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5年の消滅時効の撤廃
年金給付の時効は5年。
新たな記録が発見されたときは、5年を超えて給付が行われる。
(1)すでに年金記録が訂正されている人への給付
時効によって、5年前までしか年金が支払われていない人は、老齢、障害、遺族の給付の種類にかかわらず、全期間さかのぼって支払われる。
手続・・・「時効特例給付支払手続用紙」(ターンアラウンド方式)
(2)未支給年金も時効分が支払われる。
生計同一(住民票時効5年)・・・住民票がとれないケース
@当時、死亡者と住所が同一の場合
戸籍の附票(住民基本台帳法第16条第1項)
A当時、死亡者と住民票が異なっていた場合
ア.死亡者と同居の場合
・住民票上の住所を別にしていたことの理由書
・未支給年金請求者と死亡者が同居していたことを証明する第三者の証明書など当時の状況確認できる書類
イ.未支給年金請求者と死亡者が別居していたが、生計同一と主張する場合
・別居していたことの理由書
・未支給年金請求者と死亡者が生計同一であったことを証明する第三者の証明書など当時の状況確認できる書類
(3)今後年金記録が訂正された人は、
記録の訂正手続き以外に、特別な手続きをすることなく支払いが行われる。
事例
Q 年金受給権発生から5年経過後に裁定請求を行った関係で、5年前までしか給付が行われず、受給権発生まで遡っての給付が行われなかった人に、未統合期間が出てきたときは、その期間についていつまで遡っての給付が行われるか。
A 増額分のみ受給権発生まで遡って支払われる。
Q 年金受給資格期間を満たしていなかったということで年金が支払われなかった人に、加入記録がみつかったことにより受給資格を満たした場合、消滅時効が完成した5年よりも前の支払い分の年金はどうなるか。
A 5年より前の支払い分の年金を含めて年金が支払われる。
Q 年金加入記録が見つかった関係で、年金が減額された場合、5年よりも前の過払い年金の返納を求められるのか。
A 年金の増額分について、5年の消滅時効が完成していても支払うことを目的としている。したがって、逆に減額されるときは、従来通り、減額改定から5年前までの過払い分のみ返納を求められる。
Q 増額分がまとめて支払われた時の所得税はどうなる。
A 当初から正しい記録に基づき年金支給が行われた場合の本来の支払期日に所得が発生したものとして取り扱われる。ただし、国税徴収権の消滅時効(5年)の対象となり、5年を超える過去の期間については、課税されない。
Q 5年よりも前の年金が支払われることになった場合において、医療保険等の取り扱いはどうなる。
A 年金の本来の支払期月に所得が発生したものとして取り扱われる。ただし、国保、介護保険の消滅時効である2年(国保税は3年)よりも前の保険料については影響しない。
事務処理の流れ
@年金時効特例法の対象であるかどうかを、窓口装置等で確認の上、書類を受付。
A受付簿に記入
B書類が提出者の住所地以外の地域を管轄する社会保険事務所に提出されたときは、提出者の住所地を管轄する社会保険事務所に回送。
C社会保険業務センターに進達
D社会保険業務センターから提出者あてに
・支払決定通知書及び振込通知書を送付→時効完成分の年金が一時金として支払い。
・支払う年金がないとき→不該当通知書
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