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障害基礎年金(20歳未満の条件による障害基礎年金・障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金) 全部支給の限度額 3,549,000円→3,604,000円 2分の1支給の限度額 4,552,000円→4,621,000円 遺族基礎年金(母子福祉年金、準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金) 受給権者の限度額 3,016,000円→3,016,000円 扶養義務者の所得の限度額 6,287,000円→6,287,000円 老齢福祉年金 受給権者の限度額 1,595,000円→1,595,000円 扶養義務者の所得の限度額 全部支給の限度額 3,401,000円→3,401,000円 一部支給の限度額 6,287,000円→6,287,000円
いずれも、平成14年7月1日から実施されます。
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