| 老齢の年金を請求するときに用意するもの |
老齢基礎・厚生年金を請求する人すべて
本人の年金手帳(基礎年金番号通知書)、配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)、*認印(預金通帳の印でなくてもかまいません。住民票コード番号通知書
添付用:戸籍謄本(年金の受給権が発生した誕生日の前日以後に発行されたもの。単身の場合は戸籍抄本、または住民票謄本、または住民票コード番号通知書でも可)
*平成11年1月より、社会保険の諸手続きで、本人記入欄に、本人自筆の氏名を記入すれば、本人の押印がいらなくなりました。
裁定請求書でみますと、最初のページの「請求者氏名・印」欄、最後のページの「生計維持証明」欄に、請求者本人が氏名を記入したときは、印の個所に押印は不要となります(生計維持証明を第三者が行ったときは、第三者の押印は必要です。)。なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」欄は、税務の関係になりますので、従来どおり押印は必要です。また、裁定請求以外の社会保険の諸手続きにおいて も、本人が氏名を記入したときは、本人の押印は不要となります。(98.12.28付け通達)(99.1.4UP)
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加給年金額の対象となる家族のある人
「加給年金額の対象となる家族」とは、厚生年金保険の加入期間が20年(中高齢特例15年〜19年)以上ある人が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した当時、その人によって生計を維持する65歳未満の配偶者、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、若しくは20歳未満の障害等級1級または2級に該当する子がある場合をいいます。
添付用:家族全員の住民票、加給年金額の支給対象となる家族の所得証明書、非課税証明書など |
合算対象期間(カラ期間)を合算しないと老齢基礎年金の受給資格を得ることができない場合
添付用:配偶者の厚生年金保険の加入期間に伴う合算対象期間の場合
配偶者の「年金加入期間確認請求書」
配偶者の共済年金の加入期間に伴う合算対象期間の場合
配偶者の共済組合から発行された「年金加入期間確認通知書」 |
請求する本人が、共済組合に加入したことがある場合
添付用:本人の共済組合から発行された「年金加入期間確認通知書」 |
雇用保険の給付と年金の調整対象となる人
添付用:雇用保険の被保険者証の写し
過去に雇用保険に加入していないか、加入したとしても雇用保険の被保険者でなくなって7年以上経過しているとき、雇用保険被保険者証等を添付できない事由書
失業給付(基本手当)との調整対象となった場合
年金を裁定請求する前にすでに求職の申込みを公共職業安定所に行っている場合は、年金の裁定請求時に、次のものを裁定請求書に添付して提出します。また、年金の裁定請求を行ったあと、求職の申込みを公共職業安定所に行った場合は、別途次の書類を年金の裁定請求先(社会保険事務所)に提出していただくことになります。
添付または提出用:厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届、雇用保険受給資格者証の写し
高年齢雇用継続給付との調整対象となった場合
前もって雇用保険高年齢雇用継続給付を受給しているときは、裁定請求時に、後から雇用保険高年齢雇用継続給付を受給することとなった場合は別途次の書類を提出していただくことになります。
添付または提出用:厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届、高年齢雇用継続給付支給決定通知書の写し |
年金の改定月 2003.3.9
年金を受給し始めますと、いつのまにか年金が改定されることがあります。どのような場合に改定されるかを列挙いたします。なお、年金は、偶数月の15日に前月分までの2カ月分を受け取ることになっています。 |
物価スライドが行われたとき
総務庁作成の年平均の全国消費者物価指数が前年の物価指数と比較して、上昇または低下した場合、その比率を基準として、その翌年の4月から年金額が改定されることになっています。したがって、受給者が改定された額を受け取るのは6月からとなります。
マクロ経済スライドが行われたとき
マクロ経済スライドは、平成16年改正によって新たに導入された年金のスライド方式です。いままでは毎年全国消費者物価指数の動きに応じて、年金のスライドが行われ、また5年に1度の年金見直しの時期に、賃金スライドによる改定が行われてきました。しかし、このようなスライド方式は、年金の支え手である現役世代と、年金受給者の数のバランスが保てていれば大丈夫なのですが、今後支え手の人口が減り、年金受給者が増えてきますと財源が徐々に不足してきます。この問題を解消させるために、賃金や物価のスライドだけではなく、これらのスライドに人口の変動に応じたしたスライドが行われることになったのです。これをマクロ経済スライドといいます。
ただし今は、物価の下落があったとき、年金スライドをさせない時期があったため、実際にスライドさせた額との間で誤差が生じており、この誤差を解消するまで、物価スライド方式が採用されることになっています。
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標準報酬月額や標準賞与に変動があったとき
毎年、4月、5月、6月に支払った賃金の総額を3で割って1カ月の平均額を算出し、新たな標準報酬月額が決定されることになっており、新たな標準報酬月額は、9月から採用されることになります。この新たな標準報酬月額が従前の標準報酬月額と異なったときは、9月から在職老齢年金の額が改定され、この改定された額を受け取るのは10月からとなります。
昇給その他によって固定的賃金が変動したとき、その変動した月から3カ月間に支払われた賃金の総額を3で割って、1カ月の平均額を算出し、従前の標準報酬月額に比較して、原則2等級以上の差が生じたとき、その翌月から年金額が改定されます。
平成15年4月から賞与の額も年金に反映されることになりました。それに伴い、平成16年4月以降の在職老齢年金は、賞与の額を含む計算方法により在職支給停止が行なわれます。毎月、その月以前1年間の賞与の額を12で割って確認しますので、賞与の支払われた月に在職老齢年金の額の改定が行なわれることがあります。 |
加給年金額加算対象者が減ったとき
例えば、配偶者が65歳になったとき、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときなどです。これらの理由のあった月の翌月から改定されることになります。 |
加給年金額加算対象者が増えたとき
事例は多くありませんが、20年(中高齢特例15年〜19年)以上厚生年金保険に加入期間のある人が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した当時、胎児であった子が生まれたときです。子が生まれた翌月から額の改定が行われます。
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5年に一度の年金改正があったとき
5年に一度の年金改正にあわせて、年金額が改定されます。これは、賃金スライドに基づくものですが、この賃金スライドも65歳以降の年金から物価スライドのみとなりました(平成12年改正)。なお、平成12年4月より、給付乗率が5%適正化(下げる)されたため、今まで受けてきた年金額よりも低くなる現象が起こります。このような場合は、従来方式で得た額が保障されていますので、いままで受給してきた年金額が、下がるようなことはありません。 |
年金業務の処理方法が一部変更に1998.11.23 2002.1.18 2007.4.4 |
社会保険庁に提出する「現況届」は、平成9年までは市町村の証明が必要でしたが、平成10年1月より、市町村長の証明なしで、自ら自筆で書いて提出したものを有効とすることになりました。自ら書けないときは、代理人提出を可能として、「現況届」の様式も改正されました。
なお、特別支給の老齢厚生年金の受給者が65歳到達時に提出する「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(はがき)には、今まで通り市町村長の証明が必要です。
また、平成18年10月より住基ネットの活用により、生存の確認ができたときは、現況届の提出が不要とります。
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年金の「支払通知書・振込通知書」は、年金の支払いにあわせて年6回通知が行われてきましたが、平成10年度より、年6回通知を年1回通知とし、6月払いにあわせて通知書が発行されることになりました。
なお、年金額の改定があったときの「年金額改定通知書」は、今までどおり通知されます。 |
特別支給の老齢厚生年金を受給している人が、65歳未満で厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合、資格喪失後1カ月経過したときに「年金受給権者の資格喪失届」を提出することによって年金額の「退職時改定」が行われてきましたが、平成10年4月より、会社で手続きを行う「被保険者資格喪失届」の処理結果を活用し、機械的に行われるようになりました。 |
退職後、傷病手当金を受給している人が、老齢厚生年金を受ける場合、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢厚生年金の額が、傷病手当金を下回る場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。この場合の比較方法は、傷病手当金の額が日を単位としているところから、年金額を360で割って比較することになっています。 |
平成14年4月1日から、国民年金のみ加入されている人でも、第3号被保険者期間のある人は、社会保険事務所で年金の裁定請求を行うことになりました。 |