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年金改正情報(平成12年改正)

目的

国民年金及び厚生年金保険について、将来世代の保険料負担を抑制するため、給付水準の適正化及び給付額の改定方式の変更並びに老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げを行うとともに、総報酬制の導入等を行い、あわせて国民年金及び厚生年金保険の積立金を自主運用することにより、国民の老後保障等の充実並びに国民年金制度及び厚生年金保険制度の長期的な安定等を図ることを目的としています。



国民年金法

1.被保険者の適用に関する事項
(1)保険料の学生納付特例制度の導入(平成12年4月1日実施)
学生である第1号被保険者であって、、本人の所得が一定額以下のものについて、申請に基づき、保険料の納付を要しないものとされました。
学生の保険料納付特例の対象となった期間は、免除を受けた月から10年以内に保険料の追納ができますがが、追納しない場合には、老齢基礎年金の額の計算には反映されないこととなりました。
学生の保険料納付特例の対象となった期間に初診日のある障害については、追納するしないにかかわらず、障害基礎年金が支給されます。
学生免除の期間と、その他の免除期間がある場合の保険料の追納は、学生免除を受けた期間の追納が優先されます。
当月から免除を受ける場合、翌月中に申請手続をしなければなりませんが、最初は、平成12年7月31日までに申請すれば、4月から免除が受けられるようにしました。

(2)保険料の半額免除制度の導入(平成14年4月1日実施)
一定の所得の第1号被保険者について、申請に基づき、保険料の半額の納付を要しないこととされました。なお、学生免除の適用が受けられる場合は、半額免除制度は適用されません。半額免除期間について、保険料を追納しない場合は、老齢基礎年金の計算は、その期間を3分の2として取り扱うこととなりました。

2.給付に関する事項
(1)年金額の改定(平成12年4月1日実施)
平成12年度年金額改定をご覧ください。
脱退一時金の額を加入期間に応じて、39,900円から239,400円までとされました。

(2)老齢基礎年金の一部支給繰上げ制度の導入(平成14年4月1日実施・事実上平成25年実施)
老齢厚生年金の支給開始年齢引上げ途中の人が、当該支給開始年齢に到達する前に報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給繰上げを行うときは、同時に老齢基礎年金の一部支給繰上げを行うこととされました。

3.基礎年金のあり方について
財政方式を含めてそのあり方を幅広く検討し、当面平成16年までの間に、国庫負担を2分の1への引上げを図ることとされました。

4.積立金の運用に関する事項
(省略)



厚生年金保険法

1.被保険者の適用に関する事項(平成12年10月実施)
1)標準報酬等級の等級改定
98,000円から620,000円までの30等級に改めることとなりました。

(2)被保険者適用年齢の引上げ(平成14年4月1日実施)
適用事業所に使用される70歳未満の人を被保険者とすることとされました。

(3)総報酬制の導入(平成15年4月1日実施)
保険料賦課の方式を、賞与に対しても標準報酬月額と同率の保険料賦課とする仕組みとなります。上限150万円です。

(4)定時決定対象月の変更(平成15年4月1日実施)
4月、5月、6月で定時決定を行います。

2.給付に関する事項
(1)年金額の改定(平成12年4月1日実施)
平成12年度年金額改定をご覧ください。

(2)給付水準の適正化に関する事項(平成12年4月1日実施)
報酬比例部分の給付乗率が1000分の7.125となりました。生年月日による経過的給付乗率も改定されました。
報酬比例部分の計算の基礎となる平均標準報酬月額の再評価率が5段階とされ、生年月日に応じて賃金スライドが行われています。なお、昭和5年4月1日以前に生れた人は、平成6年改正の原則的実施日である平成7年4月1日において65歳以上となっていることから、物価スライドのみで再評価されています。

(3)従前の年金額の保障(平成12年4月1日実施)
平成12年改正に基づく報酬比例部分の額が、従前の計算式に従前の物価スライド率で得た額よりも下回る場合は、従前の計算式で得た額が保障されます。

(4)60歳台後半の在職老齢年金制度の導入(平成14年4月1日実施)
65歳以上70歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金について、標準報酬月額と年金月額の合計が37万円を超えたときは、その2分の1が支給停止されます。

(5)老齢厚生年金の繰下げ制度の廃止(平成14年4月1日実施)
老齢厚生年金の支給繰下げ制度が廃止されます。

(6)老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ(平成14年4月1日実施・実際には平成25年4月から)
男子昭和28年4月2日以後生れ(女子昭和33年4月2日以後生れ)から、生年月日に応じて61歳から段階的に支給開始年齢が引上げられ、男子昭和36年4月2日生れ(女子昭和41年4月2日以後生れ)から、65歳支給開始となります。なお、1年以上厚生年金の被保険者期間のある人には、60歳から65歳になるまでの間、老齢厚生年金の支給繰上げが請求できます。ただし、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。65歳支給開始の人の老齢厚生年金支給繰上げ期間中に厚生年金保険の被保険者であるときはも60歳台後半の在職老齢年金の仕組みが適用されます。

(7)総報酬制導入による調整(平成15年4月1日実施)
平成15年4月以降の厚生年金保険被保険者期間に係る報酬比例部分の給付乗率が1000分の5.481(経過的給付乗率もそれに応じて改定)となります。年金額は、標準報酬月額と標準賞与を合わせて平均したもので計算されます。

(8)在職老齢年金の調整(平成16年4月1日実施)
在職老齢年金に係る支給停止額について、標準報酬月額と標準賞与を合わせて平均したものを基準とする方法に変わります。

3.保険料に関する事項
(1)育児休業期間中の事業主負担分の保険料免除(平成12年4月1日実施)
育児休業期間中の保険料を、被保険者負担分に加えて、事業主負担分も免除されることになりました。

(2)総報酬制の導入に伴う調整(平成15年4月1日実施)
保険料率が1000分の135.8とされます。船員・坑内員の保険料率は、1000分の149.6とされます。日本たばこ産業株式会社と旅客鉄道会社等に使用される被保険者の保険料率は、それぞれ1000分の199.2から1000分の155.5に、1000分の200.2から1000分の156.9とされます。

4.厚生年金基金及び厚生年金基金連合会に関する事項
免除保険料率が凍結されました。資産運用や事業運営の規制が緩和されます。


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