平成10年4月1日より、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する人が、同時に在職老齢年金または在職退職年金を受給する場合、これらの年金の一部が支給停止されることになりました。支給停止の額は、平成15年5月1日以降60歳になった人と平成15年5月1日前にすでに60歳になっている人とでは異なります。
平成15年5月1日以降の新制度が適用される人
■高年齢雇用継続基本給付金は、平成15年5月1日以降60歳になった人に適用
■高年齢再就職給付金は、1.平成15年5月1日以降に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった人 2.平成15年5月1日前に離職し、平成15年5月1日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった人(旧賃金日額を適用)に適用。ただし、再就職手当、早期再就職支援金を受けた人には、支給されません。
高年齢雇用継続給付には、60歳時点の賃金に比べて75%未満の賃金で、引き続き同じ会社で就労した場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業給付を受給していた人が、支給日数を100日分以上残して、75%未満の賃金で再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」とがあります。これらの給付金は、賃金が60歳時点の賃金の61%未満のときは、その支給対象月の賃金の15%相当額が支給され、60歳時点の賃金の61%以上75%未満のときは、その支給対象月の賃金の割合が逓増する程度に応じ、15%から0%までの範囲で逓減された額が支給されます。なお、賃金と高年齢雇用継続給付の額の合計額が339,235円を超えるときは、339,235円から賃金額を減じた額が支給されることになります。
給付期間は、「高年齢雇用継続基本給付金」の場合は原則として65歳に達した月まで、「高年齢再就職給付金」は、支給残日数が200日以上あるときは2年間を限度として、支給残日数が100日以上200日未満のときは1年間を限度として支給されます。ただし、これらの限度が65歳以後の日になる場合には、65歳に達した月までが限度として支給されることになっています。
なお、高年齢再就職給付金を受けることができる人は、就業促進手当の支給を受けた場合、高年齢再就職給付金は支給されません。
調整の対象となる人は、平成15年5月1日以後に60歳になった人で、調整の対象となる年金は、在職老齢(退職)年金です。
具体的には、年金受給者の標準報酬月額が、雇用保険の60歳到達時賃金の61%未満であるときは、標準報酬月額の6%が支給停止され、60歳到達時賃金の61%以上75%未満のときは、賃金の増加に応じ、高年齢雇用継続給付が15%から徐々に減少していくことになっていることから、標準報酬月額の支給停止もこれにあわせて6%から徐々に減少することになります。なお、賃金と高年齢雇用継続給付の合計額が339,235円を超えるときは、高年齢雇用継続給付が減額されるため、標準報酬月額の支給停止もこれにあわせて減額されます。
平成15年4月30日以前の旧制度が適用される人
■高年齢雇用継続基本給付金は、平成15年5月1日前に60歳になった人に適用
■高年齢再就職給付金は、平成15年5月1日前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった人に適用
高年齢雇用継続給付には、60歳時点の賃金に比べて85%未満の賃金で、引き続き同じ会社で就労した場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業給付を受給していた人が、支給日数を100日分以上残して、85%未満の賃金で再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」とがあります。これらの給付金は、賃金が60歳時点の賃金の64%未満のときは、その支給対象月の賃金の25%相当額が支給され、60歳時点の賃金の64%以上85%未満のときは、その支給対象月の賃金の割合が逓増する程度に応じ、25%から0%までの範囲で逓減された額が支給されます。なお、賃金と高年齢雇用継続給付の額の合計額が385,635円を超えるときは、385,635円から賃金額を減じた額が支給されることになります。
給付期間は、「高年齢雇用継続基本給付金」の場合は原則として65歳に達した月まで、「高年齢再就職給付金」は、支給残日数が200日以上あるときは2年間を限度として、支給残日数が100日以上200日未満のときは1年間を限度として支給されます。ただし、これらの限度が65歳以後の日になる場合には、65歳に達した月までが限度として支給されることになっています。
調整の対象となる人は、平成15年4月30日までに60歳になった人で、調整の対象となる年金は、在職老齢(退職)年金です。
具体的には、年金受給者の標準報酬月額が、雇用保険の60歳到達時賃金の64%未満であるときは、標準報酬月額の10%が支給停止され、60歳到達時賃金の64%以上85%未満のときは、賃金の増加に応じ、高年齢雇用継続給付が25%から徐々に減少していくことになっていることから、標準報酬月額の支給停止もこれにあわせて10%から徐々に減少することになります。なお、賃金と高年齢雇用継続給付の合計額が385,635円を超えるときは、高年齢雇用継続給付が減額されるため、標準報酬月額の支給停止もこれにあわせて減額されます。 |