価スライド率1.007で計算されています。


Q4.平成16年度価格ですでに年金が支払われています。たとえば老齢基礎年金の満額は、794,500円ですが、この額が平成16年10月から下がるのでしょうか。
A4.いいえ、平成16年度価格は、消費者物価が下落した平成11年、平成12年、平成13年において、その翌年の平成12年、平成13年、平成14年の年金をスライドダウンさせない方法を引き継いで改定された価格です。一方平成16年10月実施の法定価格は、たとえば老齢基礎年金の満額が780,900円とされており、平成12年〜平成14年もすべてスライドダウンさせたほうほうで引き継いで改定された額となっています。この差は-1.7%で、この−1.7%の誤差が解消されるまで、平成16年度価格を基本とした額で維持されます。なお、この間についてはスライド調整が行われないことになっています。


Q3.既裁定の年金は、どのようになりますか。
A3.物価上昇率からA2のスライド調整率を控除します。なお、厚生労働省では2025年までのスライド調整率は0.9%程度と試算されています。


Q2.新規に裁定する年金は、どのようになりますか。
A2.A1のマクロ経済スライドが採用されます。このスライドは、名目手取り賃金変動率(物価の変動、賃金の変動、可処分所得割合の変化率を盛り込む)を基準としますが、給付水準を固定化するまでの間、一定のスライド調整率が控除されます。スライド調整率とは、被保険者数の減少率と平均余命の伸びを勘案した率です。なお、賃金スライドについては、毎年度の賃金上昇率を平準化するため、3年平均化を行うことになり、65歳になるまでの賃金上昇率を反映し終わるのが3年かかり、実際には65歳の年度から3年経過するまでは賃金スライドを行い、3年を経過した年度から物価変動率が適用されることになります。


Q1.マクロ経済スライドとは何ですか。
A1.マクロ経済スライドとは、物価変動率のほかに、手取り賃金の伸び率や被保険者の減少率などを基準としたスライド率をいい、平成16年10月から導入されます。



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