●年金と税金(平成17年1月1日より実施) 雑所得の計算上、公的年金の収入金額から控除される公的年金等控除のうち、年齢が65歳以上の人に対して上乗せされている部分が廃止されることになりましたが、最低控除額70万円については、年齢が65歳以上の人について50万円加算し、120万円とする特例措置が設けられることになりました。 これに伴い、特定の公的年金等に係る源泉徴収について、その支払い額からの控除額等が改められるとともに、源泉徴収を要しない特定の公的年金等の収入限度額のうち、年齢が65歳以上の人に係る収入限度額が引き下げられました。 (注) 年齢が65歳未満の人に対する基礎的控除額は従前どおり 今回の改正により、65歳以上の人について、扶養親族等申告書の退出及び所得税の源泉徴収を要しない公的年金等の収入限度額が、178万円から158万円に引き下げられました。
| 平成16年まで | 平成17年より | 年齢が65歳以上の人
の公的年金等控除額 | その年の公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
260万円以下・・・・・・・・・140万円
260万円超460万円以下・・・・・・
(A)×25%+75万円
460万円超820万円以下・・・・・・
(A)×15%+121万円
820万円超・・・(A)×5%+203万円 | その年の公的年金等の収入金額(A)
公的年金等控除額
330万円以下・・・・・・・・・・・120万円
330万円超410万円以下・・・・・
(A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下・・・・・・
(A)×15%+78万5,000円
770万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・
(A)×5%+155万5,000円 | | 備考 | | 上記改正に伴い、年齢が65歳以上の
人に対する特定の公的年金等の支払
の際に源泉徴収される税額について
、その支給額から控除される控除額
(基礎的控除額及び人的控除額)が次
のとおり引き下げられました。 | | 基礎的控除額(65以上の人) | | 公的年金等の支払金額の月割額
×25%+6万5,000円 (計算した金額が13万5,000円未満の場合には、13万5,000円) | | 人的控除額 | | | | 老年者 | 40,000円 | 廃止 | | 障害者に当たる場合 | 一般 22,500円 特別 35,000円 | 同左 同左 |
| 控除対象配偶者扶養親族に関するもの |
| 控除対象配偶者がいる場合
| 一般 65,000円 老人72,500円 | 32,500円 40,000円 | | 扶養親族がいる場合 | 一般 扶養1人につき32,500円 老人扶養1人につき 40,000円 特定扶養1人につき )40,000円 | 同左 同左 同左 | 障害者
| 一般1人につき(改正前)22,500円 特定1人につき(改正前)35,000円→(改正後)同 | 同左 同左 |
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