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年金改正情報(平成15年度からの年金)


総報酬制の導入
いままでは
厚生年金保険料率 17.35%(労使折半負担)  賞与にかかる特別保険料1%(労使折半負担)
平成15年4月1日から
厚生年金保険料率 13.58%(労使折半負担)  標準賞与にかかる保険料率 13.58%(労使折半負担)
標準賞与:1回につき150万円が限度。1000円未満切捨て。賞与の額も年金額に反映。
総報酬制導入の効果
年収が同じなら、給料と賞与の比率に関係なく支払う保険料は同額。年金も同額。
(平成15年3月までの保険料は、給料だけを基準にし、賞与は考慮しない計算方法をとってきたため、年収が同じサラリーマンでも、給料体系の違いにより、保険料負担に不公平感が生じていた) 


年金額の給付乗率の変更
平成15年3月までは(1)
報酬比例部分の計算式
平均標準報酬月額(平成12年改正の再評価)×9.5〜7.125/1000×被保険者期間の月数×0.991…A
平均標準報酬月額(平成6年改正の再評価)×10〜7.5/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.991…B

Aの額がBの額を下回る場合は、Bの額で支給。
平成15年4月以降の被保険者期間に対しては(2)
報酬比例部分の計算式
平均標準報酬額(平成12年改正の再評価)×7.308〜5.481/1000×被保険者期間の月数×0.991…A
平均標準報酬額(平成6年改正の再評価)×7.692〜5.769/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.991…B
Aの額がBの額を下回る場合は、Bの額で支給。(物価スライド率は推定)
平均標準報酬額:平成15年4月以降の各月の標準報酬月額と標準賞与の合計を全被保険者期間の月数で割ったもの。
平成15年4月前後に被保険者期間のある人に支給される年金は、(1)+(2)の額を支給


算定基礎届
いままでは
5月、6月、7月に支払った給料の総額を3で割って決定。改定月は10月。
平成15年4月1日から
4月、5月、6月に支払った給料の総額を3で割って決定。改定月は9月。


外国人の脱退一時金
いままでは
平均標準報酬月額×給付乗率
平成15年4月1日から
(平成15年3月までの各月の標準報酬月額×1.3の合計+平成15年4月以降


 

300月みなしの障害厚生年金・遺族厚生年金

障害厚生年金の原則的計算式
(平成15年3月までの期間分の年金<実期間で計算>+平成15年4月以降の期間分の年金<実期間で計算>)×300÷被保険者期間の月数×物価スライド率
遺族厚生年金の原則的計算式
(平成15年3月までの期間分の年金<実期間で計算・4分の3しない>+平成15年4月以降の期間分の年金<実期間で計算・4分の3しない>)×300÷被保険者期間の月数×3/4×物価スライド率


高年齢雇用継続給付受給者の在職支給停止 平成15年5月1日実施

平成15年5月1日以後60歳になった人
 
標準報酬月額が、60歳到達時賃金の61%未満になったとき、標準報酬月額の6%がさらに支給停止される。
  61%〜75%未満の場合は、標準報酬月額に相当する額の6%〜0%の支給停止がさらに行なわれる。
平成15年5月1日前に60歳になった人
 
標準報酬月額が、60歳到達時賃金の64%未満になったとき、標準報酬月額の10%がさらに支給停止される。
 64%〜85%未満の場合は、標準報酬月額に相当する額の10%〜0%の支給停止がさらに行なわれる。


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