1.労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、 報告書その他の書類を作成すること。 2.上記の申請書等の提出に関する手続を代わってすること。 3.労働・社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告その他の事項について、 または当該申請書等にかかる行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政 機関等に対してする主張若しくは陳述及び労働・社会保険諸法令に基づく不服 申立について代理すること。 4.労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。 5.事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働・社会保険諸法 令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導すること。 6.事業所にとって、経営上有利な給付金や助成金の適用などの相談をすること。 7.個別労働紛争のあっせんについて、紛争の当事者を代理すること。 |