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年金改正情報(農林年金・厚生年金へ統合)


農林年金・厚生年金へ統合
■1■農林年金とは
 農林年金とは、「農林漁業団体職員共済組合」のことをいいます。共済組合といっても、
国家公務員共済組合と異なり、長期部分の給付制度しかなく、短期部分は「健康保
険」が適用されています。したがって「農林年金」と呼ばれているのです。
この農林年金が、平成14年4月1日に厚生年金へ統合されることになりました。

■2■農林年金の組合員と厚生年金の被保険者の違い
農林年金の組合員となる人は、勤務時間等が通常の職員の2分の1を超えている人
です。ここが、厚生年金と異なるところです。厚生年金では、一般被保険者の就労日数
が、原則として4分の3以上の人に適用されているため、厚生年金の基準を満たしていな
い組合員は、厚生年金の被保険者となりません。

■3■統合前の農林年金加入期間は
厚生年金統合前の農林年金加入期間は、厚生年金の被保険者であった期間とみなされ
ます。

■4■既裁定年金の統合後の給付は
社会保険庁から引き続き、退職共済年金、あるいは退職年金として支給されます。
なお、職域加算部分は、特例退職共済年金として存続組合(農林年金)から支給されま
す。

■5■新規裁定年金は
社会保険庁から厚生年金給付(老齢厚生年金)が、存続組合から特例年金給付(特例
老齢農林年金)(3階部分)が支給されます。

■6■保険料納付要件を満たしていない人の障害と遺族の年金
共済年金の障害・遺族給付には、保険料(掛金)納付要件がありません。経過措置によ
り、これらの納付要件を満たしていない人に対する年金は、存続組合から給付が行われ
ます。

■7■統合後の事務手続きは
特例年金の手続きは、存続組合に行います。
厚生年金部分は、社会保険事務所に行います。ただし、厚生年金事務は、一定期間、
存続組合が代行します 


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