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事業主の皆様へ

事業主の皆様へ
あなたの会社やお店では、労災保険、雇用保険、健康保険や厚生年金保険な
どの諸手続、行政機関への届出、ならびに労働時間の問題や、就業規則、賃金、
賞与その他労務管理などで、日頃不便や悩みを感じておられませんか。
 私ども社会保険労務士は、労働・社会保険諸法令に関する手続や労務管理な
どの人事諸問題について、主として中小企業経営者のために、早くしかも確実に
お世話をする国家の公認したコンサルタントです。


社会保険労務士は、次のような仕事を行います
1.労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、
報告書その他の書類を作成すること。
2.上記の申請書等の提出に関する手続を代わってすること。
3.労働・社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告その他の事項について、
または当該申請書等にかかる行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政
機関等に対してする主張若しくは陳述及び労働・社会保険諸法令に基づく不服
申立について代理すること。
4.労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
5.事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働・社会保険諸法
令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導すること。
6.事業所にとって、経営上有利な給付金や助成金の適用などの相談をすること。
7.個別労働紛争のあっせんについて、紛争の当事者を代理すること。


事業所内の労務の点検を
1.常時10人以上の労働者を使用している事業主さんは、就業規則を作成し、行
政機関に届け出なければなりません。社会保険労務士は、就業規則の作成から
行政官庁への届出を代行いたします。
2.すでに就業規則を作成されている事業主さんは、労働基準法の改正その他に
より手直ししなければならない場合、社会保険労務士がアドバイスいたします。
3.給与体系、給与計算、昇給、賞与についてお悩みでしたら社会保険労務士が
相談に応じます。
4.労働時間短縮、休日の増加などの諸問題の相談に応じます。
5.安全衛生推進者、衛生管理者、安全管理者、健康診断などを始め、安全衛生
に関する相談に応じます。
6.企業内年金相談、年金セミナーなど、年金に関する相談や講師を行います。


社会保険労務士に委託した場合のメリットは
1.事業主さんは、労働・社会保険の複雑な事務手続にわずらわされることがな
くなり、経営業務に専念できます。担当の事務員を置く必要もありませんから、
結局は、時間と経費の節約になります。
2.行政機関などへの報告、届出、手続きが、スピーディーに無駄なく処理され、
備え付けの帳簿書類も正確に作成されます。
3.法令改正や労務管理についての情報が入手しやすくなります。事業所に
とって有利な各種助成金などの利用によって、経営の円滑化が図れます。
4.それぞれの事業所に適応したアドバイス、指導が受けられます。


社会保険労務士に支払う費用はごくわずかです
 社会保険労務士に支払う費用は、過去に社会保険労務士会が定めた報酬基
準を、当事務所所定の基準とし、それ以外は一切かかりません。
 毎月、継続的に事務を処理する場合でも、1件ごとのご契約でも、専門の事務
員を雇った場合に比べて、ごくわずかな金額です。
 例えば、月を単位として継続的なご契約の場合は、従業員が10人前後の会
社であれば、1人分の人件費の2日分位で、面倒な労働・社会保険の仕事から、
ほとんど解放されるわけです。
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