○○会社 本文へジャンプ
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律


特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の主な威容

  

ア.特定障害者を対象とする。
   特定障害者の定義
 その傷病にかかる初診日において、任意加入制度の対象とされていた、被用者年金各法の被保険者等の配偶者又は大学等に在籍する生徒若しくは学生で国民年金制度に加入していなかったものであって、65歳に達する日の前日までにおいてその傷病等により、現に障害等級1級又は2級の障害状態にあるもの。
  
イ.特別障害給付金
 国は、月を単位として、特定障害者に対して特別障害給付金を支給する。
    1級…1月につき5万円
    2級…1月につき4万円
 毎年全国消費者物価指数の変動に応じて物価スライドを実施する(マクロ経済スライドは行わない)

ウ.所得制限
 特定障害者の前年の所得が政令で定める額を超えるとき又は特定障害者国民年金法の規定による老齢基礎年金、その他政令で定める給付を受ける   ことができるときは、特別障害給付金の額の全部又は一部を支給しないこととする。

エ.国庫負担
 特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

オ.障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置整 合性等に十分留意しつつ、今後検討がくわれられるべきものとする。

○主な内容
1.特別障害給付金支給制度の創設
 国民年金制度の発展過程おいて生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者に対する特別な福祉的措置を講じる観点から  特別障害給付金を支給し、もって障害者の福祉の向上を図る。

2.対象者
 ・ 平成3年度前の国民年金任意加入対象であった学生
 ・ 昭和61年度前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者であって、任意加入していなかったもののうち、当該任意加入期間内に初診日があ  り、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当するものとして認定を受けた者

3.支給額
 1級:5万円(2級の1.25倍)
  2級:4万円
 *拠出制障害基礎年金の趣旨を損なうことなく、福祉的措置として配慮を行う。
 ・ 自動物価スライドを行う(政令)。
 ・ 所得による支給制限を行う(政令)。

4.費用負担
  全額国庫負担

5.実施主体
 ・ 国が対象者の認定及び給付金の支給の事務を負う。
 ・ 市区町村を支給申請の窓口とする。

6.その他
 ・ 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、日本国籍を有していなかったことなどによって年金を受給していない障害者に対する福  祉的措置については、今後引き続き検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
 ・ 特別障害給付金を受給している場合には、国民年金保険料の申請免除を可能とする。

7.施行
  平成17年4月1日


年金改正情報のページへ戻る

メインページへ