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年金改正情報(平成16年改正)


平成16年改正のスケジュール

  

現在更新中

年金改正スケジュール 負担(保険料) 給付 その他
2004年(平成16年) 10月
○厚生年金保険料引上げ
開始→毎年10月に0.354%ずつ
10月
○保険料収入の範囲内で給付を調整する給付自動調整システムを導入
改定率…68歳になるまで名目手取り賃金変動率
68歳以後は、物価変動率を基準として改定
平均標準報酬額の再評価率は毎年度改定…68歳になるまで

名目手取り賃金変動率
68歳以降は、物価変動率を基準として改定
改定率…調整期間については、
名目手取り賃金変動率×調整率
物価変動率×調整率
従来の物価スライド率は廃止
ただし、法定年金額は平成16年度価格を下回るので、平成16年度価格で支給
10月
○基礎年金国庫負担の引上げ→2009年度(平成21年度)まで

○確定拠出年金拠出限度額引上げ
(企業型)
他の企業年金がない場合
 3.6万円→4.6万円
他の企業年金がある場合
 1.8万円→2.3万円
(個人型)
企業年金がない場合
 1.5万円→1.8万円
2005年(平成17年) 4月
○国民年金保険料上げ
開始→毎年4月に280円
ずつただし毎年賃金スライドを行う
○30歳未満・無職・低所得者の国民年金保険料支払い猶予
追納しなければ年金に結びつかない。
○育児休業中の保険料免除期間を1年から3年に。
この間保険料を納付したものとみなして給付には反映。

4月
○60歳台前半の在職老齢年金
 一律2割削減を廃止
○定額部分の被保険者期間の
 上限を生年月日に応じて引上
 げ 最高480月





4月
○第3号被保険者の届出忘れの救
 済開始
○積立不足の厚生年金基金が解散可能に
○65歳以上の国民年金任意加入の拡充
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10月
○企業年金間で積立金持ち運び可能に
2006年(平成18年)





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7月
○国民年金保険料の減免制度
 収入に応じ4段階に
4月
○障害基礎年金と厚生年金との併給が可能に
(65歳以上)
 障害基礎年金と遺族厚生年金を併給したときは、経過的寡婦加算が支給停止
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4月
障害基礎年金等の保険料納付要件
直近1年の延長



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2007年(平成19年) 4月
○70歳以上の会社員の厚生年金を収入に応じ減額
○老齢厚生年金支給繰下げ制度の創設
 支給繰下げは、老齢基礎年金と同時でなくても良い。
○退職共済年金の支給繰下げ創設
○子供のいない30歳未満寡婦の遺族年金を5年に制限
4月
離婚時に厚生年金の分割可能に
(離婚時の協議または裁判が必要)
婚姻時に遡り可能



2008年(平成20年) 4月
○会社員の夫と専業主婦の離婚時は夫の厚生年金を2分割
 (自動的に受け取れる)
 施行日以後の被扶養配偶者の期間に限られる。
○保険料の納付実績や給付額の目 安を定期的に通知
 (ポイント制)
ポイント制の通知は40歳以上を予定
標月98,000円…1ポイント/年
36万円…3.7ポイント/年


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