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年金改正情報(平成13年年度から変わる老齢の給付)

老齢基礎年金の支給繰上げ
いままでは
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、老齢基礎年金の支給繰上げを受給した場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます。
昭和16年4月2日以後生れから(平成13年4月1日以後60歳になる人から)男女とも
老齢厚生年金(特例による老齢厚生年金を含む)の受給権者が、老齢基礎年金の全部支給繰上げを受給した場合、定額部分のうち、老齢基礎年金相当額が支給停止されます。すなわち、報酬比例部分と経過的加算額に相当する額は、老齢基礎年金の全部支給繰上げと併給されます。


老齢基礎年金の支給繰上げ減額率は

いままでは
60歳〜42% 61歳〜35% 62歳〜28% 63歳〜20% 64歳〜11%
昭和16年4月2日以後生れから(平成13年4月1日以後60歳になる人から)男女とも
60歳〜30% 61歳〜24% 62歳〜18% 63歳〜12% 64歳〜6%
(月単位で減額率を算出 65歳になるまでの月数×0.5%)



特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ
いままでの支給開始年齢
男子60歳から、女子生年月日によって20年(中高齢特例15年〜19年)以上の加入期間があれば55歳〜59歳、そうでない場合は60歳から、坑内員・船員の加入期間が15年以上あれば55歳から、そうでない場合は60歳から
昭和16年4月2日以後生れから(平成13年4月1日以後60歳になる人から)男子、共済組合加入分は男女とも
特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)は、61歳から支給、60歳からは報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。
女子の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引上げは、昭和21年4月2日以後生れから、坑内員・船員の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引上げ(56歳〜60歳)は、昭和21年4月2日以後生れから行なわれます。

老齢基礎年金の一部支給繰上げの導入

いままでは
老齢基礎年金の一部支給繰上げ制度なし
平成13年度以降は
60歳から65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢引上げ該当者が、引上げ到達年齢に達する前に老齢基礎年金の支給繰上げを希望するときは、老齢基礎年金の全部繰上げまたは一部繰上げを請求することができます。
ア.老齢基礎年金の全部繰上げを請求したときは、定額部分のうち、老齢基礎年金相当額が支給停止されます。
イ.老齢基礎年金の一部繰上げを請求したときは、定額部分もあわせて繰上げ(繰上調整額)ることになります。


老齢基礎年金の支給繰下げ
いままでは
繰下げ増額率は年単位。66歳〜12% 67歳〜26% 68歳〜43% 69歳〜64% 70歳〜88%
昭和16年4月2日以後生れから
66歳〜8.4% 67歳〜16.8% 68歳〜25.2% 69歳〜33.6% 70歳〜42% (月単位で増額率を算出 受給権を取得した日から申出をした日の前月までの月数×0.7%) 


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