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年金改正情報
(日本と英国の社会保障協定)
日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との社会保障協定が、2001年2月1日発効されました。
日英社会保障協定2001年2月1日発効
日本国とグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国との社会保障協定が、2001年2月1日発効されました。日本の年金制度加入者が、英国に派遣された場合、日本の年金制度と英国の年金制度の二重加入となり、二重の保険料を負担しなければならないのを防止することを目的としたものです。英国の年金制度に加入しても、加入期間が短ければ、年金がもらえず掛け捨てとなってしまうことから、この協定が発効されたものです。主な内容は、次のとおりです。
1.企業からの派遣が5年を超えない見込みの場合には、派遣期間中、英国の年金制度加入を免除し、不測の事情で派遣が延長された場合には、5年5年を超えて3年を限度に英国の年金加入免除を認めることとされています。
2.自営業者についても、一定期間英国で就労する場合は、1同様の取扱となります。
(英国人についても、日本での就労は、同様に扱われます)
なお、日独社会保障協定のように、年金加入期間の通算はありません
。
協定の対象となる人及び実施機関
●協定の対象となる人
日本…国民年金、厚生年金保険および4共済(国民年金基金・厚生年金基金を除く)の加入期間を有する人
英国…国民保険の加入期間を有する人
●実施機関
日本…社会保険庁、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本・私立学校振興・共済事業団、農林漁業団体職員共済組合
英国…内国歳入庁、マン島保健・社会保障局、雇用・社会保障局、ガーンジー社会保障局
適用調整の仕組み
○日英いずれかの国の領域内で就労する人は、原則として就労している国の年金法令のみが適用されます。
○相手国に5年を超えないと見込まれる範囲で派遣された人は、その間、派遣元の年金制度が適用され、派遣先の年金制度の加入が免除されます。
○居住の意味は、住民登録または外国人登録を行うことで確認されます。
○公務員は、引き続き本国の年金制度が適用されます。
○不測の事情により、相手国に5年を超えて就労する場合は、継続して8年まで相手国の年金加入が免除されます。
免除の手続
○派遣元の実施機関が派遣者に対して「適用証明書」を発行します。
○この「適用証明書を相手国の雇用主に提出します。
*健康保険は対象となっていません
。
厚生年金等の特例加入制度
●目的
日英間では、年金の通算が行われないため、英国年金に加入中に死亡したり障害となったときは、英国年金が支給されないケースがあるため設けられた制度です。
●内容
厚生年金の適用事業所に勤務する人であって、協定により英国の年金法令のみが適用となった人は、社会保険庁長官に申し出て厚生年金の被保険者となることができます。保険料は通常の事業主との折半負担となります。手続は、事業所経由で行い、その申出が受理された日に厚生年金の被保険者資格を取得します。ただし、被保険者資格の喪失の日から1カ月以内に申出をしたときは、資格喪失日にさかのぼって被保険者資格を取得します。
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