いままでは 60歳〜42% 61歳〜35% 62歳〜28% 63歳〜20% 64歳〜11% 昭和16年4月2日以後生れから(平成13年4月1日以後60歳になる人から)男女とも 60歳〜30% 61歳〜24% 62歳〜18% 63歳〜12% 64歳〜6% (月単位で減額率を算出 65歳になるまでの月数×0.5%)
いままでは 老齢基礎年金の一部支給繰上げ制度なし 平成13年度以降は 60歳から65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢引上げ該当者が、引上げ到達年齢に達する前に老齢基礎年金の支給繰上げを希望するときは、老齢基礎年金の全部繰上げまたは一部繰上げを請求することができます。 ア.老齢基礎年金の全部繰上げを請求したときは、定額部分のうち、老齢基礎年金相当額が支給停止されます。 イ.老齢基礎年金の一部繰上げを請求したときは、定額部分もあわせて繰上げ(繰上調整額)ることになります。
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