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| 年金改正情報(平成17年度からの年金) |
平成17年度は、次のようになります。
■60歳台前半の在職老齢年金 @総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額額の総額を12で割ったものを合計した額)と基本月額の合計額が28万円以下のとき 支給停止されません。 A総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円を超えるとき ア.基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき 支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2×12 イ.基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき 支給停止額={(48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}×12 ウ.基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき 支給停止額=総報酬月額相当額×1/2×12 エ.基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき 支給停止額={48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}×12 ■60歳台後半の在職老齢年金
総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額額の総額を12で割ったものを合計した額)と基本月額(報酬比例部分+経過的加算額を12で割ったもの)の合計額が、48万円を超えるときは、その合計額から48万円を引いた額の2分の1を12倍した額が支給停止されます。 月額に直しますと、例えば総報酬月額相当額が40万円、年金月額(基本月額)が10万円の場合、 (40万円+10万円−48万円)×1/2=10,000円が支給停止され、受給できる額は、月あたり10万円−10,000円=90,000円となります。 60歳代後半の在職老齢年金が適用されるのは、昭和12年4月2日以後生まれの人です。 (注)平成19年4月からは、70歳以上の人にも在職老齢年金が適用されます。 ■定額部分の被保険者期間の上限を生年月日に応じて引上げ 最高480月 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ…456月 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日…468月 昭和21年4月2日以後生まれ…480月 |
4月 ■国民年金保険料…13,580円 申請免除所得基準が見直しされます。 全額免除 所得基準 単身者…57万円、夫婦世帯…92万円、4人世帯…162万円 半額免除 所得基準 単身者…141万円、夫婦世帯…195万円、4人世帯…282万円 保険料の追納加算率が引き下げられます。 口座割引制度の導入 前納制度に、毎月前納制度を設け、1ヵ月前納につき約40円を割り引きます。 また、いままでの前納についても、当月納付による前納割引制度が導入されます。 ■30歳未満・無職・低所得者の国民年金保険料支払い猶予(平成17年4月から10年間の時限措置です) 保険料を追納しなければ年金に結びつきません。所得基準は、全額免除と同じ基準です。
■育児休業中の保険料免除期間を1年から3年に延長。この間保険料を納付したものとみなして給付には反映されます。 ■保険料追納 平成17年度に国民年金保険料免除分の追納をする場合は、次のようになります。
●全額免除
| 年度 | 率 | 金額/月 | 年度 | 率 | 金額/月 | | 平成7年度 | 0.394 | 16,310円 | 平成11年度 | 0.142 | 15,190円 | | 平成8年度 | 0.322 | 16,260円 | 平成12年度 | 0.098 | 14,600円 | | 平成9年度 | 0.253 | 16,040円 | 平成13年度 | 0.056 | 14,040円 | | 平成10年度 | 0.187 | 15,790円 | 平成14年度 | 0.015 | 13,500円 | ●半額免除 | 年度 | 率 | 金額/月 | | 平成14年度 | 0.015 | 6,750円 |
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4月
■第3号被保険者の届出忘れの救済開始
平成17年4月1日前に行われた第3号被保険者の届出を、平成17年4月1日に行われた特例届出とみなされます。これにより、同日前に第3号被保険者の届出を行った人については、新たな届出をせずに、自動的に特例届出による保険料納付済期間とされます。
10月
■企業年金間で積立金持ち運び可能になります。 |
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