| 項目 |
平成14年4月1日施行、平成17年10月改正(厚生年金基金からの移行は、公布の日から2年6カ月以内の政令で定める日) |
| 規約型企業年金 |
労使合意による年金規約に基づいて契約した金融機関(信託会社、生命保険
会社等)が、年金資金を管理(終身か5年以上で支給支給開始年齢は、労使で決める。) |
| 基金型企業年金 |
基金という法人を設立。政府支給の代行部分を持たない。(既存の厚生年
金基金は、平成15年秋にも代行部分を政府に返上し、基金型に移行) |
| 年金制度の実施 |
事業主が労使の合意により規約を作成。厚生労働大臣の承認を得る。 |
| 加入者 |
厚生年金の適用事業所の被保険者等 |
| 給付 |
○老齢給付
老齢給付は支給開始年齢から少なくとも5年にわたるものとされる。至急支給開始年齢は、
原則として60歳から65歳の範囲で規約に定める。
給付の受給資格期間は、20年を超えられない。本人の選択により一時金受給可能。
○脱退一時金
加入期間が3年以上の者に対して、年金が受けられないとき支給。
○障害給付・遺族給付
加入者等が高度の障害または死亡した場合に給付を行うことができる。 |
| 掛金 |
掛金は、事業主負担となり、損金に算入する。本人負担は、規約の定めるところにより本人
の同意が前提で可能となる。
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| 資産運用 |
信託会社、生命保険会社、投資顧問業者等。一定の条件をもとに自ら行うことも可能。 |
| 財政再計算 |
5年に1度。 |
| その他 |
年金資産を個人ごとに分配し、確定拠出型年金へ移行することができる。
規約型、基金型、厚生年金基金各制度間へ移行することができる。
積立金に余剰が生じた場合、制度内に留保し、事業主への返還は行わない。
事業主拠出は全額損金となる。
本人負担の掛け金は、生命保険料控除の対象となる。
給付時、年金は公的年金等控除を適用し、一時金は退職所得となる。
企業年金連合会を仲介役として企業間で持ち運びが可能となる(平成17年10月より)。
企業年金連合会は、確定給付企業年金のほか、確定拠出年金への移動について、資産移換を行うことができる(平成17年10月より)。
中途脱退者が他の確定給付企業年金の加入者となったときは、その人の申出により、移換元の事業主を通じて、脱退一時金の移換が行えるようになります。また、企業年金連合会への移換を申し出ることもできます(平成17年10月より)。 |
| 厚生年金基金 |
○基金か基金型へ
政府支給の代行部分を持つ。 終身年金の組み込み |
| 税制適格年金 |
○基金型か規約型へ
平成14年度から10年間のうちに、他の制度へ移行 |