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ねんきん特別便定期便

ねんきん特別便が届いたら・・・

12月17日より、ねんきん特別便が送付される。
最初に届く人は、基礎年金番号を有する人のうち、氏名・性別・生年月日の一致者で、記録が結び付くと推定される人
ただし、届いても未統合期間や事業所名などについては表示されず、「記録漏れの可能性があるので、加入記録を十分に確認し、回答をお願いする」旨の記載が、ねんきん特別便の様式に記載されている。また封筒にも同様の内容で記載される。
 したがって、未加入がある場合には、自分で思い出すしか方法はない。
 加入記録の照会票が同封されているので、思い出した期間について、照会票に記入して郵送する。加入記録に漏れがないという人は、同封のはがきで、その旨返事をする。万が一返事がない場合は、再度返事の督促が行われる模様。

ねんきん特別便専用ダイヤル 0570-058-555
               IP・PHS 03-6700-1144
               私学共済03-3813-5321
一般年金相談 0570-05-1165
     IP・PHS 03−6700−1165
ねんきん特別便のスケジュールは、下枠を参照  2007.12.16up



ねんきん特別便

@平成1912月から平成203月までの送付分に係る対応

名寄せ(平成203月までを目途)により、新たに記録が結び付くと想定される人には

ア.平成1912月、201

 基礎年金番号を有する人のうち、氏名・性別・生年月日の一致者で、記録が結び付くと推定される人

イ.平成202月、3

基礎年金番号を有する人のうち、氏名・性別・生年月日の一部一致者で、記録が結び付くと推定される人

 確認はがきと年金加入記録照会票を同封

確認はがき・・・記録に間違いがないと推定できた場合

  年金加入記録照会票…記録の訂正が必要な場合

 相談用として、年金特別便専用ダイヤルを設ける(1912)

  特別便送付による相談用(社会保険事務所に出向かなくてもいいように)

  電話によらない来訪相談

  できるだけ身近な場所で相談に対応できるよう

  社会保険労務士の協力により

  市区町村、商工会議所での巡回相談を行う。

*厚生年金被保険者

  事業主経由で特別便の送付

  @特別便の被保険者への転送

  A特別便転送後の被保険者からの依頼に基づく照会と年金記録統合の一括代行手続き

  B電話相談、来訪相談に関する留意事項

 (特別便で加入履歴等を送付後、疑問等がある人については、企業内でまとめてから提出)

A平成204月以降の送付に係る対応

  記録が結び付くと推定されない人

 ア.平成204月、5

  年金受給者に対して行う

 イ.平成206月〜10

  現役加入者(被保険者)からの年金記録に関する照会を企業内で取りまとめる。

 これらの結果、自らの年金記録に疑問がある人

  「年金記録確認第三者委員会」へ申し立てる。

(3)今後はすべての年金記録をチェック(厚生年金喪失台帳)旧台帳1430万件+船36万件

  社会保険庁にあるマイクロフィルムの記録や市町村が保有する記録と、社会保険庁のコンピュータの記録とを突き合わせる(平成205月を目途)

(4)共済過去記録の基礎年金番号への統合

 平成91月基礎年金番号導入前に退職して、組合員でなくなっている人の共済年金の記録のうち、基礎年金番号に統一されていない181万件について、厚生年金制度一元化に向けて統合。この過程で、181万件と、すべての年金受給者及び現役加入者の記録との名寄せを行った上で、記録が結び付くと思われる人に対し、その旨通知(平成21年を目途)

(5)厚生年金基金と社会保険庁とのつき合わせ

  社会保険庁から厚生年金基金ごとに被保険者記録を提供し、全基金において記録の突き合わせを実施する。(平成20年度中を目途)

(6)旧令共済組合員期間(昭和17.6〜昭和20.8)の厚生年金被保険者期間への通算制度の周

 ・厚生年金へは、定額部分の給付に反映

 ・共済組合は、期間通算が行われる。




ねんきん定期便のスケジュール
(平成21年から本格実施)

平成19年3月からの年金情報提供スケジュール
 次のスケジュールにより、情報の提供が行われる。

       
平成193月  平成19年12月   平成214

20

34

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月に加入期間、保険料納付額、加入実績に応じた年金見込額を通知


35

 

〔35歳通知〕
35
歳誕生月に加入期間、加入履歴を通知

35歳の誕生月に加入期間、加入履歴、保険料納付額、加入実績に応じた年金見込額を通知

36

44

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月に加入期間、保険料納付額、加入実績に応じた年金見込額を通知


45

 

 

45歳通知
45歳の誕生月に

加入期間加入履歴を通知

45歳の誕生月に加入期間、加入履歴、保険料納付額、加入実績に応じた年金見込額を通知

46

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月に加入期間、保険料納付額、加入実績に応じた年金見込額を通知

 

50

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月に加入期間、保険料納付額、加入実績に応じた年金見込額、将来の年金を通知

 

55

60

58歳通知〕

58歳到達時点の年金加入期間、加入履歴、将来の年金見込額を通知

55歳以上の人に対して先行実施〕

誕生月に加入期間、保険料納付額、加入実績に応じた年金見込額、将来の年金を通知

 

※年金は、年額と月額で示される。参考「年金実務」
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