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年金改正情報(平成14年度からの年金)


70歳未満の人を厚生年金の被保険者に
いままでは
適用事業所に使用される65歳未満の人が、厚生年金の被保険者とされてきました。
平成14年4月1日から
70歳未満の人が、厚生年金保険の被保険者となります。高齢任意加入被保険者は、当然被保険者として資格取得します。また、適用事業所に使用される第4種被保険者も当然被保険者となります
  


60歳台後半の在職老齢年金の創設
いままでは
60歳台前半の人に対して、在職老齢年金の仕組みが適用されていました。
平成14年4月から(昭和12年4月2日以後生まれ、または、平成14年4月1日以後老齢厚生年金の受給権を取得した人から)
65歳以降在職し、厚生年金に加入している人に対し、在職老齢年金の仕組みが創設されます。ただし、在職支給停止となるのは、報酬比例部分と加給年金額のみで、報酬比例部分と標準報酬月額の合計が、37万円を超えるものに対して、その超えた額の2分の1が支給停止されます。この場合、報酬比例部分が全額支給停止された場合に、加給年金額も支給停止されます。なお、経過的加算額、老齢基礎年金は、全額支給されます。


老齢厚生年金の支給繰下げ制度の廃止
いままでは
65歳からの老齢厚生年金は、66歳以降70歳までの間、任意の時点で、老齢基礎年金とともに繰下げが可能でした。
平成14年4月から(昭和12年4月2日以後生まれ、または、平成14年4月1日以後老齢厚生年金の受給権を取得した人から)
老齢厚生年金の支給繰下げはできなくなります。この場合、老齢基礎年金のみ繰下げ可能となります。


農林年金の厚生年金への統合
いままでは
農林漁業団体職員共済組合という、独立した年金制度を持っていました。
平成14年4月1日から
農林漁業団体共済組合法は廃止されます。農林年金の組合員は、平成14年4月1日に厚生年金の被保険者資格を取得します。組合員は、通常の職員の勤務時間等が2分の1以上の人が組合員でしたが、厚生年金に統合された関係で、4分の3以上の人が被保険者となります。また、70歳以上の組合員は、平成14年4月1日に、組合員資格を喪失します。平成14年4月1日以降退職した人に関しては、老齢厚生年金が支給されます。


 

国民年金について

第1号被保険者に対して
保険料半額免除制度が創設されます。それに伴い、老齢基礎年金の計算方法が変更になります。
学生保険料納付特例対象者の拡大
夜間部、定時制、通信教育の学生も、その対象となります。
第3号被保険者の手続きは
第2号被保険者の事業所から、社会保険事務所に対して手続きが行われます。
また、第3号被保険者期間を有する人の老齢基礎年金の裁定請求は、社会保険事務所で行われることになります。
国民年金の保険料支払は
国民年金保険料の納付書は、国から発行され、納付できる金融機関が拡大されました。

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