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雇用・助成金

助成金について

助成金制度は、このほかにも試行雇用奨励金(トライアル)、雇用支援制度導入奨励金、若年者雇用促進特別奨励金など、たくさんあります。最新情報を含め、詳しくは各機関へお問い合わせください。


受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者が創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に助成されます。
子育て女性起業支援助成金 12歳以下の子供と同居している状態にある女性が起業し、起業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の事業主になった場合に助成されます。
特定求職者雇用開発助成金 60歳以上64歳までの人、母子家庭、身体障害者等就職が困難な人を、公共職業安定所の紹介により、常用雇用として雇い入れた事業主に対して助成されます。
高年齢者等共同就業機会創出助成金 45歳以上の人3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に助成されます。


   



雇用保険について

雇用保険法の改正により、受給資格に係る離職の日が、平成15年5月1日以後と前とで所定給付日数が一部異なります

 

一般の離職者

 
離職時の年齢

 
離職の日

被保険者であった期間

 

5年未満

5年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上

65歳未満共通

H15.5.1以後

 90日

90日

120日

150日

H15.5.1前

 90日

120日

150日

180日

 

倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)

離職時の年齢

1年未満

1年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上

 

30歳未満

 

90日

90日

120日

180日

 

30歳以上35歳未満

90日

180日

210日

240日

 

35歳以上45歳未満

90日

180日

240日*(210日)

270日 *(240日)

 

45歳以上60歳未満

180日

240日

270日

330日

 

60歳以上65歳未満

150日

180日

210日

240日

 

*平成15年4月30日までの離職者

 

就職困難者

45歳未満

1年未満 150日

1年以上300日

45歳以上65歳未満

1年未満 150日

1年以上360日

平成15年5月1日以降の60歳以上65歳未満の離職者の基本手当日額および賃金日額の計算

基本手当日額=賃金日額×賃金日額に応じた率(45%〜80%)上限6,777円

賃金日額=最後の6カ月間の賃金の総額を180で除して得た額 上限15,060円
(金額は平成19年8月より)

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、平成15年5月1日以降60歳になった人について、次のとおり適用されます。
なお、平成15年5月1日前に60歳になった人は、従前の仕組みが適用されます。

 60歳以降受ける賃金が、60歳到達時賃金(60歳前6ヶ月間の賃金の総額を180で割り、
30倍したもの)の100分の75を下回った場合に、支給される。

60歳以降受ける賃金が、60歳到達時賃金の61%未満の場合、当該賃金の15%の額が支給される。

 60歳以降受ける賃金が、61%〜75%の場合、賃金の割合が逓増する程度に応じて、
15%から一定の割合で逓減した率を掛けた額が
支給される。



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