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雇用保険と年金との調整

          


雇用保険を受給したとき、年金が調整される人とは、どのような人?
平成10年4月1日以後、雇用保険の失業給付や高年齢雇用継続給付を受給したとき、年金が調整(すなわち支給停止)される人とは、平成10年4月1日以後、特別支給の老齢厚生年金または特別支給の退職共済年金の受給権が発生した人です。
昭和13年4月1日以前に生まれた人は、平成10年3月31日までに60歳となりますので、その時までに、特別支給の老齢厚生年金や特別支給の退職共済年金の受給資格期間を満たしていれば、雇用保険との調整は行われません。もし、受給資格期間を満たしていなくて、平成10年4月1日以後受給資格期間を満たしたときに65歳未満であったときは、調整の対象となります。
昭和14年4月1日以前に生まれた女性で、59歳になるまでの間に厚生年金保険の加入期間が20年以上となるか、35歳以後で15年以上となる場合は、平成10年3月31日までに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生することになりますので、雇用保険との調整は行われません。
昭和18年4月1日以前に生まれた人で、55歳になるまでに坑内員・船員としての被保険者期間が15年以上ある場合は、平成10年3月31日までに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生することになりますので、雇用保険との調整は行われません。
共済組合法の規定によって、平成10年3月31日までに特別支給の退職共済年金の受給権が発生する人は、雇用保険との調整は行われません。

雇用保険と年金との調整 その1 失業給付との調整
 平成10年4月1日より、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給する人は、その間「特別支給(報酬比例部分相当)の老齢厚生年金」及び「特別支給(報酬比例部分相当)の退職共済年金の厚生年金相当額」が支給停止されることになりました。
 具体的には、「特別支給(報酬比例部分相当)の老齢厚生年金」または「特別支給(報酬比例部分相当)の退職共済年金」の受給権者であって、かつ雇用保険の受給資格者が求職の申込をしたときは、求職の申込をした月の翌月から、失業給付を受ける期間が経過するか、所定給付日数の受給が終了する月まで、年金の支給が停止されます。ただし、失業給付を受ける期間の経過、または所定給付日数の終了が65歳を超えた月となる場合には、65歳に到達した月までが支給停止される期間です。

 
調整の対象となる人は、平成10年4月1日以後、「特別支給(報酬比例部分相当)の老齢厚生年金」または「特別支給(報酬比例部分相当)の退職共済年金」の受給権を得た人です。
 
なお、「老齢基礎年金の支給繰上げ」、「障害の年金」、「遺族の年金」などは、平成10年4月1日以後受給権を得ても、失業給付との間で調整されることはありません。
 ところで、求職の申込をした月の翌月から、失業給付の受給が終了した月までの間に、失業給付を受けた日とみなされる日が1日もない月があるときは、その月分の年金は支給されることになります。

 
年金は月を単位として計算され、失業給付は日を単位として計算されています。また、失業給付の待期期間や、退職理由などによる給付制限期間もあります。その他、途中で失業の認定が受けられず失業給付を受けられなかった日があるような場合は、失業給付を受給した日数と、年金の支給停止月数が異なってしまいますので、失業給付の受給終了後、失業給付を受給した日数を月に置き換えて、年金支給停止月数との差が1カ月以上となったときは、その月数を単位として年金の支給停止が解除されることになります。

雇用保険と年金との調整 その2 高年齢雇用継続給付との調整
 平成10年4月1日より、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する人が、同時に在職老齢年金または在職退職年金を受給する場合、これらの年金の一部が支給停止されることになりました。支給停止の額は、平成15年5月1日以降60歳になった人と平成15年5月1日前にすでに60歳になっている人とでは異なります。
平成15年5月1日以降の新制度が適用される人

■高年齢雇用継続基本給付金は、平成15年5月1日以降60歳になった人に適用

■高年齢再就職給付金は、1.平成15年5月1日以降に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった人 2.平成15年5月1日前に離職し、平成15年5月1日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった人(旧賃金日額を適用)に適用。ただし、再就職手当、早期再就職支援金を受けた人には、支給されません。
 高年齢雇用継続給付には、60歳時点の賃金に比べて
75%未満の賃金で、引き続き同じ会社で就労した場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業給付を受給していた人が、支給日数を100日分以上残して、75%未満の賃金で再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」とがあります。これらの給付金は、賃金が60歳時点の賃金の61%未満のときは、その支給対象月の賃金の15%相当額が支給され、60歳時点の賃金の61%以上75%未満のときは、その支給対象月の賃金の割合が逓増する程度に応じ、15%から0%までの範囲で逓減された額が支給されます。なお、賃金と高年齢雇用継続給付の額の合計額が339,235円を超えるときは、339,235円から賃金額を減じた額が支給されることになります。
 給付期間は、「高年齢雇用継続基本給付金」の場合は原則として65歳に達した月まで、「高年齢再就職給付金」は、支給残日数が200日以上あるときは2年間を限度として、支給残日数が100日以上200日未満のときは1年間を限度として支給されます。ただし、これらの限度が65歳以後の日になる場合には、65歳に達した月までが限度として支給されることになっています。

 
なお、高年齢再就職給付金を受けることができる人は、就業促進手当の支給を受けた場合、高年齢再就職給付金は支給されません。
 調整の対象となる人は、
平成15年5月1日以後に60歳になった人で、調整の対象となる年金は、在職老齢(退職)年金です。
 具体的には、年金受給者の標準報酬月額が、雇用保険の60歳到達時賃金の
61%未満であるときは、標準報酬月額の6%が支給停止され、60歳到達時賃金の61%以上75%未満のときは、賃金の増加に応じ、高年齢雇用継続給付が15%から徐々に減少していくことになっていることから、標準報酬月額の支給停止もこれにあわせて6%から徐々に減少することになります。なお、賃金と高年齢雇用継続給付の合計額が339,235円を超えるときは、高年齢雇用継続給付が減額されるため、標準報酬月額の支給停止もこれにあわせて減額されます。
平成15年4月30日以前の旧制度が適用される人

■高年齢雇用継続基本給付金は、平成15年5月1日前に60歳になった人に適用

■高年齢再就職給付金は、平成15年5月1日前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった人に適用
  高年齢雇用継続給付には、60歳時点の賃金に比べて
85%未満の賃金で、引き続き同じ会社で就労した場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業給付を受給していた人が、支給日数を100日分以上残して、85%未満の賃金で再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」とがあります。これらの給付金は、賃金が60歳時点の賃金の64%未満のときは、その支給対象月の賃金の25%相当額が支給され、60歳時点の賃金の64%以上85%未満のときは、その支給対象月の賃金の割合が逓増する程度に応じ、25%から0%までの範囲で逓減された額が支給されます。なお、賃金と高年齢雇用継続給付の額の合計額が385,635円を超えるときは、385,635円から賃金額を減じた額が支給されることになります。
 給付期間は、「高年齢雇用継続基本給付金」の場合は原則として65歳に達した月まで、「高年齢再就職給付金」は、支給残日数が200日以上あるときは2年間を限度として、支給残日数が100日以上200日未満のときは1年間を限度として支給されます。ただし、これらの限度が65歳以後の日になる場合には、65歳に達した月までが限度として支給されることになっています。

 
調整の対象となる人は、平成15年4月30日までに60歳になった人で、調整の対象となる年金は、在職老齢(退職)年金です。
 具体的には、年金受給者の標準報酬月額が、雇用保険の60歳到達時賃金の
64%未満であるときは、標準報酬月額の10%が支給停止され、60歳到達時賃金の64%以上85%未満のときは、賃金の増加に応じ、高年齢雇用継続給付が25%から徐々に減少していくことになっていることから、標準報酬月額の支給停止もこれにあわせて10%から徐々に減少することになります。なお、賃金と高年齢雇用継続給付の合計額が385,635円を超えるときは、高年齢雇用継続給付が減額されるため、標準報酬月額の支給停止もこれにあわせて減額されます。

裁定請求の注意点
雇用保険の被保険者であった人が、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をするとき
  
裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記入してください。
  
雇用保険被保険者証の写しを添付してください。
失業給付(基本手当)と特別支給の老齢厚生年金の調整に関する手続き
すでに求職の申し込みを行っている人が、特別支給の老齢厚生年金を裁定請求するとき
 
裁定請求書を提出するとき、あわせて「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に「雇用保険受給資格者 証(写)」または「船員失業証明書(写)」を添付します。
特別支給の老齢厚生年金を受給中の人が、失業給付を受ける場合
 
「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に「雇用保険受給資格者証(写)」または「船員失業証明書  (写)」を添付して提出します。
失業給付の受給期間の満了などで、特別支給の老齢厚生年金の支給停止事由が消滅したとき
 
特に手続きは、必要ありません。
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の調整に関する手続き
高年齢雇用継続給付を受給中の人が、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をするとき
 
裁定請求書を提出するとき、あわせて「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に「高年齢雇用継続給付 支給決定通知書(写)を添付します。
在職老齢年金を受給中の人が、高年齢雇用継続給付を受給するとき
 
「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に「高年齢雇用継続給付支給決定通知書(写)」を添付して提出 します。
高年齢雇用継続給付の受給終了などで、在職老齢年金の一部支給停止事由が消滅したとき
 
特に手続きは、必要ありません。


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