平成15年3月までは(1) 報酬比例部分の計算式 平均標準報酬月額(平成12年改正の再評価)×9.5〜7.125/1000×被保険者期間の月数×0.991…A 平均標準報酬月額(平成6年改正の再評価)×10〜7.5/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.991…B Aの額がBの額を下回る場合は、Bの額で支給。 平成15年4月以降の被保険者期間に対しては(2) 報酬比例部分の計算式 平均標準報酬額(平成12年改正の再評価)×7.308〜5.481/1000×被保険者期間の月数×0.991…A 平均標準報酬額(平成6年改正の再評価)×7.692〜5.769/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.991…B Aの額がBの額を下回る場合は、Bの額で支給。(物価スライド率は推定) 平均標準報酬額:平成15年4月以降の各月の標準報酬月額と標準賞与の合計を全被保険者期間の月数で割ったもの。 平成15年4月前後に被保険者期間のある人に支給される年金は、(1)+(2)の額を支給 |