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日韓社会保障協定

日本国と大韓民国の社会保障協定が、2005年4月1日発効されました。

日韓社会保障協定2005年4月1日発効
日本国と大韓民国との社会保障協定が、2005年4月1日発効されました。日本の年金制度加入者が、韓国に派遣された場合、日本の年金制度と韓国の年金制度の二重加入となり、二重の保険料を負担しなければならないのを防止することを目的としたものです。韓国の年金制度に加入しても、加入期間が短ければ、年金がもらえず掛け捨てとなってしまうことから、この協定が発効されたものです。主な内容は、次のとおりです。
1.企業からの派遣が5年を超えない見込みの場合には、派遣期間中、韓国の年金制度加入を免除し、不測の事情で派遣が延長された場合には、5年を超えて3年を限度に韓国の年金加入免除を認めることとされています。
2.自営業者についても、一定期間韓国で就労する場合は、1同様の取扱となります。(韓国人についても、日本での就労は、同様に扱われます)なお、日独社会保障協定のように、年金加入期間の通算はありません。
3.韓国での現地採用は、韓国年金制度への加入となります。
詳しくは、社会保険庁のページをご覧ください。  


適用調整の仕組み
○日韓いずれかの国の領域内で就労する人は、原則として就労している国の年金法令のみが適用されます。
○相手国に5年を超えないと見込まれる範囲で派遣された人は、その間、派遣元の年金制度が適用され、派遣先の年金制度の加入が免除されます。
○居住の意味は、住民登録または外国人登録を行うことで確認されます。
○公務員は、引き続き本国の年金制度が適用されます。
○不測の事情により、相手国に5年を超えて就労する場合は、継続して8年まで相手国の年金加入が免除されます。


免除の手続
○派遣元の実施機関が派遣者に対して「適用証明書」を発行します。この適用証明書は社会保険事務所にあります。
○この「適用証明書を相手国の雇用主に提出します。
*健康保険は韓国では外国人に適用しないため、対象となっていません。


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