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年金改正情報(平成17年度からの年金)

平成17年度は、次のようになります。

給付
■60歳台前半の在職老齢年金
@総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額額の総額を12で割ったものを合計した額)と基本月額の合計額が28万円以下のとき
支給停止されません。

A総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円を超えるとき
ア.基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき
 支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×12×12
イ.基本月額が28万円以下であり、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき
 支給停止額={48万円+基本月額−28万円)×12+(総報酬月額相当額−48万円)}×12
ウ.基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下であるとき
 支給停止額=総報酬月額相当額×1/2×12
エ.基本月額が28万円を超え、かつ、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき
 支給停止額={48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}×12

■60歳台後半の在職老齢年金
総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額額の総額を12で割ったものを合計した額)と基本月額(報酬比例部分+経過的加算額を12で割ったもの)の合計額が、48万円を超えるときは、その合計額から48万円を引いた額の2分の112倍した額が支給停止されます。
月額に直しますと、例えば総報酬月額相当額が40万円、年金月額(基本月額)が10万円の場合、
40万円+10万円−48万円)×1/210,000円が支給停止され、受給できる額は、月あたり10万円−10,000円=90,000円となります。

60歳代後半の在職老齢年金が適用されるのは、昭和12年4月2日以後生まれの人です。
(注)平成19年4月からは、70歳以上の人にも在職老齢年金が適用されます。

定額部分の被保険者期間の上限を生年月日に応じて引上げ 最高480月
 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ…456月 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日…468月 昭和21年4月2日以後生まれ…480月


保険料
4月
■国民年金保険料…13,580円
 申請免除所得基準が見直しされます。
  全額免除 所得基準 単身者…57万円、夫婦世帯…92万円、4人世帯…162万円
  半額免除 所得基準 単身者…141万円、夫婦世帯…195万円、4人世帯…282万円
  保険料の追納加算率が引き下げられます。
 口座割引制度の導入
  前納制度に、毎月前納制度を設け、1ヵ月前納につき約40円を割り引きます。
  また、いままでの前納についても、当月納付による前納割引制度が導入されます。
■30歳未満・無職・低所得者の国民年金保険料支払い猶予(平成17年4月から10年間の時限措置です)
 保険料を追納しなければ年金に結びつきません。所得基準は、全額免除と同じ基準です。
■育児休業中の保険料免除期間を1年から3年に延長。この間保険料を納付したものとみなして給付には反映されます。

■保険料追納
  平成17年度に国民年金保険料免除分の追納をする場合は、次のようになります。
 ●全額免除 
年度 金額/月 年度 金額/月
平成7年度 0.394 16,310円 平成11年度 0.142 15,190円
平成8年度 0.322 16,260円 平成12年度 0.098 14,600円
平成9年度 0.253 16,040円 平成13年度 0.056 14,040円
平成10年度 0.187 15,790円 平成14年度 0.015 13,500円

 ●半額免除
年度 金額/月
平成14年度 0.015 6,750円


その他
4月
■第3号被保険者の届出忘れの救済開始
 平成17年4月1日前に行われた第3号被保険者の届出を、平成17年4月1日に行われた特例届出とみなされます。これにより、同日前に第3号被保険者の届出を行った人については、新たな届出をせずに、自動的に特例届出による保険料納付済期間とされます。

10月
■企業年金間で積立金持ち運び可能
になります。

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