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日本とドイツの通算制度

          

日本からドイツへ派遣された場合の取り扱いについて
被保険者の扱い
就労が一時的(原則5年)である場合は、ドイツ年金制度への加入義務が免除されます。ドイツ年金制度の加入が免除されるためには、「適用証明書」(厚生年金等の制度の加入を証明するもの)を所持しておく必要があります。交付申請先は、管轄社会保険事務所です。
家族の取り扱い
被保険者がどちらの年金制度に加入しても、日本に住んでいる家族は第1号被保険者となります。ただし、厚生年金等の被保険者に扶養されている配偶者は、住所地に関係なく第3号被保険者となります。


ドイツから日本に派遣された場合の取り扱いについて
被保険者の扱い
就労が一時的(原則5年)である場合は、厚生年金への加入義務が免除されます。厚生年金の加入が免除されるためには、ドイツ疾病金庫から交付を受けた「適用証明書」(ドイツ年金制度の加入を証明するもの)を本人より預かってください。ただし、厚生年金の加入が免除されても、健康保険の加入は、免除されませんので被保険者資格取得手続は必要です。
家族の取り扱い
日本に住む20歳以上60歳未満の家族は、国籍や滞在期間に関係なく国民年金に加入することになります。ただし、日本の年金制度の加入が免除されている人の家族は、その同伴する配偶者や子も、国民年金の加入が免除されます。なお、配偶者や子が日本国籍である場合は、派遣された人に生計維持されていることが必要です。


日独間社会保障(年金)協定の主な内容その3 98.7.25up
年金給付の額は、それぞれの国の年金法令に基づいて計算されます。つまり、ドイツの年金制度の加入期間に応じた年金は、ドイツの年金法令に基づいて計算された額がドイツの年金制度から支給されることになります。
按分計算
 
障害基礎年金などのように、加入期間に関係無く一定額が支給される給付は、日本の年金制度に加入した期間と、ドイツの年金制度に加入した期間で按分した額を支給することとされています。例えば、ドイツの年金制度加入中に障害者となった人が、ドイツの年金制度に15年、日本の年金制度に5年加入した場合の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の額×5年/(5年+15年)となります。
期間比例計算
 
加給年金額など、一定の加入期間を満たしたときに一定額が支給される給付は、当該一定期間に対する日本の年金制度に加入した期間の比率に基づいて計算した額が支給されます。例えば、ドイツの年金制度に15年、日本の厚生年金保険に10年加入した人に支給される10年分の老齢厚生年金は、次の加給年金額を加算した額とされます。
  加給年金額×10年/20年(加給年金額の加算条件は、20年以上厚生年金保険に加入することが必要なため)

日本とドイツの協力体制
相手国の保険者に対して提出された自国の年金の申請などは、その申請書を提出した日に自国の保険者に提出されたものとみなすことになっています。
 つまり、ドイツの年金の申請書を日本の社会保険事務所などで受け付けることができるようになっています。

ドイツと日本の間で、年金加入期間等の個人情報をお互いに相手国に提供することになっていますので、例えば、両国の加入期間を通算して、ドイツの年金を受給しようとする場合、日本の年金制度の加入期間確認書などは不要となっています。
                                参考:週間社会保障7月6日号(株式会社法研)


日独間社会保障(年金)協定の主な内容その2 98.7.11up
相手の国の年金制度に加入していた期間を、自国の年金制度に加入した期間と同様に評価することになりました。
年金受給資格期間を見る場合において、日本とドイツの加入期間が通算されることになりました。日本とドイツの両方の年金加入期間を通算し、相手国の受給資格期間に当てはまっていれば、相手国の年金が受けられるようになりました
日本の年金制度に加入したドイツ人が、ドイツに帰国してドイツの年金制度に加入中に初診日のある障害者となったり、死亡した場合は、ドイツの障害年金や遺族年金の支給要件の中に日本の年金制度の加入期間を含んで、その要件を見ることとされました。
                            参考:週間社会保障7月6日号(株式会社法研)


日独間社会保障(年金)協定の主な内容その1 98.7.1up
協定の対象となる年金制度
《日本》 国民年金・厚生年金保険・国家公務員共済・地方公務員等共済・私立学校教職員共済・農林漁業団体職員共済
《ドイツ》法定年金保険・製鉄従事者付加保険・農業者老齢保障
主な内容
二重加入の防止
 今までは、日本の企業に勤務する人がドイツの支店等に派遣される場合は、日本の年金制度と、ドイツの年金制度の二重加入という事態が生じていました。この二重加入を防止するために次のような措置がとられます。
 日独間の一時的な派遣等の場合は、原則として5年以内の間は派遣元の国の法令のみが適用されます。この5年の起算日は、協定の発効日から行うこととなります。

任意加入の特例
 
ドイツの年金制度に通算して5年以上加入し、保険料を納付した日本人は、日本に帰国した後もドイツの年金制度に任意加入することができます。
                                 参考:週間社会保障6月29日号(株式会社法研)

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