| 1.被保険者の適用に関する事項 (1)保険料の学生納付特例制度の導入(平成12年4月1日実施) 学生である第1号被保険者であって、、本人の所得が一定額以下のものについて、申請に基づき、保険料の納付を要しないものとされました。 学生の保険料納付特例の対象となった期間は、免除を受けた月から10年以内に保険料の追納ができますがが、追納しない場合には、老齢基礎年金の額の計算には反映されないこととなりました。 学生の保険料納付特例の対象となった期間に初診日のある障害については、追納するしないにかかわらず、障害基礎年金が支給されます。 学生免除の期間と、その他の免除期間がある場合の保険料の追納は、学生免除を受けた期間の追納が優先されます。 当月から免除を受ける場合、翌月中に申請手続をしなければなりませんが、最初は、平成12年7月31日までに申請すれば、4月から免除が受けられるようにしました。 (2)保険料の半額免除制度の導入(平成14年4月1日実施) 一定の所得の第1号被保険者について、申請に基づき、保険料の半額の納付を要しないこととされました。なお、学生免除の適用が受けられる場合は、半額免除制度は適用されません。半額免除期間について、保険料を追納しない場合は、老齢基礎年金の計算は、その期間を3分の2として取り扱うこととなりました。 2.給付に関する事項 (1)年金額の改定(平成12年4月1日実施) 平成12年度年金額改定をご覧ください。 脱退一時金の額を加入期間に応じて、39,900円から239,400円までとされました。 (2)老齢基礎年金の一部支給繰上げ制度の導入(平成14年4月1日実施・事実上平成25年実施) 老齢厚生年金の支給開始年齢引上げ途中の人が、当該支給開始年齢に到達する前に報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給繰上げを行うときは、同時に老齢基礎年金の一部支給繰上げを行うこととされました。 3.基礎年金のあり方について 財政方式を含めてそのあり方を幅広く検討し、当面平成16年までの間に、国庫負担を2分の1への引上げを図ることとされました。 4.積立金の運用に関する事項 (省略) |