| 日独間社会保障(年金)協定の主な内容その3 98.7.25up |
年金給付の額は、それぞれの国の年金法令に基づいて計算されます。つまり、ドイツの年金制度の加入期間に応じた年金は、ドイツの年金法令に基づいて計算された額がドイツの年金制度から支給されることになります。
按分計算
障害基礎年金などのように、加入期間に関係無く一定額が支給される給付は、日本の年金制度に加入した期間と、ドイツの年金制度に加入した期間で按分した額を支給することとされています。例えば、ドイツの年金制度加入中に障害者となった人が、ドイツの年金制度に15年、日本の年金制度に5年加入した場合の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の額×5年/(5年+15年)となります。
期間比例計算
加給年金額など、一定の加入期間を満たしたときに一定額が支給される給付は、当該一定期間に対する日本の年金制度に加入した期間の比率に基づいて計算した額が支給されます。例えば、ドイツの年金制度に15年、日本の厚生年金保険に10年加入した人に支給される10年分の老齢厚生年金は、次の加給年金額を加算した額とされます。
加給年金額×10年/20年(加給年金額の加算条件は、20年以上厚生年金保険に加入することが必要なため)
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日本とドイツの協力体制
相手国の保険者に対して提出された自国の年金の申請などは、その申請書を提出した日に自国の保険者に提出されたものとみなすことになっています。
つまり、ドイツの年金の申請書を日本の社会保険事務所などで受け付けることができるようになっています。
ドイツと日本の間で、年金加入期間等の個人情報をお互いに相手国に提供することになっていますので、例えば、両国の加入期間を通算して、ドイツの年金を受給しようとする場合、日本の年金制度の加入期間確認書などは不要となっています。
参考:週間社会保障7月6日号(株式会社法研) |