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社会保険庁では、国民年金・厚生年金保険の加入記録に基づいた年金見込額試算を行っている。
平成18年3月20日(月)から、年金見込額の試算は50歳以上の人が利用できるようになった。
年金見込額試算を希望する人は、
@ 社会保険庁ホームページ(年金加入記録照会・年金見込額試算)から申込む(24時間 365日)
A 電話(ねんきんダイヤル)にて申し込む
0570−05−1165イイロウゴ (受付時間 AM8:30〜PM5:00 (土・日・祝日を除く))
B 社会保険事務所や年金相談センターで面談にて申し込む。
(受付時間 AM8:30〜PM5:00 (土・日・祝日を除く))
の3つの方法がある。
2006.3.21up |
社会保険庁は、インターネットを通じ、年金の加入期間などの記録を即時に閲覧できるサービスを近く始める。今後は一度登録しておけば、いつでも必要な時に自分の年金記録を確認できるようになる。
3月下旬から社会保険庁のホームページで利用希望者を受け付ける。申し込みをすると、閲覧に必要なID番号とパスワードが郵便で送られる。それをホームページに入力して自分の年金記録を確認する仕組み。
閲覧できるのは厚生年金と国民年金の加入・未加入期間のほか、納付免除制度や学生の保険料後払い制度などを利用していた期間。厚生年金の場合は保険料を納めていた時に所属していた企業名や、保険料を算出する際の基準となる標準報酬月額も確認できる。また将来は受け取れる年金の見込み額もネットで確認できるようにする方針。
2006.2..20 (日本経済新聞より) |
ポリオになって数十年後に関節の痛みなどが現れる「ポストポリオ症候群(PPS)」について、社会保険庁は2月17日、厚生年金の障害認定上、従来の「ポリオに起因する疾病」から「別疾病」に変更することを決めた。同庁によると、@新たな筋力低下があるAポリオ経験者で足にまひが残るBPPS発症までに10年以上の症状の安定期間がある-などの条件をすべて満たしたPPS患者は、ポリオとは「別疾病」と認定。PPS初診日を基準に障害厚生年金を支給することとしている。
2006.2..18 (日本経済新聞より) |
平成12年基準、平成17年平均全国消費者物価指数は、平成12年を100として97.8となり、前年より0.3%の下落となった。この結果平成18年度の年金は、平成17年度と比較して、さらに下がることになる。
2006.1.27 (総務省) |
厚生労働省・社会保険庁は、公的年金の受給者が国民健康保険に加入している場合、国保の保険料を年金から徴収することを決めた。実施は2008年度から。 2006.1.8up(、サンケイ新聞、日経新聞など) |
政府は1月6日、社会保険庁改革の一環となる組織の変更について、年金業務を引き継ぐ新組織の名称を「ねんきん事業機構」とし、トップの名称は現在の社会保険庁長官から「代表執行責任者」とすることを決めた。
2006.1.8up(、サンケイ新聞、日経新聞など) |
年金カードとは
社会保険庁改革に伴う業務改善策の一環として導入する方向で検討に入る。
国民年金と厚生年金の加入者などが対象となる。
<情報提供としての年金カード>
○年金の加入記録や将来の受取額を社会保険事務所で確認する。
社会保険事務所の端末にカードを差し込むことによって、その場で把握できるようにする。
○金融機関のATM画面でも閲覧可能に。
閲覧拠点を金融機関の現金自動預け払い機(ATM)など、閲覧拠点を拡大。
<本人確認>
○高齢の受給者の身分証明書となる。
<金融機能>
○クレジットカードとして買い物などで利用
ICチップを搭載して、クレジットカードとしての活用できるようにする。
○年金を担保に金融機関から借り入れ
<その後>
年金カードで、医療や介護などを含めた社会保障全般の情報を、一枚のカードに集約する構想
2005.12.29up (日経新聞より) |
11月28日から3日間、オーストラリアのキャンベラで行われた第2回交渉で、大枠が固まった。
二重払いの解消、保険期間の通算が主な内容。
☆オーストラリア年金の仕組み
次のア.イ.の二階建て給付
ア.税方式の老齢年金(AP) 10年以上の居住でかつ、そのうち5年以上継続居住期間が必要
イ.強制貯蓄の積み立て方式である退職年金保障制度(SG)
被用者が対象、自営業者は任意加入、最低加入期間要件がないため、1ヶ月の加入でもOK
年1回の拠出でもよく、一時金で受け取ることも可能。保険料率9.0%(全額事業主負担)
さらに、事業主、被用者とも追加負担は可能
支給開始年齢
老齢年金(AP) 男性65歳 女性62.5歳(2013年までに段階的に65歳まで引き上げ) 退職年金保障制度 55歳・・・退職していることが必要条件 (2025年までに段階的に60歳まで引き上げ)
二重払いの解消は、SGとの間で行い、保険期間の通算は、APとの間で行う。
オーストラリアに5年以内の派遣であれば、オーストラリアSGの保険料は、免除される。
協定対象制度は年金のみで、給付は老齢年金のみとなる。(障害・遺族の給付は含まれない)
平成15年12月現在、オーストラリアに居住している邦人は2万4473人 日本に居住しているオーストラリア人は、1万789人。
2005.12.22up (年金実務より) |
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