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平成18年度国民年金保険料免除基準(2005.11.21up)
平成18年7月からの免除基準 単身世帯 2人世帯
(夫婦のみ)
4人世帯
(夫婦・子2人)
(子はいずれも16歳未満)
全額免除 所得 57万円 92万円 162万円
年収ベース (122万円) (157万円) (257万円)
4分の3免除 所得 93万円 142万円 230万円
年収ベース (158万円) (229万円) (354万円)
半額免除 所得 141万円 195万円 282万円
年収ベース (227万円) (304万円) (420万円)
4分の1免除 所得 189万円 247万円 335万円
年収ベース (296万円) (376万円) (486万円)



■社会保険事務局で年金相談混雑状況が確認できる
2月から東京、神奈川、埼玉、千葉事務局でスタートしました。例えば1時間以上の場合は、人型3個(赤)のかたちで表示するなど、時間帯ごとに、どこが混雑しているか確認できます。2月からのこの4事務局に続き、北海道、宮城、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、福岡の8事務局で順次調整後に実施されます。
既に実施中の東京社会保険事務局のページ
http://www.sia.go.jp/~tokyo/konzatu-tokyo.htm

国民年金保険料電子納付(マルチペイメント)
 国民年金保険料は、平成16年4月から、マルチペイメントできるよう整備されましたが、社会保険庁は、このほど、国民年金保険料を電子納付するための具体的な方法をホームページにアップしました。電子納付は、収納機関と金融機関との間をネットワークで結ぶ「マルチペイメントネットワーク」を活用することにより、国年保険料などの歳入金を、インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM、テレフォンバンキングでの納付を可能とするものです。
http://www.sia.go.jp/sinsei/noufu/index.htm
以上 年金実務より 2005.3.19UP
年金改正タイムスケジュール・その他ニュース


年金改革タイムスケジュール 負担(保険料) 給付 その他
2004年(平成16年) 10月
○厚生年金保険料引上げ開始 →毎年10月に0.354%ずつ
10月
○保険料収入の範囲内で給付を調整する給付自動調整システムを導入
10月
○基礎年金国庫負担の引上げ
  →2009年度(平成21年度)まで
2005年(平成17年) 4月
○国民年金保険料上げ開始→毎年4月に280円ずつ
○30歳未満・無職・低所得者の国民年金保険料支払い猶予
○育児休業中の保険料免除期間を1年から3年に


4月
○60歳台前半の在職老齢年金一律2割削減を廃止
○定額部分の被保険者期間の上限を生年月日に応じて引上げ 最高480月





4月
○第3号被保険者の届出忘れの救済開始
○積立不足の厚生年金基金が解散可能に
○65歳以上の国民年金任意加入の拡充
------------------
10月
○企業年金間で積立金持ち運び可能に
2006年(平成18年)


------------------
7月
○国民年金保険料の減免制度
 収入に応じ4段階に
4月
○障害基礎年金と厚生年金との
 併給が可能に
(65歳以上)
--------------------


4月
障害基礎年金等の保険料納付要件・・・直近1年の延長
---------------------


2007年(平成19年) 4月
○70歳以上の会社員の厚生年金を収入に応じ減額
○老齢厚生年金支給繰下げ制度の創設
○子供のいない30歳未満寡婦の遺族年金を5年に制限
4月
離婚時に厚生年金の分割可能に
(離婚時の協議または裁判が必要)




2008年(平成20年) 4月
○会社員の夫と専業主婦の離婚時は夫の厚生年金を2分割
 (自動的に受け取れる)
○保険料の納付実績や給付額の目安を定期的に通知
 (ポイント制)ポイント制の通知は40歳以上を予定
標月98,000円…1ポイント/年
36万円…3.7ポイント/年
■厚生労働省/年金改革案の主な内容■(実際の法案、改正経過に注意してください)
○基礎年金国庫負担割合の2分の1への段階的引上げ。
○保険料引上げの凍結解除。
○最終保険料水準、厚生年金保険料率は18.30%(折半負担)へ。平成16年10月より引上げ。毎年、0.354%up。2017年に達成
  国民年金は、平成16年度価格で16,900円台へ。平成17年4月より引上げ。毎年280円増加させる。2017年に達成。
○給付水準は、50%〜50%半ばへ。
○給付調整は、マクロ経済スライドとする。
○標準報酬月額が62万円を超える場合、特別保険料を徴収する。→保険料徴収は見送り。
○60歳台前半の在職支給停止の仕組みについて、一律20%の支給停止を廃止。→2005年4月実施
○70歳以上の会社員に、60歳台後半の在職支給停止制度を導入。→2007年度(平成19年年度)より実施。
○65歳以降の老齢厚生年金の支給繰下げ制度を導入(65歳以降の在職支給停止の残額が対象)
○週所定労働時間が20時間以上の人に厚生年金の適用拡大を行う。保険料負担については、特別な低い標準報酬区分を設定する。なお、被扶養者の給付は行わない。適用拡大については、企業に与える影響などを考慮し、必要な経過措置を設ける。標準報酬の算定基礎日数(現行20日)を実態を踏まえて見直す。→5年後をめどに必要な措置を講じる。
○育児休業中の保険料免除制度、現行子が満1歳になるまでを、満3歳になるまでに変更。→2005年度(平成17年度)より実施。
○育児短時間勤務の場合、育児期間前の標準報酬で保険料が納付されたものとみなすこととする。
○年金分割制度の導入
ア.離婚しない場合の年金分割
第2号被保険者が納付した保険料について、夫婦が共同して負担したものとみなし、保険料納付記録を分割する。納付記録の分割は、今後の第3号被保険者期間について行う。夫婦がともに65歳に到達した時点で年金分割の効力を発生させることを基本とする。→先送りとする。
イ.離婚時の年金分割
婚姻期間中の保険料納付記録を分割し、分割を受けたものに保険事故が発生したときは、納付記録に基づきその人に対して、年金受給権が発生する。離婚時の年金分割は、夫婦の合意がある場合に、保険料納付記録の分割が行えるものとする。また、夫婦間に争いがあるときは、司法上の解決ができる仕組みについては、更に検討を進める。分割の請求は、離婚成立後2年間とし、当事者双方の婚姻期間中の標準報酬合計の2分の1を限度とする。対象とする離婚は、制度実施日以降に成立した離婚とし、対象とする婚姻期間については、制度実施日以前の婚姻期間も対象とする。
注:「離婚した場合、または行方不明など分割を適用することが必要な事情があると認められる場合に限られる。施行2004年10月。2007年度(平成19年度)導入。省令で2008年度(平成20年度)より実施。
○遺族年金制度の見直し
ア.自分の老齢厚生年金を保障
現行の遺族年金制度は、自分自身の保険料納付に基づく給付の全部または一部が受けられないケースがある。この点について、本人の老齢厚生年金の全額受給を原則とし、現行の遺族となった場合に受給できる額との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みに見直す。
イ.子のいない若齢期の遺族厚生年金の見直し
子のいない妻に対する遺族厚生年金について、20歳台の妻には、5年間の有期給付とする。
○障害年金制度の併給について
障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金の併給ができる仕組みに見直す。
○保険料納付要件
平成18年4月1日前に初診日があるか死亡日がある場合における保険料納付要件について、直近1年間に保険料滞納がないことという取り扱いの期限を延長する。
○国民年金保険料の徴収対策の強化
ア.多段階免除制度を導入(4段階とする)する。また、免除基準を見直す。→2006年7月実施
イ.就職困難者や失業中で所得が低い若年の人に対して、本人および配偶者の所得要件で、10年間は保険料納付を猶予し、追納可能とする仕組みを設ける。
○国民年金保険料の前納制度を利用し、口座振替を行うものに、保険料額の割引制度を導入する。
○被保険者に対して、年金個人情報を定期的に通知し、あわせてその際に被保険者個々人の保険料納付実績を年毎に点数化して表示していく(ポイント制の導入)。
○第3号被保険者の特例届出期間を設ける。→2005年4月より
○特別支給の老齢厚生年金の定額部分計算における被保険者期間の限度(444月)を、老齢基礎年金の額を下回ることのないよう、その上限を見直す。
○厚生年金基金の免除保険料率凍結の解除を行い、引き上げる。
○厚生年金基金・確定給付企業年金間の相互の移動および確定拠出年金への移動について、資産移換を行えるものとする。
○確定給付企業年金の中途脱退について、加入者の申し出により厚生年金基金連合会で引き受けを行い、年金として受給できる途を開く。
○確定拠出年金の拠出限度額の引上げを図る。
ア.企業型 他の企業年金がない場合 3.6万円→6.6万円に
       他の企業年金がある場合 1.8万円→3.3万円に
イ.個人型 企業年金がない場合 1.5万円→6.6万円
       自営業者等 6.8万円→6.8万円
○確定拠出年金中途脱退時における要件の緩和を図る。
ア.企業型から個人型に移行した人であって、第3号被保険者等個人型に拠出できない人については、資産が50万円以下の場合脱退を認める。
イ.資産が極めて小額(1.5万円以下)の人は、個人型に移行することなく退職時に企業型での脱退を認める。 
H15.11.30up   H15.12.20up  H16.1.29up  H16.1.31up  H16.2.5up
■12月6日から毎週月曜日の夜間年金相談
◇全社会保険事務所で午後7時まで
社会保険庁は、全国の社会保険事務所で、毎週月曜日の午後7時まで、時間を延長して年金相談を行う取組をスタートさせました。
月曜日が休日となる日(平成17年1月3日、1月10日、3月21日)は、翌日(1月4日、1月11日、3月22日)に振り替えて実施されます。
延長日の受付時間は、午後7時まで。ただし、平成17年1月31日と2月28日は、オンラインシステムを延長できず、受付時間は午後5時までとなります。

◇土日における相談も行う
17年1月22日(土)、2月19日(土)、2月20日(日)、3月12日(土)、
3月13日(日) 受付時間 午前9時30分〜午後4時まで。
原則全社会保険事務所で行うこととしていますが、地域の特殊性から
実施しない社会保険事務所もあるとのことです。 2004.12.19up
        

■未納者に納付歴通知
社会保険庁は、10月から国民年金の保険料未納者に過去の納付履歴を通知するサービスを始めます。保険料をあと何年納めれば「25年以上納付」という年金受給資格に到達できるかを未納者本人に知らせ、納付意欲を高めるのが狙いです。受給資格に関する情報をきめ細かく提供することで、老後に年金を受け取れない人が増えるのを防ぎます。
●新たに始まる年金保険料納付・加入情報の通知
◇厚生年金と国民年金加入者
過去1年分の保険料納付状況を年1回通知(2005年度から)
◇国民年金の保険料未納者
納付を求める催告状を年6回送る際に、その人の過去の納付歴を通知(2004年10月から)
◇厚生年金・共済年金脱退後、国民年金に未加入の人
加入手続きを促す通知を2度送っても手続をとらない人の加入手続きを強制的に行い、納付書を送って保険料を請求(2005年4月から)2004.8.24up日経新聞
     

■社会保険庁、年金額「お知らせ」を開始 (週間社会保障・法研より)
●社会保険庁は、58歳に到達した人(昭和21年1月2日以降生まれの人) に対して、3月15日から被保険者記録の事前通知を、4月22日から
 年金見込み額の提供を開始します。

●被保険者記録事前通知の対象となる58歳到達者は、
 (1)国民年金、厚生年金(船員保険を含む)の被保険者または被保険者であった人で、かつ(2)社会保険業務センターで管理している国民年金、厚生年金の被保険者、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の組合員、私立学校教職員共済の加入者に係る記録(年金加入記録) を基に受給資格(期間要件)の確認を行った結果、老齢基礎年金の受給資格を満たすことが判明した人です。

●社会保険庁では対象者を今年度(3月)で約10万人、平成16年度で約115万人と見込んでおり、これは58歳到達者の7割強に当たります。

●なお、業務センターで管理していない期間を含めないと受給資格を満たさない人は対象となりません。業務センターで管理していない期間には、合算対象期間や基礎年金番号導入前の平成8年以前に退職した共済組合等の組合員等の加入期間のうち、各共済組合等から業務センターに情報が提供されていない期間があります。

●具体的な事前通知・見込み額提供の仕組みは、対象者が58歳に到達した翌々月に、業務センターから、加入している年金制度やその期間などを記録した「年金加入期間のお知らせ」、「年金加入記録照会票」、「確認はがき」等を送付します。

●それをら受け取った対象者は、「加入記録のお知らせ」に記載されている加入記録を確認し、訂正等の必要がある場合は、その内容を「加入記録照会票」に記入し、業務センターに送付します。業務センターでは加入記録の調査・確認・記録整備等を行い、「加入記録のお知らせ」を対象者に再送付します。

●年金加入記録に訂正等がない対象者は、「確認はがき」に年金加入記録が確認できた旨と年金見込み額の提供の希望の有無を記入のうえ業務センターに返送します。

●業務センターは、年金見込み額の提供を希望した人に、老齢基礎年金や老齢厚生年金の額を記載した「年金見込み額のお知らせ」を送付します。

●社会保険庁は、今年1月に年金見込み額の情報提供を行う対象者の範囲を「58歳以上」から、「55歳以上」に引き下げました。
 また、インターネットを活用した見込み額提供も実施しています。


厚生年金、被保険者の上限(70歳)を廃止の方向へ

70歳以上も保険料負担
厚生労働省は、70歳以上の会社員や役員も厚生年金保険料を負担し、さらに在職老齢年金を適用する方針を決めました。これはまさに旧制度の考え方そのものです。70歳以上の人にも収入に応じた負担を求めることによって、若年世代の将来の保険料負担増が抑えられるとしています。
同省は、11月下旬にまとめる2004年の年金改正案に盛り込み、年明け通常国会に関連法案を提出します。
現在では、60代で勤めている人は「在職老齢年金制度」の適用を受け、年収の13.58%(これを労使折半)の保険料を負担、さらに厚生年金と給料との合計が基準を超えると年金が減額されます。ただ、70歳になると保険料はかからず、収入の多寡を問わず年金を満額受け取れます。
同省はこの年齢制限をなくし、70歳以上にも負担を求めるとしています。
全国民共通の基礎年金は全額受け取れますが、厚生年金は給料との合計額が基準額を超えると、超過額の半分が減額になります。
この基準額は今後詰めることになりますが、60代後半と同じにする方向です。現在は月37万円ですが、2004年度からはボーナス込み月収と年金の合計で48万円となります。厚生年金が月10万円で月収40万円の人は合計50万円で基準を2万円上回りますのでその半分の1万円が年金から減額されます。
現在70歳以上の会社員・役員は約51万人いますが、大企業の健保組合に加入する70歳以上男性の平均月収はボーナス込みで52万円であり、この結果多くの人が、年金の減額対象となる見込みです。同省は、保険料を年収の20%まで引き上げたい考えですが、今回の対策により料率を0.5ポイント押し下げる効果があると見ています。 (日経新聞より)2003.10.31up


共済組合の掛金率を段階的に一本化へ

国家公務員と地方公務員の共済年金制度をめぐり、財務、総務両省の研究会は、国と地方の年金の保険料(掛金)率を平成16年から段階的に調整し、平成21年から一本化することを柱とした意見書を公表しました。
 年金制度改革での今後の議論を踏まえ、次期通常国会に国家公務員共済組合法などの改正案を提出することになります。
 国と地方の公務員の年金を事実上統合することで、高齢化により悪化が見込まれる年金財政基盤を強化するのが狙いです。
 年金制度の統合については、共済組合は統合せず、残すことになりました。 2003.7.6up


北朝鮮拉致被害者の支援に関する政令が交付される(1月1日施行)

拉致された当人は
1.帰国した被害者(帰国後引き続き1年以上本邦に住所を有する者に限る)の北朝鮮当局によって拉致された日から居住日(被害者が帰国し、最初に住所を有した日)の前日までの期間であって、20歳から60歳になるまでの期間(国民年金特例対象期間)は、居住以後、被保険者期間とみなされます。

2.国が費用を負担し、帰国した被害者の保険料が納付されたとみなされた場合は、居住日以後、当該被保険者期間は、保険料納付済期間とみなされます。

拉致された当人の子や孫は
1.被害者の子や孫で帰国した者が日本に帰国し住所を有するまでの期間であって20歳から60歳になるまでの期間については、帰国後引き続き1年以上本邦に住所を有した日以後、保険料免除期間とみなされます。

2.保険料免除期間とみなされた期間について、申請により、保険料を追納することができます。なお、追納が行われた期間については、保険料納付済期間とみなされます。 2003.2.13up


年金額事前照会可能年齢を引き下げ

将来の年金額を知りたい、このような方に対して、社会保険事務所では、現在では58歳以上でないと年金見込み額教えてくれませんが、今後は照会可能年齢を50歳以上に引き下げられることになりました。そのスケジュールは以下のとおりです。
1.平成15年4月より
その1
 55歳以上の人が紹介可能となります。
 58歳以上の人は、被保険者記録が社会保険庁から郵送されます。記録を受け取った後、年金見込み額を知りたい人は、同封の返信はがきで社会保険庁に連絡すれば、後日、同庁より見込み額の回答が届きます。
その2
 55歳以上の人は、順次電話で見込み額の照会ができます。この場合、本人であることの確認が取れる場合に限られます。
2.平成16年4月より
 インターネットで個人情報の照会(被保険者記録・年金見込み額の照会)が可能になる予定です。社会保険庁の電子行政サービス窓口となるホームページから参照できるようになります。
3.平成17年4月より
 50歳以上の人が見込み額照会可能となります。                   2002.11.24up


厚生年金の任意継続制度を導入(次期年金改正に向けて)−日経新聞より抜粋−              

厚生労働省は、失業した会社員や待機中の派遣労働者が希望すれば、厚生年金に継続加入できる制度
案を「雇用と年金に関する研究会」(年金局長の私的諮問機関)に提示しました。2004年の年金制度改革で実現を目指します。
1.具体的には?
 保険料の負担方法や水準、加入期間など具体策は今後詰めることになります。
2.保険料負担の設定は?
 在職中の保険料は労使折半負担となっていますが、失業中は本人が全額負担。ただし、退職前の月収にかかる保険料を全額払うと負担が重くなりすぎるので、月収が下がったとみなして保険料を低めに設定する案が有力となっています。また、非自発的離職者には負担軽減策を導入する案もあります。
3.任意継続加入期間には制限がある?
 再び仕事に就いて厚生年金に再加入する人を対象とするため、継続加入できる期間に上限を設けます。求職中の人は基本手当から保険料を納めることを想定し、基本手当の給付期間に合わせる方向です。
                                  2002.9.6


厚生労働省、次期年金改正に少子化対策を盛り込む

対策案その1
 育児休業期間の保険料免除期間を一定期間延長する。
 子供が、満1歳になった後職場に復帰しても、一定期間保険料が係らないようにする。
 育児休業制度のない自営業者の国民年金保険料免除を一定期間設ける。

対策案その2
 出産退職者の保険料支払の支援
 退職後、一定期間厚生年金保険料を納めたものとみなし、将来受取る年金が、現在よりは増えるようにすることを検討する。
(ドイツでは、出産後3年は無職でも平均賃金の労働者と同じ保険料を納めたものとみなし、将来の給付に結びつける仕組みがある)

対策案その3
 教育費の負担軽減策
 公的年金積立金を原資に高等教育費を低利で貸し付ける教育ローン制度の導入を目指す。  2002.6.12up


子供の有無によって、年金給付に差?老齢基礎年金の支給繰上げ

厚生労働省は、次期年金制度改革に向けて、深刻な少子化に対応するため、子供の有無によって年金給付額に差を付ける方向で検討に入った。子供をつくらない若年世帯が増加したため、このままでは世代間扶養を原則とした公的年金制度が維持できなくなる恐れがあると同省はみており、子供がいる世帯を優遇し、そうでない世帯と区別する必要があると判断した。
  (時事通信) 2002.5.29up


平成16年改正の柱、女性の年金

女性の年金検討会(厚生労働大臣の諮問機関)は、次期年金制度改革に盛り込む報告書案をまとめた。
女性就労拡大を目指す改革
1.パートタイマーの厚生年金加入の拡大
 労働時間や、年収などの適用基準を下げ、パートタイマーの厚生年金加入を拡大する。案として、就業時間が、一般就労者の4分の3以上で厚生年金加入を義務付けている現行に対し、それを2分の1以上に引き下げるほか、年収65万円以上でも厚生年金加入を義務付ける。
2.遺族給付
 妻(受給者)本人が働いたほうが有利な年金を得られるよう基準の見直しを検討する。遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給調整において、遺族厚生年金の水準を下げ、自分の老齢厚生年金を選んだほうが有利になる層を増やす。
 夫の老齢厚生年金と、妻の老齢厚生年金の合計の5分の3程度に引上げる。
  遺族厚生年金の計算式中4分の3とあるのを5分の3とする。
3.年金モデル世帯
 夫が働き、妻が専業主婦といういままでのモデルを、夫婦共働き世帯に変更する。ちなみに、現行モデルは、月額238,125円「104,092円(夫の報酬比例部分)+67,017円(夫の基礎年金)+67,017円(妻の基礎年金)」
4.離婚時の年金分割
 お互いが合意すれば、分割する選択肢を設ける。
5.第3号被保険者
 第3号被保険者の保険料納付を伴わない制度は、引き続き維持する。
6.子育て支援策
 子育て世帯を支援する方策を検討する。(*例、児童(育児)年金等)
注:上記内容は案であり、決定されたものではありません。また*は、当方が加筆したものです。
参考:日経新聞11月16日朝刊、週間社会保障           2001年11月16日up



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