いままでは 60歳台前半の人に対して、在職老齢年金の仕組みが適用されていました。 平成14年4月から(昭和12年4月2日以後生まれ、または、平成14年4月1日以後老齢厚生年金の受給権を取得した人から) 65歳以降在職し、厚生年金に加入している人に対し、在職老齢年金の仕組みが創設されます。ただし、在職支給停止となるのは、報酬比例部分と加給年金額のみで、報酬比例部分と標準報酬月額の合計が、37万円を超えるものに対して、その超えた額の2分の1が支給停止されます。この場合、報酬比例部分が全額支給停止された場合に、加給年金額も支給停止されます。なお、経過的加算額、老齢基礎年金は、全額支給されます。
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