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確定拠出年金

          

1.企業型年金:事業主が、従業員を対象として確定拠出の企業年金を行う。

企業型年金項目 平成13年10月1日施行 平成16年10月改正 平成17年10月改正
実施事業所 厚生年金保険適用事業所
加入者 厚生年金保険被保険者等のうち、60歳未満の人を加入者とする。
運用指図者 加入者は、60歳に達したとき。当該企業年金の障害年金の受給権を取得したとき。(掛金の拠出はできない)
開始 事業主は、労使の合意に基づき規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける。
掛金 各月につき、加入者ごとに掛金を拠出する。
○掛金の限度額
月額36,000円(私学共済、農林年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金の加入員、適格退職年金の受益者は、月額18,000円)
→月額46,000円、(私学共済、農林年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金の加入員、適格退職年金の受益者は、月額23,000円)(平成16年10月実施)
資産管理機関 信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社等
運営管理機関 ○運営管理機関として業務を行う者
厚生労働大臣および金融庁長官の登録を受ける。
企業はみずから運営管理業務の一部または全部を行うことができる。
○業務
ア.加入者個人の持分等に関する情報の記録管理、加入者の運用指図のとりまとめ、給付にかかる事務等
イ.運用商品の選定、加入者への運用商品の提示およびその情報提供等
その他 厚生年金基金、適格退職年金など既存の企業年金がある企業においては、労使合意により、拠出限度額や勤続年数等を勘案した一定の限度額の範囲内で、年金資産等を個人ごとの持分を明確にした上で、企業型年金に移換することができる。
○加入者の転職または退職による年金資産の移換
転職先企業に企業型年金の制度があるとき…当該制度に移換
転職先企業に企業型年金の制度がないときまたは退職したとき…国民年金基金連合会の個人型年金に
移換
確定給付企業年金の脱退一時金相当額、または企業年金連合会の積立金の移換を受けることができる(平成17年10月実施)。


2.個人型年金:国民年金基金連合会が実施する自営業者等や企業の従業員のうち企業の支援のない人が加入する制度

個人型年金項目 平成13年10月1日施行(実施時期平成14年1月) 平成16年10月改正
運用 国民年金の第1号被保険者
企業型年金の対象となっていない60歳未満の企業の従業員
運用指図者 個人型年金の資格を喪失したときに、企業型年金の加入資格もない人で、年金資産が残っている場合はその間。
年金制度の実施 国民年金基金連合会で行う。
掛金 加入者が任意に決定し、各月につき拠出する(国民年金を滞納している間は拠出できない。)。
○掛金の限度額
ア.自営業者等は、月額5,000円以上(1,000円単位)月額68,000円(国民年金基金に加入している場合は、その掛金との差額)を限度。
イ.企業の従業員は、月額15,000円が限度。→月額18,000円が限度(平成16年10月実施)

○事務手数料
 加入時2,000円、毎月100円
運営管理機関 運営管理業務を行うことを希望する運営管理機関を国民年金基金連合会が選任する。
加入者は、運営管理業務を行う機関を指定する。
その他 個人ごとの資産残高は、運営管理機関によって記録管理され、加入者が転職し、転職先企業において企業型年金制度があるときは、加入者の申し出に基づき、当該制度に加入者の年金資産を移換する。
事務の流れ 加入者は、加入申込を国民年金基金連合会に対して行う。加入者は、運営管理機関を指定する。加入者は、国民年金基金に対して掛金を納める。運営管理機関は、国民年金基金に対して運用指示を行う。国民年金基金は、銀行、証券会社等(運用機関)に、運用を委託する。国民年金基金は、加入者が原則として60歳になったとき、年金または一時金の給付を行う。


3.共通

共通項目 平成13年10月1日施行 平成17年10月改正
運用 ○運用指図
加入者本人が運営管理機関に対し、運用指図を行う。運営管理機関は、加入者からの運用指図をとりまとめ、ア.企業型年金については資産管理機関に、イ.個人型年金については国民年金基金連合会に指図を行う。
資産管理機関または国民年金基金連合会は、指図どおりに個別の運用商品を提供する金融機関と運用に関する契約の締結等を行う。
○運用商品の範囲
預貯金、有価証券(公社債、株式、投資信託等)、信託、保険商品等。
(動産、不動産、金融先物、商品先物等は認められない。)

○運用商品の提示
運営管理機関は、3以上の運用商品を選定し、加入者に提示する。この場合、元本確保型商品を必ず一つは選定する。個別株式、個別社債を選定するときは、これらとは別に3以上の商品を選定する必要がある。
○情報提供等
運営管理機関は、運用商品等に係る利益の見込みや損失の可能性に関する情報提供を加入者に対して行う。
企業型年金を実施する事業主および国民年金基金連合会は、確定拠出年金の規約を従業員に周知する。
給付 ○老齢給付…年金として支給する。またはその全部または一部を一時金として支給することができる。
○障害給付…年金として支給する。またはその全部または一部を一時金として支給することができる。
○死亡一時金
○ 脱退一時金…加入者が第3号被保険者になった場合、過去の拠出期間が3年以下の場合または資産額が50万円以下の場合(平成17年10月実施)
           企業型からの脱退は、資産額が15,000円以下の場合(平成17年10月実施)
○支給を行うのは
加入者からの申請に基づき、運営管理機関が受給資格を確認、その通知に基づいてア.企業型年金は資産管理機関が、イ.個人型年金は国民年金基金連合会が支給を行う。
主務大臣 ○運営管理機関に関する事項…厚生労働大臣・金融庁長官
○その他…厚生労働大臣
税制措置 ○拠出時
企業拠出金は損金に算入する。本人拠出は所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となる。
○運用時
特別法人税を課税(平成14年度まで凍結)

○給付時
年金は、公的年金等控除を適用し、一時金は退職所得となる。

参考 社会保障読本2001年板(法研)


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